著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめで示された障害者の情報アクセスに関する著作権法改正の方向性

 いろいろなメディアで報道もされているので、もういまさらという感じですが、2月24日の文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第6回)で中間まとめがまとめられ、次の著作権法の改正の方向性が示されています。

 現在、中間まとめはパブコメにかけられています。報道によれば、改正法案が国会に提出されるのが、早ければ今開催されている通常国会でとのこと。果たして間に合うのか(ここに乗るかどうか。→第193回国会での内閣提出法律案一覧 / 内閣法制局)。

 図書館に関係するところがてんこ盛りで全てここで紹介することはできませんので、ここでは、障害者サービスに関係する障害者の情報アクセスに限定して紹介します。中間まとめについては、facebookの次のグループで図書館関係者が詳しく紹介さしていますので、こちらをご参照ください。

経緯

 今回、示された障害者の情報アクセスに関する法改正は、2016年9月に発効したWIPOの「盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約(マラケシュ条約)」の批准のための法整備の一環でもあります。マラケシュ条約の批准に向けた著作権法の改正については、平成26年度から著作権分科会法制・基本問題小委員会(当初は国際小委委員会)で検討がなされていましたが、平成26年度のまとめ[PDF]の以下にあるとおり、権利者団体と障害者団体の意見の隔たりがあるため、平成27年度以降は、文化庁が間に入る形で権利者団体と障害者団体の間で協議が続けられていました。今回の中間まとめでは、その関係者協議での一定の結論が示されています。

(「平成26年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について」1ページより)
障害者団体からは、マラケシュ条約の締結に必要な手当の他、視覚障害・聴覚障害等に係る多岐にわたる要望が寄せられた一方、権利者団体からは、マラケシュ条約の締結に必要な手当については前向きな反応があったものの、その他の要望事項については、反対若しくは慎重な立場が示され、両者の意見にかなり隔たりがあることが明らかとなった。障害者団体からは、マラケシュ条約の締結のために必要な最低限度の法改正だけを先行するのではなく、障害者の情報アクセスの充実の観点から、その他の要望事項についても併せて所要の措置を講じてほしいとの意向が示されたことから、主査より、まずは両者の意見集約に向けた取組を行った上で、改めて小委員会で検討を行うよう提案がなされた。

 関係者協議の経緯は今回の法制・基本問題小委員会(第6回)の資料として付されている以下でも伺うことができます。

法改正の方向性

 障害者の情報アクセスに関する著作権法改正の方向性については、「第3章 障害者の情報アクセス機会の充実」にまとめられています。改正する方向で示されているものは、主に以下の3点です。

  1. 第37条第3項における受益者の範囲に身体障害などにより読字に支障がある者を含めることを明文化
  2. 第37条第3項により認められる著作物の利用行為に公衆送信(メールによる提供)を追加
  3. 第37条第3項により複製等を行える主体の拡大(ボランティア団体の追加及び文化庁長官の個別指定に係る事務処理の円滑化)

 全て著作権法第37条第3項に関係するところなので、第37条を先に転載しておきます。

(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。
2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3  視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

1. 第37条第3項における受益者の範囲に身体障害などにより読字に支障がある者を含めることを明文化

 
 著作権法第37条第3項の受益者として定義されている「視覚障害者等」は、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」と定義されており、視覚表現の認識に問題があるものに限定されるようによめ、肢体不自由などの理由でページがめくれない、もてない、姿勢が維持できないという理由で紙の書籍を読めない者が含まれているかどうか条文の文理上明らかではありません。
 図書館関係団体と権利者団体がまとめた「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37 条第3 項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」」では、上記の肢体不自由者も含むようになっており、また、マラケシュ条約で受益者される範囲にも含まれることから、「身体障害等により読字に支障のある者を加えるための所要の規定の整備を行うことが適当」としています。

(中間まとめ46ページより)
我が国において効力を発生している障害者権利条約においては,「締約国は,国際法に従い,知的財産権を保護する法律が,障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するための全ての適当な措置をとる。」とされている。
こうした国際条約上の義務の履行という観点のほか,身体障害等により読字に支障がある者と,視覚障害等により視覚による表現の認識に障害がある者との間で情報アクセスの機会における差異を設けるべき合理的な理由は認められない。
加えて,権利者団体からもマラケシュ条約の締結に必要となる規定の整備については前向きな反応が示されており,実務上も権利者団体の理解のもとで作成された法第37条第3項に基づく複製等に関するガイドラインに基づき身体障害等により読字に支障のある者のためにも複製等が行われているところである。
これらのことを踏まえれば,法第37条第3項における受益者の範囲について,身体障害等により読字に支障のある者を加えるための所要の規定の整備を行うことが適当である。

