韓国国立中央図書館 (National Library of Korea)の障害者サービス部門である国立障害者図書館 (National Library for the Disabled : NLD)のホームページの以下のページに韓国語だが、NLDの設置根拠となる「図書館法」条文を含めて韓国の障害者サービス関係の法制度がまとめられている。メモ代わりに気になるところを転載します。なお、本エントリは、 Google翻訳で日本語訳して確認しています。引用もGoogle翻訳です。その点ご留意ください。
図書館法の制定と障害者サービスの位置づけ
図書館および読書振興法を2006年10月4日に図書館法として全面改正され、2007年4月5日に施行。この法律で図書館の役割として、障害者を含む国民の情報アクセスと利用格差の解消を明記。
図書館法
第43条(図書館の責務)
- ①図書館は、すべての国民が身体及び地域・経済的・社会的条件に関係なく、公平な図書館サービスの提供を受けるために必要なすべての措置を講じなければならない。
- ②図書館は障害者、その他大統領令で定める知識情報弱者(以下「知識情報弱者」という。)の知識情報格差の解消のために、次の各号の措置を講じなければならない。
- 1.図書館資料の拡充、提供および共同利用体制の構築
- 2.教育・文化プログラムの拡充と提供
- 3.図書館設備の拡充、利用利便性を提供し、専門人材の配置
- 4.他の図書館や関連団体との協力
- 5.しか知識情報格差の解消のために必要な事項
[全文改正2012 2. 17.]
国立障害者図書館 (National Library for the Disabled : NLD)の設置
図書館法への全面改正時に第45条に「国立障害者図書館支援センターを置く」と規定され、2007年に国立障害者図書館支援センターが設置される。これがNLDの前身。2012年に図書館法の45条が再度改正されて国立障害者図書館に改組される。
図書館法
第45条(国立障害者図書館の設立・運営)
- ①国立中央図書館長所属下に知識情報弱者の中で、特に障害者のための図書館サービスをサポートするために、国立障害者図書館を置く。
- ②国立障害者図書館は、次の各号の業務を遂行する。
- 1.図書館の障害者サービスのための国民の施策の策定と総括
- 2.障害サービスのためのライブラリの基準やガイドラインの制定
- 3障害者のための図書館資料の収集・製作・制作支援と提供
- 4.障害者のための図書館資料の標準制定・評価・黒・普及等に関する事項
- 5.障害者のための図書館資料の共有システムの構築と共同活用
- 6.障害者のための図書館サービスと特別な設備の研究・開発及び普及
- 7.障害の知識情報利用のための教育文化プログラムに関する事項
- 8.障害者の図書館サービスを担当する専門スタッフのトレーニング
- 9.障害者の図書館サービスのための国内外の図書館との関連団体との協力
- 10そのほか、障害者に必要な図書館サービスに関する業務
- ③国立障害者図書館の設立・運営及び業務に必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正2012 2. 17.]
出版物の電子ファイル・電子書籍の収集
2009年と2016年の2段階で制度が整備されています。
- 障害者用資料製作を目的とした電子ファイル納本制度(図書館法2009年改正)(図書館法題20条第3項)
NLDが障害者用資料の製作を目的に出版者に電子ファイルの提供を要求することができる(特別なり理由がない限り、出版者は納本する義務がある)。
- オンライン資料納本制度(図書館法2016年改正)(図書館法題20条題1項・第2項)
ISBNやISSNを付与された電子書籍の納本を出版者に義務づけ(公共機関は紙資料を納本したら電子ファイルも納本することを義務づけ)。
図書館法
第20条(図書館資料の納本)
- ①何人も図書館資料(オンライン資料を除く。ただし、オンライン資料のうち、第21条の規定により国際標準資料番号を付与されたオンライン資料を含む。以下この条において同じ。)を発行または製作した場合、その発行日または製作日から30日以内に、その図書館資料を国立中央図書館に納本しなければならない。修正増補版である場合にもまた同じである。<改正2009年3 25、2016 2. 3.>
- ②国、地方自治団体及びその他大統領令で定める公共機関が第1項の規定により、図書館資料を国立中央図書館に納本する場合には、大統領令で定めるところにより、デジタルファイル形式でも納本しなければならない。<新設2016年2月3日>
- ③国立中央図書館は、第45条第2項第3号に規定する業務を遂行するために必要な場合、図書館資料を発行または製作した者にこれをデジタルファイル形式でも納本を要求することができている。この場合、要請を受けた者は、特別な事由がない場合、要求を受けた日から30日以内に国立中央図書館に納本しなければならない。<改正2009年3 25、2016 2. 3.、2017. 12. 12.>
- ④国立中央図書館は、第1項から第3項までの規定に基づいて図書館資料を納本した者には、遅滞なく納本証明書を発行しなければならず納本した図書館資料の全部または一部が販売用の場合には、その図書館資料について、正当な補償をしなければならない。<改正2009年3 25、2012 2 17、2016 2. 3.>
- ⑤納本対象図書館資料の選定・種類・形状・部数と納本手順と補償等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正2009年3 25、2016 2. 3.>
[タイトル改正2009. 3. 25.]
