Google Cloud Vison APIでNDLのデジコレ画像をひたすらOCRをかけてみる(その1 再戦)

 前回のエントリで、Google Cloud Vison APIで利用できるOCRを国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている画像データをかけてみた結果を紹介しました。段組が複数あるものやデジコレの見開き画像が基本ということもあり、レイアウトの認識に高いハードルがあるようだなと感じたところだったのですが、設定次第でレイアウトの認識もできるようになるはずという指摘もありましたので、もう少し調べてみました。
 結論から言えば、現時点では、レイアウトの認識を強化した設定は、日本語を対象とした解析ではGoogle Cloud Vison APIで利用できないようです。ただし、Googleドキュメントではレイアウトの認識を強化した設定有りでのテキスト抽出が行えるようなので、その性能の一端は伺うことができます。まずはその話から。

DOCUMENT_TEXT_DETECTIONとGoogleドキュメント

 
 以下は前回、使用したスクリプト(kekiさんがQitaで公開したocr.php)の一部です。

"features" => array(
   array(
     "type" => "TEXT_DETECTION",
      "maxResults" => 10,
),

 上の”TEXT_DETECTION”は、画像からシンプルにテキストを抜き出すリクエストを出すTypeプロパティの値ですが、それとは別に、文書上のテキストの解析に特化したリクエストを投げる”DOCUMENT_TEXT_DETECTION”があります(参考: “Optical character recognition (OCR)“)。これだと、ページや段落など文書上の構造を解析した上で、テキストを抜き出してくれるようです。スクリプトは上の”TEXT_DETECTION” を “DOCUMENT_TEXT_DETECTION” に変えればよいようです。現時点では、”DOCUMENT_TEXT_DETECTION”は、言語の自動判別に対応していないので、解析する言語を”languageHints”プロパティであわせて指定する必要があります(言語指定をしないと、英語として解析を始めるようです)。

"features" => array(
   array(
    "type" => "DOCUMENT_TEXT_DETECTION",
    "maxResults" => 10,
    ),
),
"imageContext" => array(
  "languageHints" => array("en"),
),

 しかし、現時点では、”OCR Language Support“(日本語版には “DOCUMENT_TEXT_DETECTION” の情報がないので、英語版を要参照)によると、日本語指定ができるのは、”TEXT_DETECTION”のみで、 “DOCUMENT_TEXT_DETECTION” はできないとのこと(がーん!)。つまり、 “DOCUMENT_TEXT_DETECTION” はまだ、日本語では利用できないということになります。
 しかし、以下のサイトで紹介されている方法で、Googleドライブ上でGoogleドキュメントを介してOCRにかけると、きちんとレイアウトを認識した上でテキストを解析してくれるようです(たぶんですが)。

 というわけで、前回のエントリでレイアウトがきちんと認識できなかった『厚生白書』昭和39年度版と『官報』1952年04月30日号の同じ箇所をGoogleドキュメントを介してOCRにかけてみました。

『厚生白書』昭和39年度版

 前回と同じ『厚生白書』昭和39年度版の79コマ目です。

 前回は、もともと2段組だった上に見開き画像だったため、テキストの順番がばらばらでしたが、今回は正確にレイアウトを認識できているようです。また、前回は全体にわたり、変なところで改行されていましたが、今回は意味ある箇所で改行され、ページの折り返しに由来されるような不要な改行がかなり排除されています。段落の認識判別が効いているようです。