2 第37条第3項により認められる著作物の利用行為に公衆送信(メールによる提供)を追加

 第37条第3項では、図書館等の複製の主体は受益者である視覚障害者等に自動公衆送信(提供側がサーバーにコンテンツを上げておいて、利用者がそれをダウロードする)は認めていましたが、公衆送信(提供側が利用者にメールによって提供する)ことは認められていません。パソコンの利用に習熟していないために、アカウントを取得して、サービス提供側のウェブサイトにアクセスして、ダウンロードする操作をすることが困難な人が多い問題がありました。しかし、メールの送受信はそれと比べ、利用できる人が多いため、図書館等が行うメール送信サービスによりアクセシブルな形式となった著作物を視覚障害者等に対して送信することも含めることを求める要望があがっていました。今回の中間まとめでは、「図書館等が行うメール送信サービスがダウンロード型のサービスに比べて権利者により不利益を与え得るとは評価できないことから、法第37条第3項における権利制限の対象とすることが適当」と整理されています。
 サーバーを設置してダウンロードサービスを提供できるところは限られているので、メールで利用者に直接提供できるようになることは、提供側にとって大きいですね。

(中間まとめ46ページより)
関係者間協議において,権利者団体からは,既に自動公衆送信を行うことが権利制限の対象になっていることに鑑みれば,メール送信サービスについても権利制限の対象としても良いと考えられるが,送信されるコンテンツが健常者にも利用可能な状態に置かれないように留意する必要があるとの意見が示され,これに対し障害者団体からは,図書館等が行うメール送信サービスは,録音図書などとともに暮らしに関わる情報を視覚障害者等に送信するものであって,送信の対象は法第37条第3項に定められている受益者に限られており,健常者への送信は法の範囲を超えるものなので,そうしたことが起きないよう普及・啓発を図っていきたい,との意見が示された。
その上で,関係者間協議においては,現在の法第37条第3項では自動公衆送信を行うことが権利制限の対象となっている一方,図書館等が行うメール送信サービスがダウンロード型のサービスに比べて権利者により不利益を与え得るとは評価できないことから,法第37条第3項における権利制限の対象とすることが適当であるとの整理に至っている。こうした整理は妥当なものと考えられ,障害者団体より図書館等が行うメール送信サービスという具体的なサービスの態様が示されていることからすれば,法第37条第3項に基づき図書館等がメール送信サービスを行うことができるよう,所要の規定の整備を行うことが適当である。

複製等を行える主体の拡大

 著作権法第37条第3項に基づいて受益者だる視覚障害者等のために複製を行える主体は、著作権法施行令第2条で限定列挙されています。限定列挙されていない機関・団体については、個別に文化庁長官が個別に指定する仕組みになっています。障害者関係施設等の視覚障害者等が入所する施設や図書館等は、複製の主体として限定列挙されていますが、録音図書や拡大図書の作成等を行っているボランティア団体は、列挙されていません。そのため、ボランティア団体が著作権法第37条第3項に基づいて録音図書などを製作しようとする場合は、図書館等の手足という形で行うか、文化庁長官の個別指定を受ける必要がありました。ボランティア団体の中には、図書館等の手足としてではなく独自に音訳に取り組むものも多いため、複製の主体として限定列挙に含めるよう要望が出されていました。
  
 関係者協議の結果、「権利者の利益を不当に害さないための一定の条件を課した上で,現行制度よりも簡易な方法で複製等を行うことができる主体になり得ることができるようにするための所要の措置(例えば,一定の類型については個別に文化庁長官の個別指定を受けずとも主体になり得るよう政令に規定する等)を講じることが適切」という結論を出しています。
 「一定の条件」を著作権法施行令で解釈の迷いなく判断できるように明記できるのかが気になるところです。中間まとめの注98にあるように、関係者協議では「関係者間協議においては,利用者の登録制度を具備していることや,団体における事業責任者が著作権法に関する基礎的な講習を受講していることなどが考えられる」という議論があったようです。
 あわせて、文化庁長官の個別指定を受ける手続を負担に感じて尻込みしてしまうボランティアグループが少なくないことから、「文化庁長官による指定を受けるための手続に関する改善の要望等があれば,文化庁において対応を検討することが適当」 と、個別指定をうける手続きの改善についても言及されています。
 