図書館法施行令
第13条(図書館資料の納本)
- ①法第20条第1項の規定により、国立中央図書館に納本(納本)図書館資料(法第21条の規定により国際標準資料番号を付与されたオンライン資料を含む。以下この条及び第13条の3において同じ。)は、次の各号の図書館資料とする。<改正2008年12月31日、2009年9 21、2016 7 26>
- 1.本
- 2.雑誌
- 3.楽譜、マップやガジェシク(加除式)資料
- 4マイクロ形態のデータおよび電子資料
- 5スライド、レコード、カセットテープ、ビデオ水など視聴覚資料
- 6「出版文化産業振興法」第2条第4号の規定による電子出版物の中でコンパクトディスク、デジタルビデオディスクなど有形物
- 7点字資料、録音および大きい活字資料など障害者のための特別な材料
- 8出版環境の変化に応じて、新しい形で出版されているドキュメンタリーとして文化体育観光部長官が認める図書館資料
- ②法第20条第1項の規定によるオンライン資料(法第21条の規定により、国際標準資料番号を付与された場合のみ該当する)の納本と法第20条第2項又は同条第3項前段によるデジタルファイル形式の納本は、次の各号のいずれかに該当する方法である。<新設2016年7 26.>
- 1.材料とサージ(書誌)情報のデジタルファイルを国立中央図書館伝送システムに転送
- 2.資料と書誌情報のデジタルファイルを記憶媒体に保存して、国立中央図書館で送付
- 3.国立中央図書館には、資料や書誌情報のインターネット上の場所を通知し、国立中央図書館がこれにアクセスして収集することができように措置
- ③法第20条第2項の「大統領令で定める公共機関」とは、次の各号の機関をいう。<改正2016年7 26.>
- 1.「公共機関の運営に関する法律」による公共機関
- 2「地方公企業法」による地方公社及び地方公団
- 3.特別法に基づいて設立された特殊法人
- 4.「幼児教育法」、「初・中等教育法」、「高等教育法」、その他他の法律に基づいて設立された各学校
- ④法第20条第3項前段の規定により、国立中央図書館にデジタルファイルとしても納本を要求することができます図書館材料は、第1項各号の図書館資料の中障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータとする。この場合、デジタルファイル形式は、国立中央図書館長が第13条の3による図書館資料審議委員会の審議を経て選定して告示する。<改正2009年9 21.、2016年7 26.>
- ⑤法第20条第1項から第3項までの規定による図書館資料の納本部数は、次の各号の区分に従う。<新設2016年7 26.>
- 1.法第20条第1項の規定による納本の場合:第2部。ただし、国や地方自治体、または第3項各号の規定による公共機関が納本する場合には、3部である。
- 2.法第20条第2項の規定による納本の場合:第3部
- 3法第20条第3項の規定による納本の場合:第1部
- ⑥法第20条第1項から第3項までの規定に基づいて図書館資料を納本する者は、文化体育観光部令で定めるところにより、図書館資料納本資料国立中央図書館長に提出しなければならない。<新設2009年9 21.、2014. 8. 12、2016 7 26>
国立中央図書館告示第2016-1号
デジタルファイル形式に関する告示
第1条[目的]
この告示は、「図書館法」第20条第3項及び同法施行令第13条第4項の規定による図書館資料の中障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータのデジタルファイル形式を定めることを目的とする。
第2条[範囲]