50%

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府県にわたる生産地調査と2都市における市場調 査を実施することとし、また3種類の農薬につい ての慢性毒性試験を行なう予定である。
5 牛乳・乳製品の衛生
食生活にしめる牛乳・乳製品の重要性は逐年高 まっており、その消費需要も急速な増大のすう勢 にあるが、一方では、生産される生乳の衛生品 が必ずしも満足できない現状であるので、通常の 指導監視のほか品質の優良な牛乳を生産したさく 乳業者等に対して、厚生大臣表彰を行ない乳質の 改善向上につとめた。 また、近年における自動販売機が急速に普及し ているが、牛乳・乳製品の衛生保持の必要から。 自動販売機で販売される牛乳等については、あら かじめ容器包装に入れられかつ密栓または密封さ れた状態のものでなければならないこととし、ま た発酵乳および乳酸菌飲料をコップ付で自動販売 する場合にあっては、厚生大臣の承認した構造に よる自動販売機を用いなければならないこととし て、乳および乳製品の成分規格等に関する省令の 一部を39年1月に改正した。 さらにまた、アイスクリームの品質の向上をは かるため、5月にも上述の厚生省令の改正を行 なって、アイスクリームの成分規格を従前の「乳成 分含有量3%以上」在,「乳脂肪分含有量3%以上」 に改めるとともに、乳脂肪分含有量を標示させる こととした。 6 と畜場の衛生 わが国のと畜場約860のうち公営と畜場は約580 あるが、これらの公営と畜場のうち耐用年数を経 過した老朽施設について、前年度に引き続き39年 度も11億円の地方債をもって60のと畜場が改修さ れ近代化された。 また、近年の食肉消費需要の急速な増大がみら れるが、これらの獣畜の疾病であって人へも伝染 するものがあり、食肉衛生確保の見地からの伝染 性疾患が食肉を介して人の健康に及ぼす危害を未
然に防除することが、と畜衛生の問題としてクロ ーズアップされてきた。このような現状にかんが
第2章 生活環境の整備はどのように進められているか
み、都道府県担当職員を対象として近年特に問題 視されているトキソプラズマ症に関する技術講習 会を開催するなどと畜場における食肉検査技術の 向上につとめた。
第6節 その他の環境衛生
1 環境衛生技術者
国民の期待にそって環境衛生を向上させるに は、なんといっても環境衛生の業務に従事する技 術者の充実をはからなければならない。 環境衛生技術者の実態についてはあまり明らか にされていないが、昭和39年12月末現在で、都道府 県・政令市に勤務する食品衛生職員を含む全環境 衛生職員について行なった調査により。現在まで に明らかになっているところによると、環境衛生 職員の総数は約6.900人で、そのうち。専従つまり 環境衛生職員のうち、どれか一つの職種に任命さ れているものが約1,800人、兼務すなわち二つ以上 の職種を兼ねている者が約5.100人となり、専従 者は兼務者の約器となっている。 また、環境衛生職員の資格について見ると、獣 医師が最も多く。次いで薬剤師となっているが、 学歴では新制高校卒程度以下の者が全体の2.4% をしめている。 次に、都道府県・政令市以外の市町村や民間の 環境衛生技術者については、実態がほとんどわか っていないうらみがあるが、市町村では水道施設 清掃施設の維持管理やそ族昆虫駆除のための職 員。その他多くの環境衛生職員がおり。また民間 でも環境衛生関係施設の建設や殺虫剤の製造、ビ ルディングの衛生管理その他の技術者がいる。特 に、最近上下水道、し尿、ごみ処理施設の整備が急 速に行なわれているところから、これらの建設な いし維持管理のため、さらには大気汚染や、水質汚 溺などの公害の監視や公害防除施設の整備などの ためにも、多くのしかもかなり高度の知識を有す る技術者が必要となってきた。このため環境衛生 専門の技術者を養成する必要が痛感され、衛生工 学のための学校教育の充実はもとより、環境翌