 複製の主体については、大学について、「大学等の図書館及びこれに類する施設」 が限定列挙され、大学図書館が該当することは明記されていますが、以前、以下に書いたように、障害学生に支援を行っている障害学生支援室が含まれるかどうかは解釈が定かではないので、このタイミングでそれもわかるようになるとよいなぁと思います。

(中間まとめ47ページより)
関係者間協議において,権利者団体からは,要望には基本的に賛成するものの,主体を無制限に拡大することには慎重であるべきであり,個別指定ではなく,より緩やかな仕組みを採る場合は,主体が守るべき要件を定める等の何らかの制度整備が必要であるとの意見が示された。
法第37条第3項に基づき複製等を行うことができる主体を制限列挙する令第2条第1項第1号は,ⅰ視覚障害者等向けの情報提供事業を組織的に実施し得る者であること,ⅱ(健常者への流出防止等に配慮した)一定の法令順守体制が確保されていること,ⅲ外形的に権利制限規定の適用となる主体か否かが確認できること,といった共通点を持つ主体を挙げているものと考えられる。
この点,障害者団体からは,ボランティアグループ等が障害者のための録音図書等の作成に果たしている役割は,令第2条第1項第1号で制限列挙されている事業者と比べても劣らない,若しくはより大きいと認められる場合もあるとの意見が示された。
特に,拡大図書やDAISY等は,平成21年の著作権法改正により新たに権利制限規定の対象となったことから,十分な量の図書が提供できていないという事情がある中で,これらのボランティアグループ等が法第37条第3項の規定に基づき拡大図書やDAISY等を作成することができるようになると,視覚障害者等に対しこれらのアクセシブルな図書をより一層普及させることができるものと考えられる。
こうしたことに鑑みれば,現行制度を見直し,ボランティアグループ等についても,上記ⅰ~ⅲに整理したような共通点も踏まえ,権利者の利益を不当に害さないための一定の条件を課した上で,現行制度よりも簡易な方法で複製等を行うことができる主体になり得ることができるようにするための所要の措置(例えば,一定の類型については個別に文化庁長官の個別指定を受けずとも主体になり得るよう政令に規定する等)を講じることが適切である。

 
 なお、中間まとめは、複製の主体の拡大に関連して、権利者団体側より、複製の無制限の主体の拡大は「粗悪な音訳図書の流通につながり,文学作品をより良い状態で鑑賞できる機会が失われる」という懸念が示され、音訳サービスの質を担保する制度が必要だという意見が出ていることにも言及しています。音訳の質の問題について中間まとめは、著作権法第37条第3項は「音訳の質を確保するための体制を有することまでは求められていないものと解されることから,主体の拡大に当たって新たにこうした体制を求めることは適当ではない」とし、(権利者団体、障害者当事者団体、図書館等の)「当事者間での協力の発展による音訳サービスの質の向上が望ましい」という結論を出しています。

4 その他

 放送番組に対するアクセス環境の改善のための法改正についても障害者団体から要望が挙げられていましたが、「権利制限規定の必要性及び具体的な制度設計の在り方については、現時点では両当事者において十分な認識の共有及び意見の集約がなされるには至っていない」として、引き続き検討が継続されることになりました。

DAISY(Digital Accessible Information SYstem)開発史年表(開発前史から2012年まで)

 デジタル録音図書の国際規格であるDAISY(Digital Accessible Information SYstem)の開発の歴史について、まとめました。
 公刊されたものや公開されている情報をもとに作成しましたが、いくつもの情報を繋いでまとめたので、結果として、間違っているところがあるかもしれません。また、規格の策定や標準化は、つまるところ、意見や立場の異なる人や組織の調整を形にするという作業なので、関係する機関のその当時の事情や、関係者の一人一人のパーソナリティが結構大きく作用したり、さらに組織間や関係者同士の人間関係も影響を与えたりするのではないかと思われるので、大事なところが抜けているかもしれません。
 
 このエントリをまとめて、少しだけ私の感想を述べると、DAISY関係者は、デジタル録音図書規格の国際共同開発の開始から2年でDAISYによる国際標準化を2年という短い期間で成し遂げています。しかし、視覚障害者のための録音図書がカセットテープで製作されていた1980年代から1990年代は、録音図書テープのデジタル化とデジタル録音図書のニーズが高かったらしく、デジタル録音図書の規格が各国で乱立する可能性のあったようなので、デジタル録音図書の標準化は、時期的に1997年あたりがギリギリのところだったのかもしれません。DAISYという規格で、デジタル録音図書の仕様を統一させることに成功したことで、国際的な録音図書データ交換が可能になり、それがマラケシュ条約成立の環境整備に繋がっています。DAISYによるデジタル録音図書の国際標準化の成功は、本当に偉大と言うほかありません。

