すでに旧聞に属することかもしれませんが、障害者基本計画(第4次) が2018年3月30日に閣議決定され、内閣府のサイトで公開されています。
これは、障害者基本法第 11 条にもとづいて策定される省庁横断の国(行政府)の今後5年間の障害者政策に関する最も基本的な計画で、前計画の計画期間が平成 29(2017)年度をもって満了することを踏まえて策定されたものです。
(障害者基本計画等)
第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2・3 〔略〕
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5・6 〔略〕
7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8・9 〔略〕
障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号) 第11条
計画策定に当たっては、障害者政策委員会に意見を聞くことになっていますので、策定係る議論は、障害者政策委員会の平成29年度(2017年度)の会議資料や議事録で確認することができます。
個人的に目にとまったのは、Ⅱ3(2)②の以下の公共調達にアクセシビリティの国際規格を絡める記述で、平成29年度の障害者政策委員会の議事録を観ていくと、委員から出た意見を受けてのことだそうです。先のエントリで紹介したG3ict ジェームス・サーストン氏の講演がインプットになっているようですが、委員の意見も米国のリハビリテーション法第508条などを意識してのことなのかなという気がしています。
アクセシビリティに配慮した機器・サービス等の政府調達を一層推進するため、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。
本エントリの末尾に第4次障害者基本計画から図書館、情報アクセシビリティ、教育、それに関連して障害児支援に関係する事項を抜粋して転載します。
障害者基本計画(第4次) (抄) (別表の関連成果目標含む)
障害者基本計画(第4次)
平成30年3月
(中略)Ⅰ 障害者基本計画(第4次)について
1.位置付け
本基本計画は、基本法第11条第1項の規定に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられる。
2.対象期間
本基本計画は、平成30(2018)年度からの5年間を対象とする。
(中略)4.条約との関係
(中略)
(3) 障害者基本計画(第4次)との関係
本基本計画は、我が国が条約を批准した後に初めて策定される障害者基本計画であり、条約との整合性の確保が強く求められている。このため、本基本計画では、条約の理念を随所に反映するとともに、「Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向」で掲げる各分野と、条約の各条項の対応関係を明示している。これにより、本基本計画の実施状況と、条約の国内実施の状況とを対応させつつ、本基本計画に基づく取組をより効果的かつ適切に進めるとともに、、本基本計画の実施状況の監視を通じた障害者政策委員会による条約の実施状況の監視の円滑化に資することが期待される。
また、本基本計画に掲げる施策のPDCA(脚注1)サイクルの中で、条約の実施状況に関する障害者権利委員会による勧告、意見等も扱うなど、本基本計画と条約に係る取組の適切な連携に努めていく。
(中略)Ⅱ 基本的な考え方
(中略)
3.各分野に共通する横断的視点
(中略)
(2) 社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上
(中略)
②アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進
社会のあらゆる場面で情報通信技術(以下「ICT」という。)が浸透しつつある。こうした新たな技術を用いた機器やサービスは、新たな社会的障壁となる可能性がある一方で、アクセシビリティとの親和性が高いという特徴もあり、社会的障壁の除去の観点から、障害者への移動の支援や情報の提供を行う場合など、様々な場面でアクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進する。
また、アクセシビリティの向上に資する技術等を含め、中小・ベンチャー企業が行う先進的な技術等については、市場創出が大きな課題となるため、市場創出の呼び水としての初期需要の確保等の観点から、国が需要側の視点に立った施策の充実を図る必要がある。このため、「科学技術基本計画」(平成28年1月22日閣議決定)の定めるところにより、国は、アクセシビリティの向上に資する新技術を含め、公共部門における新技術を用いた製品の調達において、透明性及び公正性の確保を前提に、総合評価落札方式等の技術力を重視する入札制度の一層の活用を促進し、イノベーション創出に貢献し得る中小・ベンチャー企業の入札機会の拡大を図るなどの必要な措置を講ずる。
さらに、アクセシビリティに配慮した機器・サービス等の政府調達を一層推進するため、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等(脚注9)を行うに当たっては、WTO政府調達協定等(脚注10)の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格(脚注11)に基づいて技術仕様を定める。
あわせて、遺伝子診断、再生医療等に見られるように、科学技術の社会実装に関し、倫理的・法制度的な課題について社会としての意思決定が必要となる事例が増加しつつあることに留意する。
(脚注9) 政府調達に関する議定書(以下「議定書」という。)の適用を受ける調達若しくは政府調達に関する協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)の適用を受ける調達又は「政府調達手続に関する運用指針等について」(平成26年3月31日関係省庁申合せ。以下「運用指針等」という。)の適用を受ける調達をいう。
(脚注10) 議定書若しくは改正議定書又は運用指針等をいう。
(脚注11) JISZ8071「規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針」など、国際規格に整合する国内の指針等を含む。
(中略)Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向
1.安全・安心な生活環境の整備
(中略)
(3) アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進
(中略)
○日常生活製品等のユニバーサルデザイン化(脚注17)に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。[1-(3)-5]
(脚注17) 施設や製品等について、誰にとっても利用しやすいデザインにするという考え方。(4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進
(中略)