般に通ずる技術者を養成するための学校教育も始 められるようになってきた。
なお、厚生省としても環境衛生監視員のレベル を向上するため、39年度分から学歴が新制高校卒 程度以下の人を対象に通信教育を実施することと し、39年度においては約250人の受講生について これを行なった。
2 環境淨化運動
生活環境浄化実践運動は、国民の環境衛生思想 普及運動と公衆衛生道徳高揚運動とともに、国民 一人一人あるいは地域社会の組織活動を基盤にし て、住居の周辺および道路・公園・河川・観光地 等公共的利用の対象となる地域または水域に、ご みその他の汚物・汚水を不法投棄しないこと、た んつばを吐かないことならびにこれら地域の清掃 の励行、公衆用ゴミ容器、公衆便所の計画的な整 備と適正な維持管理、下水道処理区域内の汲取便 所の水洗化などの運動を展開するもので、関係民 間団体。機関組織等の積極的な協力をえて、39年 度から全国的に活発に推進されている。
また、オリンピック東京大会を美しい国土で成 功させるため。国土ごみ一掃運動。公衆用ゴミ容
器設置促進運動、花いっばい運動などをおもな目
標とするオリンピック国土美化運動も全国的に展 開された。 一方。健康・明朗な生活の最低要件の一つであ る蝶とはえのいない生活については、30年6月の 「較とはえのいない生活」実践運動が閣議了解さ れて以来、年々活発に農村・都市を問わず全国的 に展開されており。現在この運動を推進している 地区は、約10万地区。地区人口約5,000万人に達 している。これら地区衛生組織指導者に対して は、そ族・衛生害虫駆除技術の研修ならびに環境 浄化運動。国土美化運動の普及徹底のため、39年 は、5ブロックの地域において講習会を開催し多 大の成果を収めた。 最近の地区衛生組織活動推進上の問題の一つと して、休日などに殺虫剤散布、側溝掃除等勤労奉仕 的な作業に時間と労力をさくことが歓迎されない 傾向が一部特に団地などにみられ、地区組織活動
– 123
上支障をきたしている。特殊な技術・専門知識を 必要とするそ族・衛生害虫駆除作業については 作業の一部または全部を営業者に地区組織活動と して委託することが問題解決方法の一つとして考 えられ、一部地区においてはすでにこの方法で実 施されている。
第7節 環境衛生閱係營業
1 環境衛生閱係當業適正化法D運用
理容所・美容所・クリーニング所・興行場・公 衆浴場・旅館・飲食店等は、多数人が利用する施 設であり。その構造設備や物品の取扱いが衛生的 に行なわれない場合には人の健康をそこなうおそ れがあるので、理容師法クリーニング業法、興行場 法食品衛生法などによって規制が行なわれている が、これらの営業は小資本で開業できるため、従 来過度就業の傾向にあった。このため、経営不振 がこれらの施設における衛生状態を悪化させるお それがあったので、32年に環境衛生関係営業の運 営の適正化に関する法律が制定され、これらの営 業者の自主的活動により、過度競争を避ける方法
を講じうることになっている。これらの営業者の
組合を環境衛生同業組合といい。過度競争を避け るための規約を適正化規程といっているが、その 現況は第2ー2ー9表および第2ー2ー10表のと おりである。これらの営業者の自主的活動を促進 するため。39年6月前記法律の第3次改正が行な われ、組合員以外の者の過度競争を調整するため の組合協約。大企業の進出計画を延期してもらう ための特殊契約などの締結の権能が組合に認めら れることとなり、39年12月29日から施行された。
2 當業指導
理容・美容料金等の推移は第2ー2ー11表のと おりで、いぜんとして上昇傾向をたどっている。公 衆浴場の統制料金は、38年9月頃から全国的にお おむね4円程度の引上げがなされたのであるが。 39年11月には、これを32円に引上げてほしいとい う陳情が出された。このような環境衛生関係営業

