ILOが2010年に障害者(people with disabilities)の描写についてメディア向けのガイドラインを公開しています。障害者(people with disabilities)を描写する際に、使用をさけるべき(AVOID PHRASES LIKE)と代わりに使用するべき言葉(USE PHRASES LIKE)を掲載する24ページ(英語版のPDFでのページ)の”disability terminology”は参考になりそうです。
カテゴリー: 障害者サービス
DAISY Planet 2014年11月号紹介
DAISYコンソーシムは、月刊のDAISY Planetというウェブマガジンを刊行しています。海外のアクセシビリティに関するイベントや動向を追うのであれば、これを読むがよいと思います。
といいつつ、私もきちんと毎号読んでいるわけでもないのですが、少し勉強する気になったので、気が向いた時にこのブログでDAISY Planet を紹介していきたいと思います。「感想」業界には、ささくれというブログがCA-E感想を隔週で更新するというすごいことをやっているのですが、ここまで自信もあまりないので、もう少しだらけた感じで簡単にこんなこと書いてあったと紹介することにしたいと思います。
というわけで、最新号の2014年11月号の紹介をします。実は11月号、イベント紹介ばかりでさほど面白くはなかったですね・・・。
Techshare Middle East 2014: A Successful First
11月4日から11月5日の2日間、カタールのドーハで行われた支援技術とアクセシビリティをテーマにした会議 Techshare Middle Eastの紹介記事。Techshare Middle EastはQatar Assistive Technology Center (Mada)主催、DAISY Consortiumとボーダフォンの後援という形で行われたそうで、アラビア語圏で支援技術とアクセシビリティをテーマにした国際会議が開催されたことにこの会議の意義があったようです。
From Exclusion to Empowerment: Role of ICT for Persons with Disabilities: UNESCO Conference
10月24から26日の3日間、インドのニューデリーで行われたUNESCOの国際会議”From Exclusion to Empowerment: Role of ICT for Persons with Disabilities”の紹介記事。3日間行われたこの会議をこの字数でまとめるのもなかかな苦労したのではないかというのが最初読んだ時の感想でしたが、全体的テーマとして、教育や情報アクセシビリティの南北格差の解消が縦軸になっているのかになっているようです。
マラケシュ条約の最初の批准国となったインドだけに、TIGARプロジェクトやAccessible Books Consortiumの動向に関心が集まっている印象を記事を読んで受けました。
あと、日本から発表者として記事では、日本大学教授の山口 雄仁氏の発表の紹介されていました。
DAISY Delivers at Techshare Middle East
上で紹介したTechshare Middle EastにあわせてDAISYコンソーシアムの理事会が初めて中東で開催されたよという記事ですが、記事そのものは、Techshare Middle Eastでは、DAISYコンソーシアム関係者がたくさん発表したよという内容になっていたり。Techshare Middle Eastの発表資料一覧は公式サイトで公開されていますが、DAISYコンソーシアム関係者のスライドの一覧が抜き出されてこの記事に掲載されていたので、以下にそれらを参考までに転載。興味深い発表が多いですが、Pedro Millet氏のクラウドでDAISYを製作するシステムDORINA DAISY PLATFORMは面白そうですね。PDFのインポートもできるようにしたいとか。あと、韓国国立中央図書館もDAISYコンソーシアムのメンバーで、中東で発表とかしていたりするのかー。
- Betsy Beaumon, Benetech: Bookshare and Accessible Technology for the Middle East and Beyond
- Francisco Javier Martínez Calvo, National Organization of Spanish Blind persons (ONCE): Sharing accessible books in Arabic: How can the Marrakesh Treaty help?
- James Gashel, K–NFB Reading Technology Inc. and National Federation of the Blind (NFB): Introducing The KNFB Reader IOS
- George Kerscher and Avneesh Singh, DAISY Consortium staff members: Inclusive Publishing: The Journey to Provide Accessible Digital Books
- Stephen King, DAISY Consortium: Ending the Book famine through E-Book Technology and International co-operation
- Pedro Millet, Dorina Nowill Foundation for the Blind: DDP – DORINA DAISY PLATFORM, Creating DAISY Books in the Cloud
- Jang Bo Seong, National Library of Korea: Library Services for the Disabled in Korea: Related Policies and Current Status
- Maarten Verboom, Dedicon: Dedicon’s Projects & Services
In France Productivity Improves with Obi
フランスのAssociation Valentin Haüy (AVH)がDAISYコンソーシマムのOSSであるObiのフランス語へのローカライズを行っているという記事です。ちなみにObiはおもに音声DAISYの製作に力点が置かれたアプリケーションで、最近公開されたver3.5でaudio onlyのEPUB3の製作にも対応しています。
Center on Technology and Disability: Assistive and Instructional Technology Supporting Learners with Disabilities
11月に米国のCTD(Center on Technology and Disability)がオンラインサービスの提供を開始したという記事ですか?CTDという組織を不勉強ながら、初めて知りましたが、障害者の家族や支援者・団体をICT技術やその単お支援技術の情報提供等で支援する団体だそうです。Library、CTD Café、Learning Centerで構成されて、登録すれば様々なサービスが受けられるとのこと。
障害者差別解消法に基づく基本方針案のパブリックコメント開始
障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見募集に(パブリックコメント)が開始されました。期間は平成26年11月26日(水)~12月25日(木)。
基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第6条(以下)に基づいて策定されるされるもので、障害者差別解消法の施行における基本的な事項を定めるものです。最終的に閣議決定(行政の最高意思決定)されます。年内の閣議決定が目標とされていると最近報道されたばかりですが、今年の仕事納めは12月26日(金)なので、パブコメを終えた翌日に閣議決定になる?
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この基本方針に基づいて、国の行政機関と独立行政法人等、主務大臣は、以下のとおり対応要領と対応指針を作成することになります。
- 国の行政機関と独立行政法人等(いずれも同法第2条参照)は職員が適切に対応するために必要な要領(対応要領)を作成し、公表しなければなりません。(対応要領の作成・公表は義務)(同法第9条)。
- 地方公共団体に職員が適切に対応するために必要な要領(対応要領)を作成することに努めなければなりません。(対応要領の作成・公表は努力義務)(同法第10条)
- 主務大臣にこの基本方針に基づいて事業者が適切に対応するために必要なガイドライン(「対応指針」)を作成し、公表しなければなりません。(対応指針の作成・公表は義務)(同法第11条)
基本方針原案は、上の作成にあたり、障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催、障害者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるための必要な措置を講ずることを求めています。
検討の経緯は、障害者政策委員会の配付資料や議事録で確認することができます。
平成26年9月1日時点の以下のスケジュールでは、平成27年の夏頃を目途にま基本方針を踏まえ、行政機関等において「対応要領」、主務大臣において「対応指針」を作成することになっているようです。