JIS X 23761:2022(EPUBアクセシビリティ)が制定

EPUBのアクセシビリティ要件をまとめたJIS X 23761:2022がISO/IEC 23761:2021に対応する規格として8月22日に制定されました。

JIS X 23761:2022は、 上のJSAサイトで購入できるほか、閲覧のみであれば、日本産業標準調査会(JISC)で可能です(なぜ日本規格協会のHPでは部分的にしか見られないのか・・)。

JIS X 23761は、2017年に策定されたIDPFのEPUB Accessibility 1.0 に由来しています。このEPUB Accessibility 1.0がベースとなり、国際規格としてISO/IEC 23761:2021が制定され、それが今回JIS化されたという経緯があります。このEPUB Accessibility 1.0が、

このEPUBが誰にとってアクセシブルなのか(誰にとってアクセシブルではないのか)をメタデータとして情報を提供して、ユーザーが実際に利用する前にはっきりわかるようにせよ

というスタンスをとり、アクセシビリティメタデータの提供、特にアクセスモードの提供を必須としたことは、当時から深く同意できることだったので、機会があれば触れて紹介していました。そのEPUB Accessibilityが今回、JIS化まで至ったことは感慨深いです。

他でもすでに紹介もされていますが、JIS X 23761の主な内容は以下のとおりです。

  1. だれにとってアクセシブルなのか、そして、どのようなアクセシビリティの機能を有するのかをメタデータとして提供することを必須とすること。
  2. EPUB出版物がアクセシブルであることの要件
    • ページナビゲーション、メディアオーバーレイズなどのEPUB特有の部分について、要件を制定。それ以外のウェブコンテンツに共通する大部分はWCAG2.0(JIS X 8341-3) に則るとしている(WCAG 2.0レベルA(JIS X 8341-3)が必須、WCAG 2.0レベルAA(JIS X 8341-3)が推奨) 
  3. 規格本体には含まれないが、附属書として、日本語固有の事情(ルビ、わかち書き、読み上げの問題)が整理されている。

対応するISO/IEC 23761:2021に同等性において、一致する(identical)規格であるため、JIS X 23761に対応することで、ISO/IEC 23761:2021にも対応することにもなります。

JIS X 23761本体は抽象的な要件制定にとどめていますので、具体的な実装方法は関連文書に位置付けられているW3Cの達成方法集”EPUB Accessibility Techniques”を参照する必要があります。

ISO規格が元になっているため、JISはISO制定当時のTechniques 1.0を参照するように促していますが、附属書で若干言及もされているTechniques 1.1を参照する方が今となってはよいかもしれません。

今後の課題は、いよいよJIS X 23761の普及です。以下、私見ですが・・

JIS X 23761は、EPUB Accessibility Techniquesを参照する必要がある上、アクセシビリティの大部分をWCAG 2.0に委ねているため、WCAG 2.0とその関連文書も参照する必要もあり、参照しなければならない文書が多岐にわたります。例えば、WACGのレベルAへの準拠が必須ということから、画像に対して代替テキストの提供が求められるということを理解する必要があります。制作されるEPUBのほとんどが内製ではなく、外注によって制作されていると思いますが、(おそらくWeb技術などにあまり精通していない方が多いであろう)外注する側の出版社の担当者が、どのように仕様にかいて制作会社に発注すれば、JIS X 23761に対応したEPUBができるのかは、整理が必要かもしれません。

JIS X 23761は、EPUBというコンテンツを対象とした規格ですが、出版社がこの仕様に則ってEPUBというコンテンツをよりアクセシブルするだけは十分ではありません。JIS X 23761の「9. 配信」でも言及されていますが、そのEPUBとユーザーの間を繋ぐ書店が、アクセシビリティメタデータに対応し、ユーザーが自分にとって使い易いコンテンツを容易に発見できるようしていくこと、そして、支援技術を阻害しない形でデジタル著作権管理を適用させるなどの注意が払われることで、初めてJIS X 23761が活かせるのだと思います。

課題をいくつか書いてしまいましたが、JISの制定まで至ったからこそ、次の課題に臨めるようになりました。大きな一歩前進だと思います(お疲れ様でした!)。今後のJIS X 23761の普及でアクセシブルな読書環境が大きく拡大することを祈ります。

関連エントリ

図書館司書コース修了しました

以前のエントリで書いたように、2021年10月から某大学の通信学部で司書コースを受講していましたが、司書資格取得に必要な科目の単位をこの6月に全て取得し、司書コースを無事修了することができました(修了証が届くのはこれからですが)。

私が受講した通信制の大学では、レポートの提出から試験まで全ての工程をオンラインで行うことができたので、大変助かりました(スクリーニングが必要な科目は録画された動画の配信で受講)。オンラインで完結できなければ、修了できなかったと思います。