1. DAISY開発前史(1995年まで)

当時の録音図書をめぐる状況

 録音図書はアナログのカセットテープによって製作されていたが、カセットテープには、以下のような問題があった。

  • カセットテープは、収録できる時間が1巻あたり90分という時間的制約があり、原本1冊分で10時間を超えることが当たり前の録音図書では、かなりの巻数になってしまっていた。
  • ページを開くように任意の箇所に移動する機能はない。
  • 磁性の変化で劣化してしまうため、コピーを繰り返すと音質が落ちてしまう。
  • 図書館の立場で考えると、マスターテープの劣化が問題になっており、半永久的に保存できるメディアが求められた。
  • 万国郵便連合(Universal Postal Union)の合意によって、点字及び録音図書の郵便料金は無料とされていたが、録音図書に使用されるカセットのフォーマットが国や機関によって異なっていたため、その国、機関から取り寄せた録音図書を聞くには、そのフォーマットに対応したプレーヤーも必要だった(詳細は、第2章 デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供体制」の注22等を参照)。

1986年

■ 8月

 国際図書館連盟(IFLA)東京大会における盲人図書館分科会(Section of Libraries for the Blind, 略称は IFLA/SLB )第4回国際専門家会議において、デジタル録音図書の国際的な議論が公の場で初めてなされる。

<参考文献>

1988年

 スウェーデン国立録音点字図書館 (Swedish Library of Talking Books and Braille。略称はTPB(スウェーデン語名での略称)。現在のSwedish Agency for Accessible Media(MTM))がDAISY(Digital Audio-based Information System : デジタル音声情報システム)プロジェクトをスタート。1991年からは政府の助成を受けて3カ年プロジェクトとして技術開発が始まる。

1993年

 スウェーデン国立録音点字図書館(TPB)のプロジェクトの元で、同国のLabyrinten DATA社が初期DAISY(Digital Audio-based Information System)を試作。同年、日本でも、シナノケンシが厚生省の呼びかけでデジタル録音図書プレーヤーの開発に着手。なお、両者の機能は同じだが、互換性がなかったらしい。

1994年

 DAISY(スウェーデンのもの)の再生システム(Windows環境)の最初のプロトタイプが完成。

<参考文献>

2. デジタル録音図書規格の国際共同開発の開始と DAISY Consortium の結成(1995年から1996年まで)

1995年

■ 4月

 カナダのトロントでIFLAのデジタル録音図書の標準化をめぐる国際会議( 3rd International Meeting to Discuss Audio Technology as Applied to Library Service for Blind Individuals )が開催される。当時、IFLA/SLBの議長を務めていた河村宏氏が、シナノケンシが試作したデジタル録音図書プレーヤーを会議に持参して委員に披露する。それに対して、米国議会図書館(LC)の障害者サービス部門である視覚障害者及び身体障害者のための全国図書館サービス(National Library Service for the Blind and Physically Handicapped。略称は NLS。)のトップから試作品の紹介について米国議会図書館がこれを推奨していると思われると困るというクレームがつく。
<メモ>
 会議のその後の議論が先鋭化したのちの発言ということではあるが、NLCのトップは以下のような趣旨の発言をしたらしい。

  • 米国の利用者は現在の録音図書に満足しており、今後10年は利用者に提供するシステムの変更は行わない。
  • マスターテープのデジタル化の研究は勧めるが、国際標準化のためにそれを行うわけではない。
  • デジタル録音図書の国際標準化はIFLAで進めるべきだ。

 そこで、河村宏氏は、IFLAの役員全員(理事?)に集まってもらい、
(1) 2年以内に次世代録音図書の標準化をはかることをIFLAの名前で宣言する。
(2) その目標達成のために国際共同開発組織を発足させる
という二点を確認し、デジタル録音図書の標準化の検討が開始される。

<参考文献>

その後、7月、8月、12月の3回にわたり、スウェーデン、イギリス、日本で協議を行い、以下で合意する。

  • スウェーデンが開発していた録音図書の規格(当時のDAISY)を元に次世代録音図書の国際標準規格を開発
  • どのメーカーも参入できるように技術仕様は公開する。