○高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、屋内外シームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ化(脚注19)等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを推進する。[1-(4)-9]
(中略)2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
【基本的考え方】
障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報通信機器・サービス等の企画、開発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送・出版の普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進する。あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図る。
(1) 情報通信における情報アクセシビリティの向上
○障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。[2-(1)-1]
○研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化(脚注20)を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等(脚注21)の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等(脚注22)を行うに当たっては、WTO政府調達協定等(脚注23)の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格(脚注24)に基づいて技術仕様を定める。[2-(1)-2]
○国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。[2-(1)-3]
○障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。[2-(1)-4]
○聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。[2-(1)-5]
(脚注20) 日本工業規格等を想定。
(脚注21) ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。
(脚注22) 注釈9を参照。
(脚注23) 注釈10を参照。
(脚注24) 注釈11を参照。(2) 情報提供の充実等
○身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送(脚注25)、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。[2-(2)-1]
○聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。[2-(2)-2]
○身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。[2-(2)-3]
○電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。[2-(2)-4]
○心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。[2-(2)-5]
(脚注25) CM番組を含む。(3) 意思疎通支援の充実
○聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。[2-(3)-1]
○情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。[2-(3)-2]
○意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。[2-(3)-3](4) 行政情報のアクセシビリティの向上
○各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。[2-(4)-1]
○各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(脚注26)」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティ(脚注27)の向上等に向けた取組を促進する。[2-(4)-2]
○各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。[2-(4)-3]
○災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[2-(4)-4]
○政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。[2-(4)-5]
(脚注26) ウェブアクセシビリティ(誰もがウェブサイト等で提供される情報や機能を支障なく利用できること)の維持・向上に向けた公的機関の取組を支援することを目的とした手順書。
(中略)5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進
(中略)
(1) 意思決定支援の推進
○自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。[5-(1)-1]
○知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。[5-(1)-2:再掲]
(中略)(4) 障害のある子供に対する支援の充実
○障害児やその家族を含め、全ての子供子どもや子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために「優先利用」の対象として周知するなど必要な支援を行う。[5-(4)-1]
○障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。[5-(4)-2]
○障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。[5-(4)-3]
○発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。[5-(4)-4]
○児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的ケアが必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。[5-(4)-5]
○障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図る。[5-(4)-6]
○児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。[5-(4)-7]
(中略)9.教育の振興
(中略)
(1) インクルーシブ教育システム(脚注47)の推進
○障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。[9-(1)-1]
○あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。[9-(1)-2]
○障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。[9-(1)-3]
○校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。[9-(1)-4]
○各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。[9-(1)-5]
○医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。[9-(1)-6]
○障害のある生徒の後期中等教育への就学を促進するため、入学試験の実施に際して、ICTの活用など、個別のニーズに応じた配慮の充実を図る。[9-(1)-7]
○平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が基礎定数化されたことや、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。[9-(1)-8]
○障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。[9-(1)-9]
○早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。[9-(1)-10]
○障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。[9-(1)-11]
(脚注47) 条約第24条において、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みとされている。(2) 教育環境の整備
○障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む、全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。[9-(2)-1]
○幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。[9-(2)-2]
○幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。[9-(2)-3]
○障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。[9-(2)-4]
○学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。[9-(2)-5]
○障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。[9-(2)-6]
○特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進を含め、専門性向上のための施策を進める。[9-(2)-7](3) 高等教育における障害学生支援の推進
○大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。[9-(3)-1]
○障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。[9-(3)-2]
○障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。[9-(3)-3]
○障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。[9-(3)-4]
○障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。[9-(3)-5]
○大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。[9-(3)-6]
○障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。[9-(3)-7]
○大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。[9-(3)-8](4) 生涯を通じた多様な学習活動の充実
○学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。[9-(4)-1]
○地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進する。[9-(4)-2]
○放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。[9-(4)-3]
○公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。[9-(4)-4]
○障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。[9-(4)-5]10.文化芸術活動・スポーツ等の振興
(中略)
(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備
(中略)
○国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。[10-(1)-3]
(中略)
○文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。[10-(1)-5]
(後略)
(別表)障害者基本計画(第4次) 関連成果目標
(中略)
2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
目標分野:情報通信における情報アクセシビリティの向上
把握すべき状況:障害者に配慮した情報通信の充実に向けた支援の進捗状況
指標:「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発支援」事業終了後3年以上経過した案件の事業化率
現状値(直近の値):40%(2013年度)
目標値:前年度比同水準(2022年度まで)
把握すべき状況:意思疎通支援に資する機器の実用化に向けた状況
指標:障害者自立支援機器等開発促進事業の開発助成を経て製品化された機器数(累計)(注)助成から製品化まで数年間を要するものが多い
現状値(直近の値):27件(2016年度)
目標値:84件(2018年度)目標分野:情報提供の充実等
把握すべき状況:障害者に配慮した放送番組の普及状況
指標:対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合
現状値(直近の値):NHK総合:97.4%(2016年度)
目標値:NHK総合:100%(2022年度)(注)対象時間を1日当たり17時間から18時間に拡大した上で100%
現状値(直近の値):在京キー5局平均:99.5%(2016年度)
目標値:在京キー5局平均:100%(2022年度)(注)対象時間を1日当たり17時間から18時間に拡大した上で100%
指標:対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合