「図書館法」施行令第13条第4項の規定に基づいて障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータの範囲は、同法施行令第13条第1項の資料の種類の中から、次のように定める。
- 1.本
- 2.連続刊行物
- 3ガジェシク資料
- 4の電子資料
- 5出版環境の変化に応じて、新しい形で出版されているドキュメンタリーとして文化体育観光部長官が認める図書館資料
第3条[ファイル形式]
「図書館法」第20条第3項及び同法施行令第13条第4項の規定による納本対象となるデジタルファイル形式は、「コンピュータを利用して、点字、録音、大活字などに容易に変換することができる.txt、.doc、 .hwpなどのファイル」を言う。
著作権法
「視覚障害者等」が日本の著作権法でいうところの「視覚障害者等」(読書困難者)と同じかどうかは未確認。
著作権法
第33条(視覚障害者等のための複製など)
- ①公表された著作物は、視覚障害者等のために点字で複製・配布することができる。
- ②視覚障害者等の福祉の増進を目的とする施設のうち、大統領令が定める施設(当該施設の長を含む)は、営利を目的とせず、視覚障害者等の利用に提供するために公表された語文著作物を録音したり、大統領令で定める視覚障害者等のための専用の記録方式で複製・配布、または送信することができる。<改正2009年3 25.>
- ③第1項及び第2項の規定による視覚障害者等の範囲は、大統領令で定める。
第33条の2(聴覚障害者などのための複製など)
- ①何人も聴覚障害者などのために公表された著作物を韓国できる語に変換することができ、このような韓国水鱼を複製・配布・公演や公衆送信することができる。<改正2016年2月3日>
- ②聴覚障害者などの福祉増進を目的とする施設のうち、大統領令で定める施設(当該施設の長を含む)は、営利を目的とせず、聴覚障害者等の利用に提供するために必要な範囲で公表された著作物等に含まれている音声や音響などを字幕など聴覚障害者が認知することができるように変換することができ、これらの字幕などを聴覚障害者などが利用できるように複製・配布・公演や公衆送信することができる。
- ③第1項及び第2項の規定による聴覚障害者などの範囲は、大統領令で定める。 [本条新設2013. 7. 16.]
著作権法施行令
第14条(複製などが許可されて視覚障害者などの施設など)
- ①法第33条第2項の「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。<改正2009年7 22.、2013. 10. 16.>
- 1.「障害者福祉法」第58条第1項の規定による障害者福祉施設のうち次の各目のいずれかに該当する施設
が。視覚障害者等のための障害者居住施設
や。障害者の地域社会リハビリ施設の点字図書館
だ。障害者の地域社会のリハビリ施設と障害者職業リハビリテーション施設の視覚障害者等を保護している施設
- 2「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「障害者等に対する特殊教育法」による特殊学校や視覚障害者などのために特殊学級を置いた各学校
- 3国・地方自治体、営利を目的としない法人又は団体が視覚障害者等の教育・学術または福利増進を目的として設置・運営する施設
- ②法第33条第2項の「大統領令で定める視覚障害者等のための専用の記録方式」とは、次の各号のいずれかに該当する方式をいう。<新設2009年7 22.>
- 1.点字で表示することを目的とする電子形式の情報記録方式
- 2.印刷物を音声に変換することを目的とする情報記録方式
- 3.視覚障害者のために標準化されたデジタル音声情報記録方式
- 4.視覚障害者以外に利用することができないようにする技術的保護措置が適用された情報記録方式
[タイトル改正2009. 7. 22.]
