2019年1月から、とある認定NPO法人に月々払いで寄付をはじめました。個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合、確定申告を行うことで、寄付総額の約40%の所得税の還付が受けられる等が受けられるので、この2月に、はじめて確定申告をしました。特例認定NPO法人に対する寄付の拡がりにわずかばかりでも貢献できればと思い、寄付からの確定申告の話を少しでも書いてみます。
寄付総額の約40%の所得税の還付が受けられると書きましたが、寄付に伴う所得税の控除にも複数の選択肢があったり、住民税も控除の対象になる場合もあったりするが、その辺の詳細は以下参照。
寄付するNPO法人が自分が住民税を納めてる自治体から指定を受けていない場合や寄付額が多くない場合、その年に納めた所得税から、寄付総額の約40%が控除される(「税額控除」というもの)というのがだいたいのケースになると思います。それでも大きい。 東京都在住の人だと、認定NPO法人の数も多いから住民税からも還付を受けやすいかもしれませんね。
所得税の税額控除の場合の控除額の計算式は以下。
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
私は、月々5000円(年総額で6万円)の寄付をしています。上の計算式で4割ほど戻ってくるので、自己負担額は月々3000円ほどになります。実は寄付額を考える時に、以下のような表を作成して計算もして、月5000円の寄付額にしました。
寄付額(月額) |
寄付額(年総額) |
控除 |
実質負担額(年総額) |
実施負担額(月額) |
2000 |
24000 |
8800 |
15200 |
1266.66667 |
3000 |
36000 |
13600 |
22400 |
1866.66667 |
4000 |
48000 |
18400 |
29600 |
2466.66667 |
5000 |
60000 |
23200 |
36800 |
3066.66667 |
6000 |
72000 |
28000 |
44000 |
3666.66667 |
7000 |
84000 |
32800 |
51200 |
4266.66667 |
申告書を作成した時点で控除額がわかるようになっていましたが、23200円と提示されたので、この計算のとおりで良かったみたい(少なくとも私の場合は)。
確定申告をしたのは、今回が初めてでしたが、源泉徴収されての、所得税の寄附金控除を受ける程度であれば、源泉徴収票を片手に国税庁の以下のサイトを用いて申告書を作成すれば、さほど難しいない印象。多少出戻りがあったけど、1時間はかからなかった。慣れていれば、30分はかからないのではないか。
ここで作成した申告書を印刷して郵送で申告することもできますが、マイナンバーカードや税務署にe-Tax用のID、パスワードの発行を受けてオンラインで完結させることもできます。
iPhoneを用いればカードリーダーもなしでマイナンバーで申告できるらしいので、マイナンバーを取得しようかと思っていましたが、暗証番号・パスワードを4つも設定しなければならないというのが若干、気分を萎えさせていた(あともう間に合わない)ので、最終的に、私は税務署でIDとパスワードの発行を受けて、それでその日のうちにやりました(税務署というものに行ったことがなかったので、一度行って見たかったのもある)。
応援しているNPO法人が認定を受けているのであれば、確定申告をすることで、実質負担額を変えず、より多くの額を寄付することができますので、認定・特例認定NPO法人寄付に対する税制優遇制度の活用、拡がるとよいですね。
ちなみに私が寄付しているのは、認定NPO法人Living in Peace のこどもプロジェクトです。
寄付の動機は、関心をもちつつも、社会的養護の分野に対して何も貢献できていないので、せめてという気持ちと、自分がこの分野に関心を持ち続けるため、でしょうか(確定申告をしてみたかったというもありますが)。社会的養護の問題に取り組んでいる認定NPO法人はいくつもありますが、社会的養護関係の著書をいくつか読む中で、Living in Peace創設者の慎泰俊さんの著書、特に『ルポ 児童相談所: 一時保護所から考える子ども支援』を読み、子どもにとって虐待からの逃げ場になっているはずの一時保護所の現状を知ってなんともいいようのない気持ちになった、からの、こういう問題を意識を持った方が創設した団体ならば、と思い、寄付先をLiving in Peace のこどもプロジェクトにしました。あと、児童養護施設等の退所後の支援に力を入れている点でしょうか。