現状値(直近の値):NHK総合:12.7%(2016年度)
目標値:NHK総合:13.5%以上(2022年度)
現状値(直近の値):NHK教育:17.9%(2016年度)
目標値:NHK教育:19%以上(2022年度)
現状値(直近の値):在京キー5局平均:11.7%(2016年度)
目標値:在京キー5局平均:13.5%以上(2022年度)
把握すべき状況:障害者に配慮した通信・放送サービスの普及に向けた支援の進捗状況
指標:「身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発等の推進」助成終了後2年経過時の事業継続率
現状値(直近の値):92.6%(2014年度)
目標値:前年度比同水準(2022年度まで)
把握すべき状況:地域において障害者向けに情報提供を行う拠点の整備状況
指標:聴覚障害者情報提供施設を設置している都道府県数
現状値(直近の値):45都道府県(2016年度)
目標値:47都道府県(2018年度)目標分野:意思疎通支援の充実
把握すべき状況:意思疎通支援に資する機器の実用化に向けた状況
指標:障害者自立支援機器等開発促進事業の開発助成を経て製品化された機器数(累計) [再掲](注)助成から製品化まで数年間を要するものが多い
現状値(直近の値):27件(2016年度)
目標値:84件(2018年度)目標分野:行政情報のアクセシビリティの向上
把握すべき状況:公的機関のウェブサイトにおける情報アクセシビリティの確保状況
指標:公的機関のウェブサイトの情報バリアフリーに関するJIS規格への準拠率
現状値(直近の値):無し(注)2017年度から調査を行うため、現時点では現状値を算出不可
目標値:(2017年度に実施する調査の結果や関係者の意見等を踏まえ設定)
(中略)9.教育の振興
目標分野:インクルーシブ教育システムの推進
把握すべき状況:個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用
指標:幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画が作成されている児童等の割合
現状値(直近の値):81.9%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
指標:幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が作成されている児童等の割合
現状値(直近の値):75.7%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
指標:幼・小・中・高等学校等において、合理的配慮の提供について個別の指導計画又は個別の教育支援計画に明記することとしている学校の割合
現状値(直近の値):66%(2016年度)(注)個別の教育支援計画のみの数値
目標値:おおむね100%(2022年度)
把握すべき状況:通級による指導の普及状況
指標:小・中・高等学校等において通級による指導を受けている児童生徒数
現状値(直近の値):98,311人(2016年度)(注)公立小・中学校のみの数値(高等学校については2018年度以降にデータを取得)
目標値:前年度比増(2022年度まで)
把握すべき状況:特別支援教育の推進に向けた体制の整備状況
指標:特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組を全て行っている幼・小・中・高等学校等の割合(注)校内委員会の設置、実態把握、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成、個別の指導計画・個別の教育支援計画への合理的配慮の明記及び教師の専門性向上
現状値(直近の値):無し(注)今後把握予定のため、現時点では不掲載
目標値:おおむね100%(2022年度)目標分野:教育環境の整備
把握すべき状況:特別支援学校の教師の専門性の向上
指標:特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状保有率
現状値(直近の値):75.8%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2020年度)
把握すべき状況:特別支援学校のセンター的機能の発揮状況
指標:センター的機能を主として担当する校務分掌・組織(例:「地域支援部」等)を設けている割合
現状値(直近の値):93.1%(2015年度)
目標値:100%(2022年度)目標分野:高等教育における障害学生支援の推進
把握すべき状況:障害学生に対する合理的配慮の提供等の状況
指標:障害学生が在籍する大学等において、授業に関する支援を実施している大学等の割合
現状値(直近の値):80%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
指標:障害学生が在籍する大学等において、授業以外の支援を実施している大学等の割合
現状値(直近の値):69%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
把握すべき状況:障害学生の支援等に関する体制の整備状況
指標:障害学生支援に関する規程等、又は障害者差別解消法に関する対応要領、基本方針等を整備している大学等の割合
現状値(直近の値):36%(2016年度)
目標値:100%(2022年度)
指標:障害学生支援担当者を配置している大学等の割合
現状値(直近の値):92.1%(2016年度)
目標値:100%(2022年度)
指標:紛争の防止、解決等に関する調整機関を設置している大学等の割合
現状値(直近の値):38%(2016年度)
目標値:100%(2022年度)
指標:ホームページで障害学生支援情報を公開している大学等の割合
現状値(直近の値):34%(2016年度)
目標値:100%(2022年度)
指標:ガイダンスにおいて、障害学生支援の手続などに関する学内規程や支援事例等を周知している大学等の割合
現状値(直近の値):無し(注)今後把握予定のため、現時点では不掲載
目標値:100%(2022年度)
把握すべき状況:障害学生への就職指導の状況
指標:障害学生が在籍する大学等において、就職先の開拓、就職活動支援を実施している大学等の割合
現状値(直近の値):21%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
指標:障害学生が在籍する大学等において、障害学生向け求人情報の提供を実施している大学等の割合
現状値(直近の値):23%(2016年度)
目標値:おおむね100%(2022年度)
把握すべき状況:大学等の入試における障害学生への配慮に関する情報公開の状況
指標:入試要項等への障害学生への配慮に関する記載を行っている大学等の割合
現状値(直近の値):80%
目標値:おおむね100%(2022年度)目標分野:生涯を通じた多様な学習活動の充実
把握すべき状況:学校卒業後の障害者の生涯学習の状況
指標:学校卒業後に学習やスポーツ・文化等の活動の機会が身近に確保されていると回答する障害者の割合
現状値(直近の値):無し(注)2018年度から調査を行うため、現時点では現状値を算出不可
目標値:(2018年度に実施する調査の結果や関係者の意見等を踏まえ設定)
(後略)