司書資格取得に必要な科目は、図書館法施行規則で規定されているとおりですが、全体的に図書館に関する業務を薄く広く学ぶという感じであったため、前のエントリで書いたとおり、「一気に平たく学び直す」という私の目的はとりあえず満たせたかなという気はします。10月から3月の間は読む本も図書館に関係するものになるべく集中させました(特にJLA図書館実践シリーズは結構読みました)。興味ベースや担当した業務ではこれまで接点のなかった領域についても、はるべきアンテナができたというか、情報や知識を放り込む箱のようなものが頭の中にある程度はできたと思います。特に学校図書館や地域資料について、今後もアンテナはっていこうという気になったのが、司書コースを受講した最も大きな成果かもしれません(地域資料は、司書コースでの学びに加えて、蛭田廣一さんのJLA図書館実践シリーズでの一連の著作を読んだことが特に大きかったかも)。

司書コースを受講した動機の1つに日本目録規則2018年版(NCR2018)を学ぶというのがありました。受講した司書コースの情報資源組織論では、日本目録規則1987年改訂3版(NCR1987)をベースにしたものだったので、その点は残念でしたが、各出版社が出版している情報資源組織論のテキストでは、すでにNCR2018に対応しているものを出していたので、樹村房のテキストJLAのテキストを購入して、並行してNCR2018も勉強しました。NCR1987とNCR2018の違いを比較しながら学んだことは、NCR2018の理解度を上げたことに繋がったと思うので、結果としてよかったように思います。

地元の公共図書館には、参考資料を借りたり、所蔵がない資料も他の図書館から取り寄せていただいたりと大変お世話になりました。司書コースを受講しつつ、利用者としてサービスを改めてじっくり観察したり、図書館年報を読んで、普段利用している地元の図書館がいろいろな分野でサービスを充実させていることがわかり、これも私にとっては大きな発見でした(遅いと言われそうですが)。

いずれにしても、当初の予定どおり、司書資格を予定通り1年で取ることができたのはよかったです。。現時点でその成果をどのように活かせるかわかりませんが、活かせるように精進したいと思います。現在、担当としている業務はNCR2018を前提としているものなので、NCR2018を読むリテラシーがついた点はさっそく活かせている(ような気はする)。

エファ・シンポジウム2022 – 戦争・紛争・大規模災害、そして復興期において 子どもたちに図書館ができること-  に参加

6月11日に特定非営利活動法人エファジャパンによるエファ・シンポジウム2022 戦争・紛争・大規模災害、そして復興期において 子どもたちに図書館ができることにオンラインで参加しました。

対面とオンラインのハイブリット開催で、会場の様子はオンラインからはわからなかったのですが、オンラインでは40人ほど申し込みがあったそうです。

戦争、戦後の復興期に図書館ができること、というのがシンポジウムの大きなテーマでしたが、最初に鎌倉幸子さんが報告されたエファジャパンによるカンボジア農村部で行っている障害児への教育支援が全体の縦軸になっていましたので、続く野口武悟先生や木村瞳さんの講演も、鎌倉幸子さんの発表スライドを読み返したり、カンボジアの事情をwebで調べたりしながら、カンボジアの事情と絡めながら拝聴していました。

シンポジウムのスライドが公開されるのかは現時点では不明ですが、鎌倉幸子さんの発表は、エファジャパンの広報誌えんぱく 64号の「障害があるからこそ学びたい」と「新たな取り組み」に概ね沿ったものだったでしょうか。

1990年代まで続いた30年に及ぶカンボジアの内戦、特に1970年代のポルポト政権の行った虐殺によりカンボジアの知識人・教育者層が払底されてしまったことは、その世代から十分な教育を受けられない下の世代にも当然、影響が出てしまう。それは識字能力を持てないということに繋がり、読書を困難にさせる大きな障壁になる。

野口先生が「障害者サービス」の考え方として、「障害者」という特定の層を対象としたサービスではなく、「図書館を利用するうえでの「障害(障壁)」の除去に向けた環境整備とサービスの提供」という話をされています。「図書館利用の障壁」の裾野の広さを考えると、この「図書館利用の障壁を除く」という定義は、本質的な図書館の定義といってもよいかもしれません。

エファジャパンは、そのカンボジアで立ち遅れている障害児の教育支援を行い、その中で図書館の役割を考えている。木村瞳さんは、戦争をテーマとした児童文学を紹介される中で読書が子供に与える力というものを確信をもって話されている。

私自身、果たしてどこまで図書館のその本質的な役割に向きあってこられたか、また、図書館の本質的な部分の力や読書という行為がもたらす力をどこまで信じることができているのか。シンポジウム後、我を振り返って悶々としている。