第15条の2(複製などが許可されて聴覚障害者等の施設)
法第33条の2第2項の「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。<改正2016年8 2.>
- 1.「障害者福祉法」第58条第1項の規定による障害者福祉施設のうち次の各目のいずれかに該当する施設
が。障害者の地域社会のリハビリ施設のうち、韓国水鱼通訳センター
や。障害者の地域社会のリハビリ施設と障害者職業リハビリテーション施設の聴覚障害者などを保護している施設
- 2「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「障害者等に対する特殊教育法」による特殊学校や聴覚障害者などのために特殊学級を置いた各学校
- 3国・地方自治体、営利を目的としない法人又は団体が聴覚障害者等の教育・学術または福利増進を目的として設置・運営する施設
[本条新設2013. 10。 16.]
障害者差別禁止法令
障害者差別禁止法
第14条(正当な便宜を提供義務)
- ①教育責任者は、当該教育機関に在学中の障害者の教育活動に不利益がないように、次の各号の手段を積極的に講じていなければならない。<改正2014. 1. 28、2016 2. 3.、2017. 12. 19.>
- 1.障害者の通学や教育機関内での移動やアクセスに不利益がないようにするための各種移動用装具のレンタルや修理
- 2.障害者と障害者関係者が必要とする場合、教育補助者の配置
- 3.障害による学習参加の不利益を解消するための拡大読書器、補聴器機、高低調節用の机、各種補完・代替コミュニケーションツールなどのレンタルおよび補助犬の配置や車椅子のアクセスのための空き容量を確保
- 4.時・聴覚障害者の教育に必要な韓国水鱼通訳、文字通訳(速記)、点字資料や印刷物アクセシビリティバーコード(音声変換用のコードなど、大統領令で定める電子表示をいう。以下同じ。)が挿入された資料、字幕、大きな文字資料、画面読み上げ・拡大プログラム、補聴器機、無知点字端末、印刷物音声変換出力機を含む各種障害者補助器具など コミュニケーション手段
- 5 コースを適用する場合において、学習診断を通じた適切な教育や評価方法の提供
- 6.その他障害者の教育活動に不利益がないようにするために必要な事項として、大統領令で定める事項
- ②教育責任者は、第1項各号の手段を提供するために必要な業務を遂行するために、障害学生支援部門または担当者を置かなければならない。
- ③第1項を適用する場合において、その適用対象教育機関の段階の範囲と第2項の規定による障害学生支援部門と担当者の設置と配置、管理・監督等に必要な事項は、大統領令で定める。
第15条(財貨・用役等の提供における差別禁止)
- ①財貨・用役などのプロバイダは、障害者に対して、障害を理由に障害はない人に提供するものと実質的に同等でないレベルの便益をもたらすもの、サービス、利益、便宜などを提供していてはならない。
- ②財貨・用役などのプロバイダは、障害者がその財貨・用役などを利用することにより、利益を得る機会を剥奪してはならない。
第21条(情報通信・コミュニケーションなどの正当な便宜を提供義務)
- ①第3条第4号・第6号・第7号・第8号の首後段とロ・第11号・第19号・第20号に規定された行為者、第13号、第15号から第17号までの規定に関連する行為、第10条第1項のユーザーと同じ条第2項の労働組合関係者(アクターが属する機関を含む。以下この条において「行為者等」という。)は、当該行為者等が生産・配布電子情報および非電子情報に対して障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように韓国水鱼、文字など、必要な手段を提供しなければならない。この場合、第3条第8号の首後段とロで言う自然人は、行為者等に含まれていない。<改正2016年2月3日、2017. 9. 19.>
- ②公共機関などは、自分が主催または主管する行事で、障害者の参加と意思疎通のために必要な韓国水鱼通訳・文字通訳・音声通訳・補聴器機など必要な支援をしなければならない。<改正2016年2月3日>
- ③「放送法」第2条第3号の規定による放送事業者と「インターネットマルチメディア放送事業法」第2条第5号の規定によるインターネットマルチメディア放送事業者は、障害者が障害者でない人と同等に制作物またはサービスをアクセス・利用できるように、クローズドキャプション、韓国水鱼通訳、画面解説など身体障害者視聴便宜サービスを提供しなければならない。<改正2010. 5. 11.、2016年2月3日
