「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:「障害者差別解消法」)は、合理的配慮の提供などを義務づけ、障害者の権利の保障と実質的平等を確保することを目的として具体的な措置や義務を定めた法律で、2016年(平成28年)4月に施行を予定しています。
エントリを何回かに分けて、この法律と図書館サービスとの関係を整理してみたいと思います。
1. この障害者差別解消法成立の背景
後でも少し触れる「障害者の権利に関する条約」(通称:障害者権利条約)批准のための法整備の一環として制定されたものです。2013年6月に障害者差別解消法と障害者雇用促進法の改正法が成立したところで、2014年1月に日本政府は障害者権利条約に批准しています。
2006年12月 「障害者の権利に関する条約」(通称:障害者権利条約)採択
2011年8月 障害者基本法の改正(公布・施行)
2012年6月 障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)の成立
2013年6月 障害者差別解消法の成立・障害者雇用促進法の改正
2014年1月 日本が障害者権利条約を批准
この障害者差別解消法は、2011年8月に改正された障害者基本法の第四条(以下)を具体化するために制定されたものです。
(差別の禁止)
第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
つまり、国際条約である障害者権利条約から、以下のように
障害者権利条約
↓
障害者基本法
↓
障害者差別解消法
という流れで、「障害を理由とする差別」を解消する措置が、具体化され、義務化されています。ですので、障害者差別解消法を理解するためには、障害者基本法と障害者権利条約も必要に応じて参照しなければなりません。
例えば、用語の定義ですが、以下のように、「合理的配慮」、「障害に基づく差別(障害を理由とする差別)」、「障害者」などの重要なキーワードが、障害者権利条約と、障害者基本法・障害者差別解消法のいずれかにしか定義されていません。もちろん障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法はそれ単体で成立する独立したものであるため、それぞれで理解できるようになっていますが、より深く理解するためには必要に応じて、障害者権利条約で定義されたものを参照する必要があります。
障害者権利条約 | 障害者基本法 | 障害者差別解消法 | |
---|---|---|---|
障害に基づく差別(障害を理由とする差別) | 定義有り | 定義無し | 定義無し |
合理的配慮 | 定義有り | 定義無し | 定義無し |
障害者 | 定義無し | 定義有り | 有り |
社会的障壁 | 定義無し | 定義有り | 定義有り |
ユニバーサルデザイン | 定義有り | 定義無し | 定義無し |
意思疎通 | 定義有り | 定義無し | 定義無し |
言語 | 定義有り | 定義無し | 定義無し |
2. 「障害を理由とする差別」とは何か
「障害を理由とする差別」については、障害者権利条約 第二条の定義のところで以下のように定義されています。
障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 (障害者権利条約 第二条 定義 「障害に基づく差別」より)
「障害を理由とする差別」は、障害者の基本的人権を侵害する者であり、それには「合理的配慮の否定を含む」とあるように、合理的配慮を提供しないことも含まれています。これが障害者差別解消法では、以下のように
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
「障害を理由とする差別」は以下のように区別して整理されています。「障害者の権利利益を侵害することとならないよう」とあるように合理的配慮の不提供が、障害者権利条約の考え方を受けて障害者の権利権益を侵害するものとして規定されているところは重要です。
- 障害を理由とする不当な差別的取扱い
- 合理的配慮の不提供
3. 障害者差別解消法における「障害者」とは
では、「障害者」とは?ということになります。障害者基本法及び障害者差別解消法では、以下のように定義され、障害者手帳保持者に限定されません。また、障害は社会的障壁と相対することで生じるものとするいわゆる「社会モデル」の考え方に基づいた定義となっており、障害者差別解消法はこの「社会的障壁」の除去を目的としたものと言えます。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(第二条)
医学モデルと社会モデル
- 医学モデル
- 機能障害機能障害(impairment)= 障害(disability)。つまり、機能障害(impairment)を障害(disability)の原因と見なす考え方
- 社会モデル
- 機能障害(impairment)×社会的障壁= 障害(disability)。つまり、機能障害(impairment)と社会的障壁(つまり、その機能障害に社会が対応できていない状況)が相対する時に障害(disability)が発生するという考え方
4. 障害者差別解消法によって具体的な措置が義務付けられている機関
障害者差別解消法が障害者の権利の保障と実質的平等を確保するために各機関に義務付けている大きな柱が以下の4つです。
上について具体的な措置を義務づけている対象は以下の通りです。
- 行政機関等
- 国の行政機関
- 独立行政法人等
- 地方公共団体
- 地方独立行政法人
- 事業者(商業その他の事業を行う者)
そして、図書館は以下のように割り振られます。
- 公共図書館:「地方公共団体」
- 国立大学の大学図書館:「独立行政法人等」※
- 公立大学の大学図書館:「地方独立行政法人」
- 私立大学の大学図書館:「事業者」
- 私立の図書館: 「事業者」
- 学校図書館: 運営主体による
※国立大学法人は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令」によって「独立行政法人等」にあたることが規定されます。
結論から申せば、上の4本柱は以下のように義務付けられています。
(行政機関等) 公共図書館 公立大学図書館 |
(行政機関等) 国立大学図書館 |
(事業者) 私立大学図書館 |
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---|---|---|---|
不当な差別的取扱いの禁止 | 義務 | 義務 | 義務 |
環境の整備 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 義務 | 努力義務 |
対応要領の作成・公開 | 努力義務 (設置主体である地方自治体全体に対する努力義務) |
義務 (国立大学法人全体に対する義務) |
– |
詳細はまた次回に。
次回以降の更新予定
障害者差別解消法と図書館サービス 2 -合理的配慮の考え方-
障害者差別解消法と図書館サービス 3 -セットで考える合理的配慮、環境整備、そして、不当な差別的取扱いの禁止-
障害者差別解消法と図書館サービス 4 -障害者差別解消法と図書館サービス-
障害者差別解消法と図書館サービス 5 -(おまけ)障害者差別解消法に係る職員向け対応要領の作成と公開について-