平成30年著作権法改正に対応する著作権法施行令改正案のパブリックコメントが開始

 備忘として。平成30年著作権法改正に対応する著作権法施行令改正案のパブリックコメントが開始されました。2018年11月17日土曜日に日の変わるタイミングで開始されたようです。土曜日に開始されることもあるんですね。
「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の実施について | パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
 1月1日に施行する必要があり、2009年の改正時にも11月14日に開始されていたので、今回はいつパプコメが開始されるのかと思っていたましたが、こんなギリギリになろうとは。本来は30日を確保する必要があるようですが、そんな事情で意見募集期間が短縮されています。

本政令案・省令案で規定する内容については、多くの事業者・団体の活動に影響を与え得るものであるところ、それらの関係者のニーズ・意向等の把握や、審議会での検討等に一定の期間を要した一方で、「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)の施行(平成31年1月1日)までに本政令・省令を制定をすることが不可欠であることから、意見募集期間を短縮することとした。

 著作権法施行令の改正案そのものが提示されるのかと思っていたのですが、概要のみが示された上での意見募集です。過去の事例や他の政令を見てもそうらしいので、そういうものなのか。
 今回の著作権法改正では、障害者サービスに関係するところでは以下の3点に対応することになっています(詳細は、著作権分科会法制・基本問題小委員会で中間まとめた出た段階でまとめたものがありますので、ご参照ください。)。1番目と2番目は、著作権法の改正ですでに実現しましたが、3番目の複製等を行える主体の拡大は、今回の著作権法施行令で実現されることになっています。

  1. 第37条第3項における受益者の範囲に身体障害などにより読字に支障がある者を含めることを明文化(この部分がマラケシュ条約対応)
  2. 第37条第3項により認められる著作物の利用行為に公衆送信(メールによる提供)を追加
  3. 第37条第3項により複製等を行える主体の拡大(ボランティア団体の追加及び文化庁長官の個別指定に係る事務処理の円滑化)

 障害者サービスに関係するところを以下に転載しておきます。

(2)視覚障害者等のための複製又は公衆送信が認められる者(新法第37条第3項、新令第2条第1項第2号、新規則第2条の3及び第2条の4関係)
○ 新法第37条第3項では、「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」が、視覚障害者等のための録音図書等を作成するため、著作物の複製又は公衆送信(インターネット送信のほかメール送信も含む。以下(2)において同じ。)を行うことができる旨、規定している。
○ 新令第2条では、「政令で定めるもの」として、新たに、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しないボランティア団体等も含む。)で次に掲げる要件を満たすものを類型的に規定する(これにより、文化庁長官による個別指定を受けずとも、視覚障害者等のための複製又は公衆送信が可能となる)。
① 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
② 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員が置かれていること。
③ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合は、当該名簿を確認していること)。
④ 法人の名称並びに代表者の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項を文部科学省令で定めるところにより公表していること。
○ 新規則第2条の3では、上記④の「文部科学省令で定める事項」として、次に掲げるものを規定する。
i)視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(複製又は公衆送信を行う著作物の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
ii)上記①から③までに掲げる要件を満たしている旨
○ 新規則第2条の4では、上記④の「文部科学省令で定めるところ」として、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うことを規定する。

今回の改正に関連する(あるいはしそうな)エントリ