■ 8月

 IFLAイスタンブール大会において、IFLA/SLBは、次世代録音図書の国際標準化の期限を2年後のコペンハーゲン大会までと決定する。

<参考文献>

1996年

■ 5月

 日本、スペイン、英国、スイス、オランダ、スウェーデンの6カ国により国際共同開発機構として DAISY Consortium がストックホルムで結成される(米国は参加を拒否)。TPBの Ingar Beckam 氏が最初の 会長 (Chair) となる。設立当時の会員施設は、以下の6機関・団体。

  • (日本)全国点字図書館協議会(現在の全国視覚障害者情報提供施設協会
  • (スペイン)スペイン盲人協会 (The Spanish National Organization of the Blind, O.N.C.E.)
  • (英国)英国王立盲人援護協会 (Royal National Institution for the Blind, RNIB)
  • (スイス)スイス視覚障害者図書館 (Swiss Library for the Blind and Visually Impaired, SBS)
  • (オランダ)オランダ視覚障害学生図書館 (The Dutch Library for Visually and Print Handicapped Students and Professionals, SVB)
  • (スウェーデン)スウェーデン国立点字録音図書館(The Swedish Library of Talking Books and Braille, TPB)と、スウェーデン視覚障害者協会(The Swedish Association of the Visually Impaired, SRF)
<参考文献>

■ 7月

 日本で、デジタル音声情報システムの標準化・実用化・促進にむけて、日本盲人社会福祉施策協議会とシナノケンシを軸とした「デジタル音声情報システム促進委員会」が結成される。

<参考文献>

■ 12月

 米国のNLSが米国情報標準化機構(NISO)を通じてデジタル録音図書の規格を策定することを発表。これがDAISY3の開発につながる。NISOがデジタル録音図書の標準化について定期的に討議するようになったのは1997年5月からになる。NLSのMichael M. Moodie氏がNISOのワーキンググループの議長を務めた。詳細は後述の「6. DAISY3の開発(1996年から2004年)」を参照)。

3. DAISYの国際評価試験と事実上の「国際標準化」(1997年)

国際評価試験の概要

 DAISYの開発のために、視覚障害者に実際に使用してもらい、コメントをもらう国際的な評価試験が行われる。この国際評価試験のために、評価試験実施委員会が日本国内と海外に分かれて組織され、河村宏氏が両方を統括する責任者を務めた。国際評価試験を経て、発展途上国を含む利用者の要求を反映した次世代録音図書国際標準規格案としてまとめられる。
 日本国内では、上述の「デジタル音声情報システム促進委員会」が DAISY Consortium と協力して100以上の国内施設・団体と実施した。点字図書館、盲学校関係者、ロバの会などのボランティアグループが手探りで評価用のDAISY図書を製作し、シナノケンシが試作したプレクストークを数百人の視覚障害者に実際に使用してもらい、感想とコメントを求めた。
 海外では、32カ国、千数百員以上の視覚障害者の参加を得て実施した。
○国際評価試験参加国
 アイスランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、ウルグアイ、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア、マレーシア、南アフリカ、ロシア。

1997年

■ 3月

・国際評価試験の中間評価会議が京都ハートンホテルで開催される。
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校(CSUN)が3月に毎年開催する「技術と障害会議」(Technology and Persons with Disabilities Conference : CSUN Conference)において米国でDAISYが初めて紹介される。RFB&D( Recording for the Blind & Dyslexic 。現在のLearning Ally )の技術チームの3人(うち1人はGeorge Kerscher 氏?)は、「これを境に人生が変わった」と当時を述懐。

■ 4月

河村宏氏が DAISY Consortium の暫定マネージャーに就任。

■ 5月

 DAISY Consortium は 「次世代録音図書のフォーマットに関する国際会議」(国際デジタル録音図書仕様会議)をスウェーデンのシグツナ(Sigtuna)で開催。DAISYをHTMLベースに変更し、マルチメディアに対応した第二世代(詳細は後述の「4. DAISYのマルチメディア対応(DAISY2の開発)」を参照)に進化させることを決定(その決定をうけて、米国RFB&DがDAISY Consortium への加入を決定する。)。30名の専門家がそれぞれの所属する団体に持ち帰って検討した後に正式な決定がなされるという留保つきではあったが、はじめて具体的に仕様を統一する方向が一致して確認された。