100%

– 122
府県にわたる生産地調査と2都市における市場調 査を実施することとし、また3種類の農薬につい ての慢性毒性試験を行なう予定である。
5 牛乳・乳製品の衛生 食生活にしめる牛乳・乳製品の重要性は逐年高 まっており、その消費需要も急速な増大のすう勢 にあるが、一方では、生産される生乳の衛生品質 が必ずしも満足できない現状であるので、通常の 指導監視のほか品質の優良な牛乳を生産したさく 乳業者等に対して、厚生大臣表彰を行ない乳質の 改善向上につとめた。 また、近年における自動販売機が急速に普及し ているが、牛乳・乳製品の衛生保持の必要から。 自動販売機で販売される牛乳等については、あら かじめ容器包装に入れられかつ密栓または密封さ れた状態のものでなければならないこととし、ま た発酵乳および乳酸菌飲料をコップ付で自動販売 する場合にあっては、厚生大臣の承認した構造に よる自動販売機を用いなければならないこととし
て、乳および乳製品の成分規格等に関する省令の
一部を39年1月に改正した。 さらにまた、アイスクリームの品質の向上をは かるため、5月にも上述の厚生省令の改正を行 なって、アイスクリームの成分規格を従前の「乳成 分含有量3%以上」左,「乳脂肪分含有量3%以上」 に改めるとともに、乳脂肪分含有量を標示させる こととした。 6 と畜場の衛生 わが国のと畜場約860のうち公営と畜場は約580 あるが、これらの公営と畜場のうち耐用年数を経 過した老朽施設について、前年度に引き続き39年 度も11億円の地方債をもって60のと畜場が改修さ れ近代化された。 また、近年の食肉消費需要の急速な増大がみら れるが、これらの獣畜の疾病であって人へも伝染 するものがあり、食肉衛生確保の見地からの伝染 性疾患が食肉を介して人の健康に及ぼす危害を未 然に防除することが、と畜衛生の問題としてクロ ーズアップされてきた。このような現状にかんが
第2章 生活環境の整備はどのように進められているか
み、都道府県担当職員を対象として近年特に問題 視されているトキソプラズマ症に関する技術講習 会を開催するなどと における食肉検査技術の 向上につとめた。
第6節 その他の環境衛生
1 環境衛生技術者
国民の期待にそって環境衛生を向上させるに は、なんといっても環境衛生の業務に従事する技 術者の充実をはからなければならない。 環境衛生技術者の実態についてはあまり明らか にされていないが、昭和39年12月末現在で、都道府 県・政令市に勤務する食品衛生職員を含む全環境 衛生職員について行なった調査により。現在まで に明らかになっているとこ よると、環境衛生 900人で、そのうち。専従つまり
れているものが約1.800人、兼務すなわち二つ以上 の職種を兼ねている者が約5.100人となり、専従 者は兼務者の約時となっている。 また、環境衛生職員の資格について見ると、リ 医師が最も多く。次いで薬剤師となっているが、 学歴では新制高校卒程度以下の者が全体の2.4% をしめている。 次に、都道府県・政令市以外の市町村や民間の 環境衛生技術者については、実態がほとんどわか っていないうらみがあるが、市町村では水道施設・ 清掃施設の維持管理やそ族昆虫駆除のための職 員、その他多くの環境衛生職員がおり、また民間 でも環境衛生関係施設の建設や殺虫剤の製造。ビ ルディングの衛生管理その他の技術者がいる。特 に、最近上下水道、し尿、ごみ処理施設の整備が急 速に行なわれているところから、これらの建設な いし維持管理のため。さらには大気汚染や、水質汚 溺などの公害の監視や公害防除施設の整備などの ためにも、多くのしかもかなり高度の知識を有す る技術者が必要となってきた。このため環境衛生 専門の技術者を養成する必要が痛感され、衛生工 学のための学校教育の充実はもとより、環境ミ生
