日本学生支援機構が「合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~ 」を公開

 日本学生支援機構が2018年3月に「合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~ 」を公開しています。印刷用のPDF版以外にブラウザ上で必要に応じて必要な箇所を参照できるようにHTML版も公開しているところが素晴らしい。

 まだ、ほとんど読めていませんが、これはじっくり読みたい。図書館関係の記述をざっと探してみたところで、「修学支援に当たって 主な障害種に応じた合理的配慮及び指導方法」の「視覚障害」のページに以下とあるのを見つけ、気になったり。

(3)合理的配慮の例
(中略)
・図書館と連携しての資料のテキストデータの提供(出版社に問い合わせて取り寄せる方法もあります。)
(中略)
支援者は、下記の支援を行います。
1.資料のテキストデータ化
2.書類等の代筆
3.レポート等のレイアウト校正
4.対面朗読
専門的な図表を読んだり作成したりする場合等は、同じ分野の先輩学生・大学院生に支援学生となってもらうとよいでしょう。
なお大学図書館は、著作権者に許諾を得ることなく、著作権法第37条3項における「視覚障害者等のための複製等(点訳、音訳、拡大写本、電子データ化)」を行なう事ができます。加えて、内閣府 第25回障害者政策委員会にて文化庁著作権課は委員長からの質問に答える形で「障害学生支援室といった組織を「大学図書館及びこれに類する施設」に該当すると解釈できるのではないかと考えている」と述べています。
また、学習資料のデータでの配付や、教科書のテキストデータ提供は、SLD(発達性ディスレクシア)の学生や、上肢に障害があってページめくりが難しい学生にも有用です。