■ 7月18日から20日

国際評価試験の最終評価の国際会議が、東京の戸山サンライズで開催される。

■ 8月24日から8月25日

 IFLAコペンハーゲン大会の直前に同じコペンハーゲンで開催された DAISY Consortium 会議の最終日に米国のRFB&Dが DAISY Consortium に正式に加入する。なお、米国のNLSが加入するのは、2006年5月9日になる。

■ 8月27日から8月29日

 IFLAコペンハーゲン大会におけるIFLA/SLB 専門会議においてデジタル録音図書の「事実上の国際標準」(業界関係者の共通の認識となった)になる。
※テープのデジタル化を予定している各国の機関もIFLA大会の結果を見てから最終決断をするという暗黙の合意があったらしい。スペインなどは独自に開発し完成させたデジタル化設備の稼働を一時止めてまで国際動向に合わせようとした。

<参考文献>

■ 10月

米国RFB&D の George Kerscher 氏が DAISY Consortium のマネージャーになる。

4. DAISYのマルチメディア対応(DAISY2の開発)(1997年から2001年)

1997年

■ 5月

 DAISY Consortium は 「次世代録音図書のフォーマットに関する国際会議」(国際ディジタル録音図書仕様会議)をスウェーデンのシグツナ(Sigtuna)で開催。DAISYをHTMLベースに変更することで、ネットサーバーでの提供を可能にし、マルチメディアに対応した第二世代に進化させることに決定する。第二世代開発プロジェクトは、最初に打ち合わせた場所にちなんでシグツナ・プロジェクトと呼ばれる。

1998年

■ 4月

 プレクスター(現在のシナノケンシ)が世界初の視覚障がい者用デジタル録音図書読書機 TK-300の発売を開始する(この時点ではDAISY1.0のみに対応していたものと思われるが、10月にはすでにDAISY2.0に対応していた。 参考 プレクストークユーザーズマニュアル1998年10月 TK-300,TK-300B共通)。

■ 6月

 W3CがSMIL(Synchronized Multimedia Integration Language) 1.0の仕様を勧告。
※SMIL1.0の草案を確認すると、1998年2月から4月の間の時期からDAISY Consortium の George Kerscher 氏は、SMIL 1.0仕様の開発に加わったと思われる。

■ 9月

 DAISY Consortium が、HTML4.0とSMIL1.0をベースにしたDAISY2.0の仕様を勧告。

2001年

■ 2月

 DAISY Consortium が、XHTML1.0とSMIL1.0をベースにしたDAISY2.02の仕様を勧告。XMLをベースとしたDAISY3が安定するまでの経過期間中のDAISY図書の基礎となるように意図された。

■ 12月

 DAISYの正式名称が “Digital Audio-based Information SYstem”から “Digital Accessible Information SYstem” となる。

5. DAISYの日本における普及(1998年から2004年)

厚生省(現在の厚生労働省)補正予算事業(平成10年度から平成12年度)

 平成10年度から平成12年度の厚生省の補正予算事業によって、全国の点字図書館等にDAISYの全国的な一斉導入される。500ユニット以上の製作システムと8800台のDAISY再生機器が日本障害者リハビリテーション協会から貸与される。2580タイトルのDAISY録音図書と601タイトルのデジタル法令集も製作され、全国の点字図書館等に日本障害者リハビリテーション協会から提供される。
2001年2月末までに13万タイトル以上のDAISY図書の貸し出しがあり、あらたに5500タイトルのDAISY録音図書が製作された。

<参考文献>

1998年

■ 4月

・名古屋ライトハウスがDAISY録音図書の貸し出しを開始。

2004年

 日本点字図書館がネットワーク配信サービス「びぶりおネット」がサービスを開始。

2006年

 著作権法が改正され、点字図書館等が視覚障害者に著作権者の許諾を得る必要なく、録音図書データの自動公衆送信を行うことが可能になる。

6. DAISY3の開発(1996年から2004年)

 DAISY3の仕様の開発が、DAISY2の開発と並行する形で、米国の規格としてNLSの主導?で始まる。上で述べたようなNLSのデジタル録音図書に対する対応を鑑みると、このタイミングでDAISY3の規格に結実するデジタル録音図書の標準化の議論が米国のNLS主導で始まる経緯はよくわからない。ここは、NLSという組織ではなく、人をみるべきところかもしれない(公刊あるいは公開された情報ではそこまでは読み取れなかったが)。NISOでWGの議長を務めたNLSのMichael M. Moodie 氏のリーダーシップによるところが大きかったのではないかと個人的には考えている(詳細は知らない)。

