Bookshareのマラケシュ条約批准国AE向けガイド

 Bookshareマラケシュ条約批准国のAuthorized Entity向けのガイドを2018年1月公開しています。Bookshareはマラケシュ条約で求められるすべての要件を履行できるよと、条約批准国のAuthorized Entityに加入を呼びかけています。

 読んでみて、ざっと気になったところを箇条書きしました。BookShareについては後述で紹介しているエントリを参照。

  • Booshareは60万タイトル以上のコレクションを保有
  • 1200件の書籍をプリントディスアビリティのある人に届けた実績がある
  • 80カ国に55万人のユーザーを持ち、34の言語の書籍を持つ(国際的なアクセシブルなデータの提供には実績がある)
  • マラケシュ条約批准国が自国の著作法の権利制限規定に基づいて製作したアクセシブルなデータをBookshareにアップロードすると、自動的にすべての条約批准国の有資格の利用者(eligible users )、つまり、マラケシュ条約で受益者に規定されるプリントディスアビリティのある人に提供することができる(データの提供範囲を、条約批准国の受益者やAEに制限することができる)
  • 一方で出版社等から許諾を得て提供しているアクセシブルなデータで、その出版社から得られた許諾が提供範囲に地理的な制限を設けている場合、許諾上利用することができない国からのアクセスがあれば、Bookshareの検索結果にも表示させないということができる。許諾ペースのものと権利制限ベースのコンテンツを織り交ぜて適切に提供することができる。
  • Seven Point Digital Rights Management Planに基づいて著作物の不正利用を防止している。
  • 個人ユーザーは、Booskshareに直接ユーザー登録して利用することもできる(この場合は、自身でプリントディスアビリティの証明書を提出する必要がある)が、パートナー機関が自国の当該ユーザーの証明書のBookshareへの提出を仲介することができる。また、パートナー機関がまとまった数のメンバーシップを購入することができる(この場合、パートナー機関はBookshareに登録ユーザーの個人を特定できる情報を提供しなくてもよい)。
  • 多種多様なコンテンツの利用方法
  • WIPOのAccessible Books Consortium Global Book ServiceはBtoB、つまり、機関同士がアクセシブルなデータの交換に持ちうるサービスであり、個人が直接サービスを利用できないが、Bookshareは個人にもサービスを提供している。

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