韓国国立中央図書館 (National Library of Korea)の障害者サービス部門である国立障害者図書館 (National Library for the Disabled : NLD) のサービスを資料提供を中心にまとめました。
1. 概要
- 国立中央図書館の障害者サービス部門
- 2012年に図書館法が改正されて設立(前身の国立障害者図書館支援センターは2007年設立)。
- 従来の「図書館および読書振興法」を2006年10月4日に「図書館法」として全面改正され、2007年4月5日に施行。この法律で図書館の役割として、障害者を含む国民の情報アクセスと利用格差の解消を明記。同じ改正でに第45条に「国立障害者図書館支援センターを置く」と規定されたことを受け、設立。
- 来館サービス、資料製作、障害者サービス資料共有システムの構築、障害者サービスに関する様々な基準やガイドラインの策定、障害者向けの資料の収集・製作・製作支援・提供、障害者サービスのエキスパートの育成等を実施 。
2. データベース
- 視覚障害者等向け資料の総合目録。全国の公共図書館、私立障害図書館の代替資料を検索することが可能。
- 30万件が検索可能。うち、約10万件がダウンロード可能。
- ハングルインターフェイスのみ。
- 検索画面はNLDのトップページ
- 現物資料中心の「チェッナレ(本の翼)サービス」。
- 郵便局とも連携した図書館間貸出を支援するシステム。
- ハングルインターフェイスのみ。
3. NLDの資料製作・資料提供
視覚障害者、聴覚障害者、発達障害者向け資料を製作。・DAISY資料3万2,000点 (約6000点/年製作)を含む約5万3,000点の資料を所蔵している。2017年から電子書籍(EPUB?)の製作にも着手し、2017年に670点、2018年に2251点を製作。
3.1 資料製作サービス概要
3.1.1 申請資格
- 国立障害者図書館の登録利用者である視覚・聴覚・肢体障害者と関係機関
- ※障害者は、重度の量上肢機能障害があるため本をつまんだり面を越えて、覆うことなどが困難な者に限定
- ※大学の本の最初の申請大学(院)生は在学証明書は必ず提出すること。在学証明書未発行の新入生は合格証の提出
3.1.2 申請対象資料
- 情報利用・調査・研究・学習・教養・生涯教育などのための単行本
- 楽譜、教本、音楽理論や音楽教科など楽譜が含まれている著作物
3.1.3 申し込み制限資料
- 問題集、参考書などの小・中・高等学校教材
- 辞書類、各種年鑑、ホワイトペーパー、統計便覧などの資料
- 特定の講義でのみ使用するために製作された講義用ノート
- シート製本書籍やオリジナルの一部
- 電子書籍型のみ出版された資料
- 地図、写真集、漫画などの画像中心の資料
- 絶版された資料のうち国立中央図書館未所蔵資料(ただし、申請者が提供した時は製作可能)
- ギャンブル、淫乱性、暴力性、扇情性等を助長する資料
- 代替材料のソースが高価な国立中央図書館未所蔵資料(ただし、申請者が提供した時は製作可能)
- その他の障害者図書館長に制限する必要があると判断した資料
3.1.4 申し込み可能な代替データ種
- 視覚障害者:DAISY資料、点字データ、点字楽譜データ
- 聴覚障害者:韓国手話映像書籍
- 肢体障害者:DAISY資料
3.1.5 申込資料種別・頁数(1回あたり)
- 視覚障害者:DAISY資料、点字データ、点字楽譜データ
- 一般図書:5タイトルまたは2,000面内 – 大学(院)書籍:7タイトルまたは3,000面内
- 点字楽譜データ:次のいずれとなるして申請
- 器楽曲と声楽曲:3曲または90面内
- 教本と楽曲集:1種または200面内
- 音楽関連書籍:1種または500面内
- ※個人の申請者1人が申請することができる種・頁数は、デイジーデータおよび電子点字資料の種・面数を超え不可
- ※申請した資料が完了した場合、1回のお申し込みが可能種及び頁数の範囲内で追加申請を許可
- ※機関の申請は随時可能で、この場合には、個人の申請種・頁数は、個人の申請要件と同じ
- 韓国手話映像書籍:3タイトル以内
3.1.6 申し込み方法
- 国立障害者図書館ホームページログイン→「代替材料製作申請」→「申請資料ライティング」の掲示板に登録
以上、대체자료 제작신청(代替材料製作申し込み) より
3.2 製作期間
以上、대체자료 제작신청(代替材料の種類別生産基準表)より
3.3 所蔵資料統計
以上、소장자료 현황(所蔵資料の現状)より
3.5 ガイドラインの策定
障害者用資料の製作及び検収ガイドラインを策定
4. 法制度 – 出版物の電子ファイル・電子書籍の収集 –
- 障害者用資料製作を目的とした電子ファイル納本制度(図書館法2009年改正)(図書館法題20条第3項)NLDが障害者用資料の製作を目的に出版者に電子ファイルの提供を要求することができる(特別なり理由がない限り、出版者は納本する義務がある)。ただし実際の納本実績は5割にとどまる。
- オンライン資料納本制度(図書館法2016年改正)(図書館法題20条題1項・第2項)
ISBNやISSNを付与された電子書籍の納本を出版者に義務づけ(公共機関は紙資料を納本したら電子ファイルも納本することを義務づけ)。
詳細は以下のエントリを参照
5. 参考