1996年

■ 12月

 米国のNLSがデジタル録音図書の規格を米国情報標準化機構(NISO)を通じて策定することを発表する。

1997年

■ 5月

 米国情報標準化機構(NISO)のデジタル録音図書のあり方を議論する標準化委員会の最初の会議が開催される。NLSのMichael M. Moodie 氏がNISOのワーキンググループの議長を務めた。ここでの検討に DAISY Consortium も参加する。

1998年

■ 7月

 NLSが将来計画 “Digital Talking Books: Planning for the Future“で、デジタル録音図書のNISO内での標準化(つまり、DAISY3の開発)を含め、次世代のデジタル規格の録音図書に移行する計画を発表する。

2002年

■ 3月

 DAISY3仕様がANSI/NISP Z39.86-2002として米国の標準規格の1つに認定。

2004年

 米国で障害者教育法(Individuals with Disabilities Education Act : IDEA)が改正され、DAISY-XML方式の全国指導教材アクセシビリティ標準規格(National Instructional Materials Accessibility Standard : NIMAS)が制定される。就学前から高校までの全ての教科書をNIMASファイルに変換して、全国指導教材アクセシビリティセンター(NIMAC)を通じて配信されることになる。

2005年

■ 4月

 ANSI/NISO Z39.86-2002ANSI/NISO Z39.86-2005として改訂される。

<参考文献>

7. EPUBとDAISY(1998年から2012年)

1998年

■ 10月

 Open eBook initiative が発足。

<参考文献>

1999年

■ 9月

 Open eBook Publication Structure 1.0 が公開される(エディタの一人がDAISY Consortium の George Kerscher氏)。

2000年

■ 1月

 Open eBook Forum(OEBF) が発足。

■ 3月

 Open eBook Forum(OEBF) がニューヨークで最初の総会を開催。DAISY Consortium の George Kercher 氏がOEBFの理事会の議長に選出される。

<参考文献>

2007年

■ 9月

 IDPFが、EPUB2を構成する仕様であるOpen Packing Format (OPF) 2.0 と Open Publication Structure (OPS) 2.0の仕様を承認。EPUB2でDAISY XMLの語彙とDAISYのナビゲーションモデルをEPUBに採用される。

2008年

 ANSI/NISO Z39.86(DAISY3)の後継規格を、交換フォーマット(Part A : Authoring and Interchange Framework)と配布フォーマット(Part B : Distribution)を分けて開発する方向で DAISY Consortium が開始。

<参考文献>

2010年

■ 5月

 IDPF内においてWorking Groupが立ち上がり、EPUB3(当時は、EPUB 2.1とナンバリングされていた)の開発が正式に開始される。

■ 10月

 IDPFが開発中しているEPUB3において、DAISY4世代の配布フォーマットとして求められる主要な要件が全て採用されることになったため、 DAISY Consortium の理事会はインドにおける会議において、DAISY4の配布フォーマットとEPUB3の”merger(統合)”を決定する。以後、DAISY4世代の仕様の開発は、DAISY AIの開発に注力することになる。

<参考文献>

2011年

■ 11月

 IDPFがEPUB 3.0の仕様を勧告。

2012年

■ 7月

 DAISY Consortium のDAISY AI (ANSI/NISO Z39.98-2012(Authoring and Interchange Framework for Adaptive XML Publishing Specification)) が米国の標準規格として承認される。

全体の主な参考文献

  全体を通してDAISYの開発の歴史を理解する上で、参考にした主な文献です。上で掲載した参考文献も一部再掲しています。

関連エントリ

IFLAの障害者サービスに関する2つの分科会

IFLA(国際図書館連盟)には、障害者サービスに関係する以下の2つの分科会(Section)があります。

特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会(IFLA/LSN)

