大学の障害学生支援室が著作権法第37条第3項の複製の主体に該当するかについての文化庁著作権課の見解

 著作権法第37条第3項では、著作権法施行令で定められた施設は視覚障害その他の理由で読書に困難のある人々のために著作者の許諾なく複製が行えるという権利制限が規定されています。大学については、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおいて、
大学等の図書館及びこれに類する施設
が複製の主体(著作権法第37条第3項に基づく複製が行える機関)として規定されています。
 大学図書館が複製の主体に含まれることは間違いありません。しかし、「これに類する施設」に何が該当するかという点です。
 現状として、視覚障害など障害のある学生のために著作物のテキストデータの作成は、ほとんどの大学で障害学生支援室のような学生支援部局が行っており、大学図書館でそれを行っているところは立命館大学図書館などのごく少数の例外を除き、ほとんどありません。
 大学図書館は著作権法第37条第3項の規定に基づいて著作物の複製が行えますが、障害学生支援室が、上の「これに類する施設」に該当するとは文字だけでは解釈できないために、障害学生支援室は、著作権法第30条に基づき、学生の私的複製(手足理論)という形でしか著作物を複製することしかできなかったのではないかと思います。この場合、学生の私的複製という形ですので、テキストデータを作成しても、製作を依頼した学生にしか渡すことしかできず、同じ著作物のテキストデータをリクエストした他の学生への提供も大学間で相互貸借や共同利用ができません。
 ちなみに、大学として、著作物のテキストデータ(「教材のテキストデータ化」)の作成をしているところは、以下の日本学生支援機構の平成26年度の調査によれば、89の大学が実施しています。

 各大学でどれだけの数が製作されているかまではこの調査ではわかりませんが、これだけの数の大学で製作したテキストデータの共同利用が進んでいないということは、非常にもったいないことだと思います。これについて、平成24年度に文部科学省が立ち上げた「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」でも議論され、報告書でも言及されています。

 他の学生への提供も大学間で相互貸借や共同利著作権法第37条第3項に基づく複製であれば可能です。障害学生支援室が「これに類する施設」に該当する施設という解釈がはっきりすれば、各大学が作成したテキストデータなどの共同利用が一気に進む可能性があります。
 これについて、内閣府の障害者政策委員会の8月の会議で、障害者政策委員長である静岡県立大学教授の石川准先生の質問に回答する形で、文化庁著作権課が公に見解を示しました。議事録も公開されるはずですが、動画は公開されており、それを確認することができます。障害学生支援室が全て含まれるというわけでもなさそうですが、大学図書館の趣旨に合致するものが含まれるという見解です。該当部分のテキストを起こしてみました(一字一句すべてが正確というわけではないので、ご注意を)。

障害者政策委員会 第25回動画 分割 2/2

※該当部分は、「第25回動画 分割 2/2の」58分33秒から1時間2分31秒。

障害者政策委員長 石川准氏

情報アクセシビリティと関係して、あるいは、教育とも関わってくる話ですが、著作権法の37条に関する点につきまして、文化庁著作権課にお聞きしたいのですけれども、政令で指定された機関が、視覚による読書に困難のある人々を対象として、著作物を複製することは、著作権者の許諾なしに認められる、というのがその37条の規定でありますけれども、その政令の中で大学の場合は、大学図書館がそのような機関として指定されております。ただし、現状の各大学における障害学生支援というのは、障害学生支援室といったところが中心になって行っておりまして、そこが例えば、視覚障害等あるいはディスレクシアの学生に対して著作物を電子データ化するといった作業も行っておりますけれども、これがそもそも著作権法第37条に基づく複製にあたるのかどうかということについて、各大学とも半信半疑、というところがございまして、したがって、共同利用、相互貸借みたいなこともできずにいるという状況がございます。それにつきまして、文化庁著作課としてのご見解、つまり、大学図書館等と書いてあって、障害学生支援室とは書いていないけれども、それも含むのか、あるいは、列挙型の規定となっているので、書いていないことは含んでいないのか、ということについて、この場を借りて、ご見解をいただけると有り難いと思います。