般に通ずる技術者を養成するための学校教育も始 められるようになってきた。
を向上するた 程度以下の人を対 し、39年度にお これを行なった
J250人の受講生について
2 環境淨化運動
主活環境浄化実践運動は、国民の環境衛生思想 普及運動と公衆衛生道徳高揚運動とともに、国民 一人一人あるいは地域社会の組織活動を基盤にし て、住居の周辺および道路・公園・河川・観光地 等公共的利用の対象となる地域または水域に、ご みその他の汚物・汚水を不法投棄しないこと。た んつばを吐かないことならびにこれら地域の清掃 の励行、公衆用ゴミ容器。公衆便所の計画的な整 備と適正な維持管理、下水道処理区域内の汲取便 所の水洗化などの運動を展開するもので、関係民 間団体。機関組織等の積極的な協力をえて、39年 度から全国的に活発に推進されている。 また、オリンピック東京大会を美しい国土で成 功させるため。国土ごみ一掃運動。公衆用ゴミ容 器設置促進運動、花いっばい運動などをおもな目 標とするオリンピック国土美化運動も全国的に展 開された。 一方、健康・明朗な生活の最低要件の一つであ る蝶とはえのいない生活については、30年6月の 「蝶とはえのいない生活」実践運動が閣議了解さ れて以来、年々活発に農村・都市を問わず全国的 に展開されており、現在この運動を推進している 地区は、約10万地区。地区人口約5,000万人に達 している。これら地区衛生組織指導者に対して は、そ族・衛生害虫駆除技術の研修ならびに環境 浄化運動、国土美化運動の普及徹底のため、39年 は、5ブロックの地域において講習会を開催し多 大の成果を収めた。 最近の地区衛生組織活動推進上の問題の一つと して、休日などに殺虫剤散布、側溝掃除等勤労奉仕 的な作業に時間と労力をさくことが歓迎されない 傾向が一部特に団地などにみられ、地区組織活動
– 123
上支障をきたしている。特殊な技術・専門知識を 必要とするそ族・衛生害虫駆除作業については 作業の一部または全部を営業者に地区組織活動と して委託することが問題解決方法の一つとして考 えられ、一部地区においてはすでにこの方法で実 施されている。
第7箭 瑰
1 環境衛生閱係當業適正化法D運用
理容所・美容所・クリーニング所・興行場・公 衆浴場・旅館・飲食店等は、多数人が利用する施 設であり。その構造設備や物品の取扱いが衛生的 に行なわれない場合には人の健康をそこなうおそ れがあるので、理容師法クリーニング業法、興行場 法食品衛生法などによって規制が行なわれている が、これらの営業は小資本で開業できるため、従 来過度就業の傾向にあった。このため、経営不振 がこれらの施設における衛生状態を悪化させるお それがあったので、32年に環境衛生関係営業の運 営の適正化に関する法律が制定され、これらの営 業者の自主的活動により、過度競争を避ける方法 を講じうることになっている。これらの営業者の 組合を環境衛生同業組合といい。過度競争を避け るための規約を適正化規程といっているが、その 現況は第2ー2一9表および第2ー2-10表のと おりである。これらの営業者の自主的活動を促進 するため。39年6月前記法律の第3次改正が行な われ、組合員以外の者の過度競争を調整するため の組合協約。大企業の進出計画を延期してもらう ための特殊契約などの締結の権能が組合に認めら れることとなり、39年12月29日から施行された。
2 當業指導
理容・美容料金等の推移は第2ー2ー11表のと おりで、いぜんとして上昇傾向をたどっている。公 衆浴場の統制料金は、38年9月頃から全国的にお おむね4円程度の引上げがなされたのであるが。 39年11月には、これを32円に引上げてほしいとい う陳情が出された。このような環境衛生関係営業

