米国のADAとリハビリテーション法504条関係の判決、和解のまとめ

日本で言うところの障害者差別解消法に相当する(日本より義務の対象範囲が広いようですが)米国の障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act of 1990 : ADA) とにかかる、 2006年以降の障害当事者がサービスプロバイダ等に対して起こした訴訟の判決、両者の和解が以下でまとめられています。それに関連して、ADAに関連するリハビリテーション法 504条にかかるステートメントもまとめられています。

ちなみにTitle I からTitle IIIに分類されていますが、それぞれ以下のとおりです。