障害者差別解消法で各省庁が作成・公表を義務づけられている対応要領案及び対応指針案に関するヒアリング(内閣府)

 障害者差別解消法の九条と十一条で各省庁に作成・公開を義務づけられれている対応要領及び対応指針に関するヒアリングを内閣府が7月13日と14日に行うようです。
 議題に内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、消費者庁、復興庁、会計検査院、総務省・厚生労働省の名前が。内閣府が各省庁に対応要領と対応指針の作成についてヒアリングを行うのか、それとも各省庁が合同で対応要領と対応指針作成のためにヒアリングを行うのかは、まだわかりませんが、後者だとすると、2時間で10省庁分のヒアリングか・・・

7月13日

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/20150713_youkou.html
議題
(1) 障害者差別解消法に基づく国等職員対応要領案及び事業者のための対応指針案について(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、消費者庁、復興庁、会計検査院)
(2) その他

7月14日

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/20150714_youkou.html
議題
(1) 障害者差別解消法に基づく国等職員対応要領案及び事業者のための対応指針案について(総務省・厚生労働省)
(2) その他

参考

障害者差別解消法(抜粋)

(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。