『官報』1952年04月30日

 これまた前回と同じ1952年04月30日の『官報』の1コマ目です。

 前回は5段組ということともあってテキストの順番がばらばらでとてもよめたものではありませんでした。今回は、若干、レイアウトの誤認識が生じてはいるようですが、縦書きの5段組は認識してきているようですね。本文は縦書きで、ヘッダー部分(日付、巻号欄)が横書きですが、それもきちんと判別できているようです。

50%

(32頁)


水曜日
569
第7592号
喀和27年4月30日
閣寺石命命曉反被告事件等 の審判の特例に関する規則 を廃止する規則 省合 ○厚生省組織規程仍一部改正 9麟*s1部 o鱷安斤劑s1部 o源上警備隊組織規程 o* 示 O地方税法第三百八十九修第
O地方税法第三百八十九修第
O昭和二十六年粉理府、大藏 省告示第一易等魔止 O禁猟区の一部廃止
法施行規則に基き 昭和二十七年感林省告示第
鱷 禁止等に関する倫冷及び教 職員仍除法就職禁址等菲 |四十号の一部改正
}
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五八二
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五式二 五八二 五八二 五八三
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0公益事莱委具会公告第九号
最高裁判所規則 @最高裁判所規則第十二是 公職に関する就職禁止、退職等に関 する命令、政党、協会その他の団体の 結成の禁止等に関する命令及び教職員 の除去、就職禁止等に関する命令違反 被告事件等の審判の特例に関する規則 を廃止する規則を次のように定める。 昭和二十七年四月三十日 最高裁判所 公職に関する競職禁止、退職等 に関する命令、政党、協会その 他の団体の結成の禁止等に関す る命令及び教職員の除去、就職 禁止等に関する命令違反被告事 件等の審判の特例に関する規則 を廃止する規則 公職に関する就職禁止、退職等に関 する命令、政党、協会その他の団体の 結成の禁止等に関する命令及び教職員 の除去、就職禁止等に関する命令違反 被告事件等の審判の特例に関する規則 (昭和二十三年最高裁判所規則第九弓) は、廃止する。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 最高裁判所長官田中耕太郎 省合 @厚生省会第十二号 厚生省組織規程(昭和二十四年厚生 省令第三十八号)の一部を次のように 改正する。 昭和二十七年四月三十日 厚生大臣吉武惠市 第二條第一項中「店報涉外課」定「店 報連絡課」に改める。· 第六條を次のように改める。 (広報連絡課の事務) 第六條広報連絡課においては、厚生 省の所掌事務に関し、左の事務をつ かさどる。
一所管行政に関する広報事務を行 うこと。 二 世界保健機関(W・H・0・)その 他国際機関、国際会議等に関する 連絡事務を行うこと。 第九十六條を次のように改める。 (內部組織) *第九十六條國立宋養研究所任庶務課 及び左の六部を置く。 巢慈化学部 食品化学部 虑用食品部 調查統計部 第九十八條から第百四條までを次の ように改める。 (栄養生理部の事務) 第九十八條 栄養生理部においては、 代謝及び栄養生理に関することをつ かさどる。- (栄養化学部の事務) 第九十九條 栄養化学部においては、 栄養生化学及び栄養属理に関するこ とをつかさどる。 (食品化学部の事務) 第百條 食品化学部においては、食品 分析、栄養素化学その他食品化学に 関することをつかさどる。 (応用食品部の事務) 第百ニ條応用食品部においては、 有用微生物の生態、病態及びその応 用並びに食品の加工及び貯蔵その他 食品の応用に関することをっかさど る。-
、(栄養改善部の事務)
第百11修善部においては、調 理、榮養經濟、廚房科學及分附屬團 場その他食生活の改善に関すること をつかさどる。- (調査統計部の事務) 、
第百三條調査統計部においては、栄 養及び食生活の調査、統計資料の作 製並びに栄養の指導及び相談に関す
ることをつかさどる。
第百四條凱除
別表第五Q国立結核療養所の表中国 立带医魔善所、国立岩手露所、国立 秋田蜜所、国立新淘露所、国立松 本癌赛所、国立鹰意所日野壮、国立庆 島療養所、國立鳥取療養所、國立高松 魔旋所、国立原慈所屋形原病院、国立 佐賀療養所及び国立療養所豊福園の各 項の次に、それぞれ、「国立弟子屈療養 所|北海道川上郡弟子屈町IT国立隆串 療養所岩手真神貫郡湯本村T園立道 川搬獲所秋田真由利郡道川村T園立 小千谷旗養所新淘鼎北魚沼郡小千谷 町IT國立御母家療養所長野縣東築摩 郡里山近村」T園立療養所長良莊岐阜 曝岐阜市長良」、「國立療養所娜賀病 院店岛鼎安芸郡烟野村、T国立浜村掳 養所鳥取真氣高郡浜村町T固立三豐
療養所香川鼎三豐郡比地中村T園立
療養所福岡厚生園福岡吳福岡市屋形
原T回立武難遼養所佐賀真井島郡武 難町及。「國立戶馳療養所熊本舉字 土郡戸馳村」を、国立石川難所の項 s次u「田立搬養所金派若松崗石川真 河北郡浅川村若松及沙T国立七尾癌 養所石川真七尾市松百町」令、國立旅 養所山陽荘の項の次に「国立湯田療養 所山口鼻山日市及匹T圈立孤生源 養所山口真厚狹郡生田村字植生」范 加え、国立療養所兵庫病院、国立三朝 温泉療養所及び国立小浜温泉療養所の 名称をそれぞれ国立青野原療養所、国 立三朝療養所及び国立小浜療養所に改 める。 別表第六国立結核療養所分院の表中 園立弟子屈療療所、國立花著溫泉療養
所、国立道川猴卷所、国立小千谷凝避 所、國立御母家療養所、園立療養所金
所長良莊、國立浜村療養所、 所娜賀病院、固立湯田溫 立填生療養所、國
び国立戸馳療養所の各項を削る。 附則
この省令は、公布の日から施行し、
昭和二十七年四月一日から適用する。
@農林省令第三十一号 食糧管理法(昭和十七年法律第四十 号)第九條第一項の規定に基き、食糧 管理法施行規則の一部を改正する省令 を次のように定める。 昭和二十七年四月三十日 農林大臣底川弘禪 食糧管理法施行規則の一部を改 正する省令 食糧管理法施行規則(昭和二十二年 農林省令第百三号)の一部を次のよう に改正する。 第十六條中「前條の生産者から同條 の委任を受けた者。」を「前條の生産者 から政府に売り渡すべき旨の委託を受 けた指定業者又は指定業者に委託して 政府に売り渡すべき旨の委任を受けた 者。」に改める。 この省令は、昭和二十七年五月一日 から施行する。
@運輸省合第11十1考 海上保安庁組織規程の一部を改正す る省令を次のように定める。 昭和二十七年四月三十日 運輸大臣村上義一 海上保安庁組織規程の一部を改 正する省令 海上保安斤組織規程(昭和二十五年 運輸省令第五十二号)の一部を次のよ うに改正する。

