図書館法の現行法と昭和25年法(制定時)の対照表

昭和25年に制定された図書館法が制定から現行法(令和元年の改正)に至るまで、どのように改正されてきたのか確認するため、図書館法の制定当時の昭和25年法と現行法の対照表を作成しました。太字になっているところが、現行法と昭和25年法の差分です。

図書館法の現行法と昭和25年法の対照表
現行法(令和元年法律第二十六号による改正) 昭和二十五年法律第百十八号
第一章 総則 第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、民法第三十四条の法人の設置する図書館を私立図書館という。
(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
 (図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。 3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
(司書及び司書補の資格)
第五条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
二 大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの
三 三年以上司書補(国立国会図書館又は大学の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
2 左の各号の一に該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
二 高等学校を卒業した者で第六条の規定による司書補の講習を修了したもの
(司書及び司書補の講習)
第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
(司書及び司書補の講習)
第六条 司書及び司書補の講習は、教育学部又は学芸学部を有する大学が、文部大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部省令で定める。但し、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。
(司書及び司書補の研修)
第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
(指導、助言)
第七条 文部大臣は、都道府県の教育委員会に対し、都道府県の教育委員会は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び私立図書館に対し、その求めに応じて、図書館の設置及び運営に関して、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(運営の状況に関する評価等)
第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協力の依頼)
第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
(協力の依頼)
第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
(公の出版物の収集)
第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
(公の出版物の収集)
第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対するこう報の用に供せられる印刷庁発行の刊行物を二部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
第二章 公立図書館 第二章 公立図書館
(設置)
第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
(設置)
第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
2 前項の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。
第十一条及び第十二条 削除 (報告)
第十一条 市町村は、図書館を設置し、廃止し、又はその設置者を変更したときは、その旨を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
第十二条 都道府県の教育委員会は、文部大臣の求めに応じ、これに対して、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関し、報告を提出しなければならない。
(職員)
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
(職員)
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。 2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
3 国から第二十条の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市(以下「五大市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ三年以上又は一年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。
(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。 第十五条 図書館協議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
二 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法第十条に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
三 社会教育委員
四 公民館運営審議会の委員
五 学識経験のある者
第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
2 第十条第二項の規定は、前項の条例について、準用する。
3 社会教育法第十五条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、図書館協議会の委員について、準用する。
 (入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
第十八条及び第十九条 削除 (公立図書館の基準)
第十八条 文部大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとする。
(国庫補助を受けるための公立図書館の基準)
第十九条 国から第二十条の規定による補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、文部省令で定める。
(図書館の補助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
(公立図書館に対する補助その他の援助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の定めるところに従い、その設置及び運営に要する経費について補助金を交付し、その他必要な援助を行う。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条及び第二十二条 削除 第二十一条 文部大臣は、前条の規定による補助金を交付する場合においては、当該補助金を受ける地方公共団体の設置する図書館が、第十九条に規定する最低の基準に達しているかどうかを審査し、その基準に達している場合にのみ、当該補助金の交付をしなければならない。
第二十二条 第二十条の規定による補助金の交付は、図書館を設置する地方公共団体の各年度における図書館に備えつける図書館資料に要する経費等の前年度における精算額を勘案して行うものとする。
2 前項の経費の範囲及び補助金交付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき
第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
第三章 私立図書館 第三章 私立図書館
第二十四条 削除 (届出)
第二十四条 図書館を設置しようとする法人又は設置する法人は、図書館を設置し、又は廃止し、若しくは設置者を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
(都道府県の教育委員会との関係)
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
(都道府県の教育委員会との関係)
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
(国及び地方公共団体との関係)
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。 第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
(図書館同種施設)
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
 (図書館同種施設)
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第七条の規定は、前項の施設について準用する。