文化庁著作権課課長補佐 秋山氏

お問い合わせのありました著作権法37条3項の適用に関する部分ですけれども、同項の権利制限規定の適応のある主体に関しては政令で定める、ということになってございます。さきほどご説明いただいたとおりです。この政令でございますけれでも、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおきまして、この37条3項の規定の適用がうけられる主体として、「大学等の図書館及びこれに類する施設」と、このように定められてございます。ここにいう、「これに類する施設」といいますのは、大学図書館のように図書等の資料を備え置いて、学生に資料の貸出等の情報提供を行う機能、こういった機能を担う施設が想定されているものと解されるところでございまして、必ずしも名称が大学図書館となっていなくても、当然、その他のものが含まれるということは念頭に置かれているものと理解してございます。したがいまして、行政、私どもとしてまして、個々の事例への法令の適用関係について、個別に判断を申し上げる立場ではございませんけれども、ご質問のありましたのような、障害学生支援室といった名称を冠する組織につきましても、通常、上記の大学図書館のような趣旨に合致するものも多いと考えられますので、そうしたものにつきましては、基本的に「これに類する施設」に該当するというふうに解釈することもできるのではないかというふうに考えています。

障害者政策委員長 石川准氏

ありがとうございました。大変、明快なご回答をいただきまして、感謝いたします。

 
 障害者学生支援室のような学生支援部署も著作権法第37条第3項の複製の主体になりえる解釈を文化庁が公の場で議事録に残る形で示したことは大きいと思います。しかし、「大学図書館の趣旨に合致する」という条件めいたものがついていることが正直、わかりづらいところがありますね。情報提供だけすれば条件に合致するのか、資料も備えることがもとめられるのか。前者であれば、テキストデータ化をしているところは全て該当すると考えてよいように思いますが、後者の資料を備えることまで求められると該当するところはぐっと減る気がします。

参考

著作権法

第三十七条  3  視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

著作権法施行令

第二条  法第三十七条第三項 (法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項 において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
イ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 の障害児入所施設及び児童発達支援センター
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
ハ 国立国会図書館
ニ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項 の視聴覚障害者情報提供施設
ホ 図書館法第二条第一項 の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
ヘ 学校図書館法 (昭和二十八年法律第百八十五号)第二条 の学校図書館
ト 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設及び同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十二項 に規定する自立訓練、同条第十三項 に規定する就労移行支援又は同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
二  前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項 に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

障害者差別解消法とウェブアクセシビリティ

 障害者差別解消法とウェブアクセシビリティについて。
 障害者差別解消法とか、合理的配慮については、以下をまずは以下のエントリをご覧ください。

 ウェブサイトのアクセシビリティの改善も、当然、障害者差別解消法の対象になりますが、基本的に障害者差別解消法でいうところの「環境整備」に該当するものになります。
 しかし、ウェブアクセシビリティに関係するケースでも、例えば以下のようなケースは合理的配慮の提供が求められるケースになるかと思います。

  • 特定のページについて、アクセシビリティに問題があり、障害者から改善を求められ、過度の負担なく改善できる場合(たとえば、テキストエディタでHTMLの編集をすれば改善する場合)
  • PDFや画像で提供されている特定のコンテンツについて、それではスクリーンリーダーで読み上げができないからと障害者からテキストデータの提供を求められた場合

 以下のような事例は、合理的配慮の提供がなされない場合、スクリーンリーダーユーザーを排除してしまっていることになり、民間事業者も禁止事項とされている障害を理由とする不当な差別的取扱いになってしまうかもしれない。

  • (あってはならないことだが)CAPTCHAのように画像による認証方法を用いていて、代替手段を提供していなかった場合

 このテーマについては、石川准先生が言うべきことおっしゃっているので、こちらをご参照ください。

テレビ放送のバリアフリー化(視聴覚障害者向け放送の普及促進)の状況について

 子どもがいるとなかなか騒がしくて、テレビ放送を静かな環境でじっくり聞くことがなかなか難しいため、字幕表示をすることがよくあります。デジタル放送になって字幕表示が容易になり、NHKが聴覚障害者向けの字幕をがんばって提供していることは認識していたのですが、民法もドラゴンボールも仮面ライダーも生放送のニュース番組も字幕を提供していて、「あれ?以前からこんなに提供されていたっけ?」と思うことがたびたび。
 ということで、少し調べてみました。調べたといっても、総務省のサイトを調べただけですが、以下のページに情報が集約されています。

公開されているもので最新のものは以下の平成25年度実績です。

 上から、聴覚障害者向けの字幕放送と手話、視覚障害者向けの音声解説の実績を以下に転載します。聴覚障害者向けの字幕放送はそれなりに提供されているようですが、聴覚障害者向けの手話と視覚障害者向けの音声解説は、まだまだこれからという状況のようです。

聴覚障害者向け情報保障

字幕放送

平成25年度における字幕放送等の実績の概要は、以下のとおりです。(注1)(注1) マルチ編成を行っている場合には、放送時間は、チャンネルごとの放送時間を合計したもの。(テキスト版はこちら