概要

 生活状況や身体障害、精神障害などで、通常の図書館サービスや図書館資料を利用をすることができない人に焦点を当てています。日本でいうところの「障害者サービス(図書館利用に困難がある人々に対するサービス)」と、ほぼ同じ範囲を対象としています。具体的には、聴覚障害者などの身体障害者だけではなく、ディスレクシアのある人、認知症のある人、入院患者、受刑施設に入所している者、ホームレスの人、看護施設に入所している人などが対象です。
この分科会は、聴覚障害者、ディスレクシアのある人、認知症のある人、入院患者、受刑施設に対する図書館サービスガイドラインや「読みやすい図書のためのIFLAガイドライン」など様々なガイドラインを作成しています(→ “Publication“)。
概念的には視覚障害者なども対象に含まれるはずですが、プリントディスアビリティのある人は後半で紹介する「印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会(IFLA/LPD)」とある程度の棲み分けがなされていると思います。とはいえ、完全に棲み分けられるわけではないので、対象が重複しているところは当然あります。また、IFLA/LPDとの連携もよくなされているらしい。
 この分科会は、IFLAが創設されて4年後の1931年に病院図書館(患者図書館)小委員会(Sub-committee on Hospital Libraries)として創設されています(IFLAの7番目の小委員会。特定のユーザーに対する図書館サービスに焦点を当てた最初の小委員会)。入院患者には障害のある人々もいるということにから、対象が徐々に拡大されていったようです。経緯はDINFが日本語訳を掲載していますが、「特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会の歴史的概観」がわかりやすい。

分科会は同年、病院図書館(患者図書館)小委員会(Sub-committee on Hospital Libraries)として創設され、その使命は、入院中の人々、つまり病院に閉じ込められているがために、通常の図書館資料を利用できない人々に対する、専門的な図書館サービスの促進であった。本と読書を治療を助ける手段として利用する読書療法は二の次だった。しかし小委員会はすぐに、入院の直接的な原因ではないことが多いさまざまな障害のために、感覚補助具・運動補助具などが使用できる特別な資料や特別なサービスを必要としている患者がいることに気づいた。このようなニーズはまた、さまざまな理由により外出ができない、地域の人々にも認められることが明らかになった。このニーズを憂慮し、多種多様な委員を抱えているがために問題解決に取り組みやすい立場にあった小委員会では、理由は何であれ従来の図書館や資料、サービスを利用できない人々を対象として含めるべく、長い時間をかけて焦点を拡大していった。
from 「特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会の歴史的概観」 序論

関連

変遷

1931年8月29日 病院図書館小委員会(Sub-committee on Hospital Libraries)

1952年 病院図書館委員会(Committee on Hospital libraries)

1964年(1962年?) 病院図書館小分科会(Hospital Libraries Sub-section)

1964年にIFLAは新規約 55 を採択。その際に分科会(Section)と小分科会(Sub-section)が設けられ、病院図書館委員会は、公共図書館分科会(Public LibrariesSection)の中の小分科会となる。なお、別の資料(PDF)で1962年という記載もあり。

1966年 病院内の図書館小分科会(Libraries in Hospitals Sub-section)

1977年 入院患者および障害のある読者に対する図書館サービス分科会(Section on Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers)

「一般市民にサービスを提供する図書館部会(Division of Libraries Serving the General Public)」に所属する分科会。

1984年 図書館利用において不利な立場にある人々へのサービス分科会(Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons : LSDP)

2008年 特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会(Library Services to People with Special Needs Section : LSN)

参考

印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会(IFLA/LPD)

概要

視覚障害やディスレクシアなどの印刷物を読むことに障害がある人々、つまり、プリントディスアビリティのある人々に焦点を当てた分科会です。以下の経緯にもあるように、上で紹介したIFLA/LSNの前身となる分科会から分離独立した分科会で、当初は視覚障害者を対象としていましたが、2008年に対象をプリントディスアビリティに拡大しています。
 IFLAは、「盲人、視覚障害者およびプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが困難)のある人々の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約」の成立に向けて動いた強力な推進機関の1つですが、その中心になっているのがこの分科会です。
また、DAISYの歴史とも、かなり深い関係を持っています

関連

変遷

1977年 盲人、身体障害者に対する図書館サービスのための国際連携のためのワーキンググループ(Working Group for the international coordination of library services for blind and physically disabled individuals)

病院内の図書館小分科会(Libraries in Hospitals Sub-section)の下に設置。

1978年 盲人図書館ワーキンググループ(Working Group of Libraries for the Blind)

病院内の図書館小分科会(Libraries in Hospitals Sub-section)の下に設置。

1979年 盲人図書館ラウンドテーブル(Round Table of Libraries for the Blind)

病院内の図書館小分科会(Libraries in Hospitals Sub-section)の下に設置。

1983年 盲人図書館分科会(Section of Libraries for the Blind : SLB)

病院内の図書館小分科会(Libraries in Hospitals Sub-section)から独立。

2003年 盲人図書館分科会(Libraries for the Blind Section : LBS)

日本に訳してしまうと同じ「盲人図書館分科会」になってしまいますが、IFLAの分科会名のフォーマットにあわせるための名称変更のようです。

2008年 印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会(Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section : LPD)

参考