IFLA/LPD Symposium: Guidelines 2.0 for public libraries and persons with print disabilitiesの資料が公開

2018年2月にブリュッセルで開催されたIFLAのLibraries Serving Persons with Print Disabilities Section(IFLA/LPD)主催の以下のシンポジウムの発表資料が公開されています。

  1. Saskia Boets (Luisterpuntbibliotheek, Flanders) – Introduction
  2. Kristina Passad (MTM, Sweden) – MTM and sign language literature
  3. Richard Orme (Daisy Consortium, UK) – Textbooks for all: The promise of accessible digital books for learners with disabilities
  4. Liesbeth Vercammen (Zorgbib, Flanders) – A book and a visit – also for people with dementia
  5. Stijn Callewaert (Brussels Public Library Network) – Public libraries and newcomers
  6. Kirsi Ylänne (Celia, Finland) – Accessibility Guidelines for Public Libraries in Finland
  7. Alejandro Moledo (European Disability Forum) – European Accessibility Act
  8. Anthea Taylor (Vision Australia) – Getting started: Implementing the Marrakesh Treaty for persons with print
  9. disabilities: A practical guide for librarians
  10. Kirsi Ylänne (Celia, Finland & LPD Chair) – News from LPD
  11. Geert Ruebens (Luisterpuntbibliotheek, Flanders) – 2008 – 2018: 10 years Luisterpunt

筑波大学の「LGBT等に関する筑波大学の基本理念と対応ガイドライン」改訂版

 筑波大学が「LGBT等に関する筑波大学の基本理念と対応ガイドライン」の改訂版を2018年3月に公開しています。

 
 ガイドラインが全体に渡り、各項目について、以下の4つのラベルが付与されていて、それぞれの項目が誰を対象とした項目かすぐに分かるように配慮されています。

  • 「全般的事項」(LGBT等対応にあたり、本学の構成員(教職員、学生を問わず)は全員知っておく必要がある事項)
  • 「本学の対応状況」(本学での対応状況・実施状況についての説明。当事者、非当事者、 学生、教職員を問わず情報共有しておきたいこと)
  • 「主に当事者へ」(当事者を支援する内容となる事項(主に学生の当事者向けだが教職員の当事者も対象)。もちろん、当事者でなくても、特に支援者には把握してもらいたい事項)
  • 「周囲の方へ」(支援者はじめ、LGBT等当事者に関わるすべての人にお願いしたい事項)

 大学で発行する各証書等の性別記載の有無、大学に提出する各書類における性別情報の記入の要否、宿舎や体育での更衣室の扱い、就職活動時の当事者の注意すべき事項や大学が行える支援、当事者がカミングアウトした時の周囲への配慮すべき事項など、学生生活における様々な場面について、非常に細かく書かれており、随所に大学にご相談くださいという言葉が。できることは可能なかぎり対応しますという大学側の誠意と、筑波大学における取り組みの蓄積が感じられます。

日本学生支援機構が「合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~ 」を公開

 日本学生支援機構が2018年3月に「合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~ 」を公開しています。印刷用のPDF版以外にブラウザ上で必要に応じて必要な箇所を参照できるようにHTML版も公開しているところが素晴らしい。

 まだ、ほとんど読めていませんが、これはじっくり読みたい。図書館関係の記述をざっと探してみたところで、「修学支援に当たって 主な障害種に応じた合理的配慮及び指導方法」の「視覚障害」のページに以下とあるのを見つけ、気になったり。

(3)合理的配慮の例
(中略)
・図書館と連携しての資料のテキストデータの提供(出版社に問い合わせて取り寄せる方法もあります。)
(中略)
支援者は、下記の支援を行います。
1.資料のテキストデータ化
2.書類等の代筆
3.レポート等のレイアウト校正
4.対面朗読
専門的な図表を読んだり作成したりする場合等は、同じ分野の先輩学生・大学院生に支援学生となってもらうとよいでしょう。
なお大学図書館は、著作権者に許諾を得ることなく、著作権法第37条3項における「視覚障害者等のための複製等(点訳、音訳、拡大写本、電子データ化)」を行なう事ができます。加えて、内閣府 第25回障害者政策委員会にて文化庁著作権課は委員長からの質問に答える形で「障害学生支援室といった組織を「大学図書館及びこれに類する施設」に該当すると解釈できるのではないかと考えている」と述べています。
また、学習資料のデータでの配付や、教科書のテキストデータ提供は、SLD(発達性ディスレクシア)の学生や、上肢に障害があってページめくりが難しい学生にも有用です。