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第7592号


水曜日
昭和27年4月30日
569
最高裁判所規則
主要目次
最高裁判所規則 O総職に関する就職楽止、退 職等に関する命令、政党、 協会その他の団体の結成の 禁止等に関する倫冷及び教 職員の除去、就職禁止等に 閣為命命薩反被告事件等 の審判の特例に関する規則 を廃止する規則
省合 O厚生省組織規程Q一部改正 9鱷曾到法著規則s1部 輕安斤*s二部 o海上警備隊組織規程 o*
目示 O地方税法第三百八十九修第
一項第一号の償却資産指定
○地方税法第三百八十九修第 一項第二号の償却資産指定 ○ドイツ財産管理令により、 三国がドイツ財産について する行為については、同令 第五條第四項に規定する報 告の義務等を免除する件 ○昭和二十六年經理府、大藏 省告示第湯等擁止 ○農業委員合施設補助金交付 (規程の一部改正 O食糧管理法施行規則に基き 昭和二十七年感林省告示第 四十陽の一部改正 ○熱管理托闊才為第一回長期 研修の時期、場所等 セメントの分析試験料の統 制額指定の件廃止 文化財保護法により史填を 低指定【福圆暴)- 公共企業休事項
島本線及び水郡線に停 三日 检理府公告
—-
O公益事莱委具会公告第九号
@最高裁判所規則第十二皂 公職に関する就職禁止、退職等に関 する命令、政党、協会その他の団体の 結成の禁止等に関する命令及び教職員 の除去、就職禁止等に関する命令違反 被告事件等の審判の特例に関する規則 を廃止する規則を次のように定める。 昭和二十七年四月三十日 最高裁判所 公職に関する競職禁止、退職等 に関する命令、政党、協会その
他の団体の結成の禁止等に関す|
る命令及び教職員の除去、就職 禁止等に関する命令違反被告事 件等の審判の特例に関する規則 を廃止する規則 公職に関する就職禁止、退職等に関 する命令、政党、協会その他の団体の 結成の禁止等に関する命令及び教職員 の除去、就職禁止等に関する命令違反 被告事件等の審判の特例に関する規則 (昭和二十三年最高裁判所規則第九弓) は、廃止する。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 最高裁判所長官,田中耕太郎
省合
@厚生省合第+1号 厚生省組織規程(昭和二十四年厚生 省令第三十八号)の一部を次のように 改正する。’ . 昭和二十七年四月三十日 ·厚生大臣吉武惠市 第二條第一項中「底報涉外課」在「戊 報連絡課」に改める。· 第六條を次のように改める。 (広報連絡課の事務) 第六條広報連絡課においては、厚生 省の所掌事務に関し、左の事務をっ
かさどる。
一所管行政に関する広報事務を行 うこと。 二世界保健機関(W・H・O・)その 他国際機関、国際会議等に関する 連絡事務を行うこと。 第九十六條を次のように改める。 (內部組織) 第九十六條 国立栄養研究所に庶務課 及び左の六部を置く。 榮養生理部 棠毒化学部 食品化学部 虑用食品部 榮養改善部 調查統計部 第九十八條から第百四條までを次の ように改める。 (栄養生理部の事務) 第九十八條 栄養生理部においては、 代謝及び栄養生理に関することをつ かさどる。- (栄養化学部の事務) 第九十九條 栄養化学部においては、 栄養生化学及び栄養病理に関するこ とをつかさどる。 (食品化学部の事務)|- 第百條 食品化学部においては、食品 分析、栄養素化学その他食品化学に 関することをつかさどる。 (応用食品部の事務) 第百一條応用食品部においては、 有用微生物の生態、病態及びその応 用並びに食品の加工及び貯蔵その他 食品の応用に関することをっかさど る。- (栄養改善部の事務) 第百二條 栄養改善部においては、調 理、栄養経済、扇房科学及び附属画 場その他食生活の改善に関すること をつかさどる。- (調査統計部の事務)|- 第百三條調査統計部においては、栄 養及び食生活の調査、統計資料の作 製並びに栄養の指導及び相談に関す ることをつかさどる。
療養所福岡厚生園
第百四修削除|-
別表第五Q国立結核療養所の表中国 立带宏魔毯所、国立岩手凝卷所、国立 秋田癌善所、国立新温旗覆所、国立松 本癌赛所、国立癌赛所日野#、国立庆
島療養所、圍立烏取療養所、國立高松
游卷所、国立原意所屋形原病院、国立 佐賀療養所及び国立療養所豊福園の各 項の次に、それぞれ、「国立弟子屈療養 所|北海道川上郡弟子屈町T国立隆中 療養所岩手真碑貫郡湯本村」、「國立道 川療養所秋田真由利郡道川村」T園立 小千谷旗養所新淘鼎北魚沼郡小千谷 町JT園立御母家療養所長野真東筑摩 郡里山边村JT国立豫冀所长良驻|枝早 唱岐阜市長良」、「固立療養所娜賀病 院店岛鼎安芸郡烟野村、T国立浜村僚 養所鳥取真氣高郡浜村町JT固立三豐 療養所香川鼎三豐郡比地中村」T園立 福圈原福圈市屋形 原T固立武難療養所佐賀真井島郡武 雄町及。「固立百副療養所熊本鼎宇 土郡戸馳村」を、国立石川療養所の項 s次尺「田立遼養所金派若松園石川真 河北郡浅川村若松及沙T国立七尾据 養所石川鼎七尾市松百町」、固立漿 養所山陽荘の項の次に「国立湯田療養 所山日與山日市」及心「圍立瓶生療 卷所山口噪厚狭郡生田村字植生态 加え、国立療養所兵庫病院、国立三朝 温泉療養所及び国立小浜温泉療養所の 名称をそれぞれ国立青野原療養所、国 立三朝療養所及び国立小浜療養所に改 める。 別表第六国立結核療養所分院の表中 国立弟子屈瑕魔所、国立花卷温泉魔整
所、国立道川掀卷所、闽立小千谷凝避 所國立御母家療養所、園立療養所金 次若松園、國立七尾療養所、國立療養
所长良#、国立海村寮卷所、国立旗卷
所烦贺病院、国立褐田温泉游毒所、国 立填生療養所、國立三豐療養所、園立 療養所福岡厚生園、國立武雄療養所及 び国立戸馳療養所の各項を削る。 附則 この省令は、公布の日から施行し、 昭和二十七年四月一日から適用する。
@農林省合第三十1另 食糊管理法(昭和十七年法律第四十 号)第九條第一項の規定に基き、食糧 管理法施行規則の一部を改正する省令 を次のように定める。 昭和二十七年四月三十日 農林大臣店川弘輝 食糧管理法施行規則の一部を改 正する省令 食糧管理法施行規則(昭和二十二年 農林省令第百三号)の一部を次のよう に改正する。
第十六條中「前條の生産者から同條
の委任を受けた者。」を「前條の生産者
から政府に売り渡すべき旨の委託を受 けた指定業者又は指定業者に委託して 政府に売り渡すべき旨の委任を受けた 者。」に改める。 附則 この省令は、昭和二十七年五月一日 から施行する。
@運輸省合第11十1另 海上保安庁組織規程の一部を改正す る省令を次のように定める。 昭和一十七年四月三十日 運輸大臣村上義一 海上保安庁組織規程の一部を改 正する省令 海上保安斤組織規程(昭和二十五年 運輸省令第五十二号)の一部を次のよ うに改正する。
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