日本で言うところの障害者差別解消法に相当する(日本より義務の対象範囲が広いようですが)米国の障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act of 1990 : ADA) とにかかる、 2006年以降の障害当事者がサービスプロバイダ等に対して起こした訴訟の判決、両者の和解が以下でまとめられています。それに関連して、ADAに関連するリハビリテーション法 504条にかかるステートメントもまとめられています。
ちなみにTitle I からTitle IIIに分類されていますが、それぞれ以下のとおりです。
- Title I – Employment (公共期間・民間期間の雇用) / 日本語訳
- Title II – State and Local Governments (公共サービス) / 日本語訳
- Title III – Public Accommodations and Commercial Facilities(民間機関が運営する公共施設及びサービス) / 日本語訳
日本語訳が内閣府の平成23年度内閣府委託報告書障害者差別禁止制度に関する国際調査の1つとして公開されています。以下でも業種別に判例や和解の情報がまとめられています(メタデータのみ。内容へのリンクはなし)。
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ADA Compliance Case Results: Settlements and Consent Decrees