【字幕放送】(注2)(注3)

  「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」の普及目標の対象となる放送番組における字幕番組の割合(注4) 総放送時間に占める字幕放送時間の割合
NHK(総合) 84.8% [+1.3ポイント] 72.3% [+4.4ポイント]
NHK(教育) 63.2% [+7.9ポイント] 54.5% [+6.4ポイント]
在京キー5局(注5) 95.5% [+2.2ポイント] 52.3% [+2.4ポイント]
在阪準キー4局(注6) 94.1% [+2.1ポイント] 47.5% [+3.1ポイント]
在名広域4局(注7) 89.2% [+4.5ポイント] 44.4% [-0.1ポイント]
全国の系列ローカル局(在阪準キー4局及び在名広域4局を除く101社) 69.4% [+3.0ポイント] 38.1% [+2.0ポイント]

                                                 ※[ ]は対前年度比
(注2) 各放送事業者における個別の字幕放送実績については別表2参照。
(注3) 字幕放送の実施事業者数は、平成25年度において地上民放テレビ127社中125社(※オープンキャプションを含むと127社)。(平成24年度と同じ。)
(注4) 2週間のサンプル週(平成25年5月27日(月)~6月2日(日)及び11月25日(月)~12月1日(日))における調査。
 普及目標の対象となる放送番組とは、7時から24時までの間に放送される番組のうち、次に掲げる放送番組を除くすべての放送番組をいう。

  • 技術的に字幕を付すことができない放送番組(例 現在のところ、複数人が同時に会話を行う生放送番組)
  • 外国語の番組
  • 大部分が器楽演奏の音楽番組
  • 権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組

(注5) 在京キー5局:日本テレビ放送網(株)、(株)TBSテレビ、(株)テレビ朝日、(株)フジテレビジョン、(株)テレビ東京
(注6) 在阪準キー4局:(株)毎日放送、朝日放送(株)、讀賣テレビ放送(株)、関西テレビ放送(株)
(注7) 在名広域4局:中部日本放送(株)、東海テレビ放送(株)、名古屋テレビ放送(株)、中京テレビ放送(株)
     *平成26年4月1日より、(株)CBCテレビに免許承継

手話放送

【手話放送】(注11)(注12)

  総放送時間に占める手話放送時間の割合
NHK(総合) 0.2% [±0.0ポイント]
NHK(教育) 2.5% [±0.0ポイント]
在京キー5局 0.1% [±0.0ポイント]
在阪準キー4局 0.1% [±0.0ポイント]
在名広域4局 0.1% [±0.0ポイント]
全国の系列ローカル局(在阪準キー4局及び在名広域4局を除く101社) 0.1% [±0.0ポイント]

                                                ※[ ]は対前年度比
(注11) 各放送事業者における個別の手話放送実績については別表4参照。
(注12) 手話放送の実施事業者数は、平成25年度において地上民放テレビ127社中86社。(平成24年度は90社。)

 

視覚障害者向けの情報保障

音声解説放送

【解説放送】(注8)(注9)

  「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」の普及目標の対象となる放送番組における解説番組の割合(注10) 総放送時間に占める解説放送時間の割合
NHK(総合) 9.8% [+0.4ポイント] 8.9% [+0.9ポイント]
NHK(教育) 13.6% [+1.2ポイント] 12.0% [+0.1ポイント]
在京キー5局 5.4% [+1.1ポイント] 2.0% [+0.5ポイント]
在阪準キー4局 5.5% [+1.2ポイント] 2.0% [+0.4ポイント]
在名広域4局 4.7% [+1.5ポイント] 1.7% [+0.5ポイント]
全国の系列ローカル局(在阪準キー4局及び在名広域4局を除く101社) 3.3% [+0.8ポイント] 1.6% [+0.4ポイント]

                                                   ※[ ]は対前年度比
(注8) 各放送事業者における個別の解説放送実績については別表3参照。
(注9) 解説放送の実施事業者数は、平成25年度において地上民放テレビ127社中117社。(平成24年度と同じ。)
(注10) 普及目標の対象となる放送番組とは、7時から24時までの間に放送される番組のうち、権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組を除くすべての放送番組としている。
 なお「権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組」とは次に掲げる放送番組である。

  • 権利処理上の理由により解説を付すことができない放送番組
  • 2か国語放送や副音声など2以上の音声を使用している放送番組
  • 5.1chサラウンド放送番組
  • 主音声に付与する隙間のない放送番組