「視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約」(以降、「マラケシュ条約」)は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するための国際著作権条約で、正式な名称は”Marrakesh treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled)”(文化庁による日本語仮訳「視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約」)です。モロッコのマラケシュで行われた外交会議において2013年6月28日に採択されました。
マラケシュ条約の正式な条文はWIPOのサイトの以下でみることができます。
同条約の文化庁による参考訳が文化審議会著作権分科会国際小委員会(第2回)の配布資料として公開されています。
マラケシュ条約についての解説は、上の国際小委員会の配付資料の中にもまとまったものがありますが、『文化庁月報』平成25年9月号(No.540)に掲載されたものがわかりやすいです。
マラケシュ条約は、第18条に規定されているように、20の国が締結(批准書又は加入書を寄託)した後に発効することになっています。マラケシュ条約に署名した国は以下のリストに掲載され、その後の各国の進捗を以下で確認することができます。なお、日本は外交会議の最終文書に署名しましたが、現時点では、マラケシュ条約には署名していないために以下の一覧には掲載されていません。
- WIPO-Administered Treaties > Contracting Parties > Marrakesh VIP Treaty (Treaty not yet in force)
一覧の見方ですが、”Signature”欄がその国が条約に署名した日、”Instrument”欄にはその国が批准書又は加入書を寄託された日、”In Force”欄には発効日が記載されます。