障害差別解消法の実施に関する文部科学省の調査研究協力者会議

 文部科学省が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の実施に関する調査研究協力者会議を6月から開催して居ます。その1回目と2回目の会議資料が7月8日に配布資料が公開されています。障害者差別解消法で各省庁に対して作成・公開を義務づけられている事業者(民間)向けの対応指針の検討が主な目的のようです。

 ヒアリングは上の2回までのようで、第3回(7月7日)、第4回(7月21日)は対応指針の検討、8月に対応指針案のパブリックコメント、9月に告示というのが、現在、想定されているスケジュールのようです。
 第2回では日本図書館協会障害者サービス委員会の委員長もヒアリングを受けています。
(資料5)公共図書館の障害者サービスと合理的配慮 (PDF:546KB)

参考

障害者差別解消法(抜粋)

(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。