- ④「電気通信事業法」による基幹通信事業者(電話サービスを提供する事業者のみである)は、障害者が障害者でない人と同等にサービスをアクセス・利用できるように通信設備を利用した中継サービス(ビデオ通話サービス、文字サービスまたはその他の科学技術情報通信部長官が定めて告示する中継サービスを含む)を確保していなければならない。<改正2010. 5. 11.、2013. 3. 23、2017. 7. 26.>
- ⑤次の各号の事業者は、障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように出版(電子出版物を含んでいる。以下この項において同じ。)又は映像を提供するために努力しなければならない。ただし、「図書館法」第18条の規定による国立中央図書館は、新たに生産・配布する図書資料を点字や印刷物アクセシビリティバーコードが挿入されたデータ、音声、または拡大文字などで提供しなければならない。<新設2010. 5. 11、2014. 1. 28、2017. 12. 19.> 1.出版物を定期的に発行する事業者 2映画、ビデオ水など映像の制作者と配給業者
- ⑥第1項の規定による必要な手段を提供しなければならない行為者等の段階的範囲と必要な手段の具体的な内容と第2項の規定による必要なサポートの具体的な内容と範囲とその履行等に必要な事項、第3項の規定による事業者の段階的範囲と提供しなければならする利便性の具体的な内容及びその履行等に必要な事項、第4項の規定による事業者の段階的範囲と利便性の具体的な内容に必要な事項は、大統領令で定める。<新設2010. 5. 11.、2013. 8. 13> [タイトル改正2010. 5. 11.]
第23条(情報のアクセス・コミュニケーションでの国及び地方自治団体の義務)
- ①国及び地方自治団体は、障害者の特性を考慮した情報通信網と情報通信機器のアクセス・利用するためのツールの開発・普及や必要な支援を講じなければならない。
- ②情報通信関連製造業者は、情報通信製品を設計・製作・加工するに当たり、障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように努力しなければならない。
- ③国家及び地方自治団体は、障害者が障害の種類や程度、特性に応じて韓国水鱼、区画、点字や印刷物アクセシビリティバーコードが挿入されたデータは、大きな文字などを習得し、これを活用した学習支援サービスの提供を受けることができるよう必要な措置を講じなければならず、上記のサービスを提供する者は、障害者の意思に反して障害者の特性を考慮していないコミュニケーション様式などを余儀なくさはならない。<改正2014. 1. 28、2016 2. 3.、2017. 12. 19.>
情報アクセシビリティの法制化
前項の「障害者差別禁止法令」も参照。
国家情報化基本法
第31条(情報格差解消施策の用意)
国家機関と地方自治団体は、すべての国民が情報通信サービスの円滑なアクセスし、情報を得に活用する基本的権利を実質的に享受できるよう、必要な施策を講じなければならない。
第32条(障害者・高齢者等の情報アクセスと利用を保証)
- ①国家機関等は、情報通信網を介して情報やサービスを提供する際に障害者・高齢者等が容易にウェブサイトと移動通信端末装置(「電波法」に基づいて割り当てられた周波数を使用する基幹通信役務を利用するために必要な端末装置をいう。以下同じ。)に設置されているアプリケーションソフトウェアを利用できるようにアクセシビリティを確保しなければならない。<改正2018. 2. 21.>
- ②情報通信サービス提供者は、そのサービスを提供する際に障害者・高齢者等のアプローチと利用の便益を増進するために努力しなければならない。<改正2013. 5. 22.>
- ③情報通信関連製造業者は、情報通信機器、およびソフトウェア(以下「情報通信製品」という。)を設計、製作、加工する際に障害者・高齢者等が容易にアクセスして利用できるように努力なければならない。この場合、障害・高齢者等が別途の補助なしに、情報通信製品を利用することができない場合には、情報通信製品が補助器具と互換性ができるように努力しなければならない。<改正2018. 2. 21.>
- ④国の機関等は、情報通信製品を購入する際に障害者・高齢者等の情報にアクセスと利用利便性を確保した情報通信製品を優先して購入するように努力しなければならない。
- ⑤科学技術情報通信部長官は、障害者・高齢者等の情報アクセスと利用便宜増進のための情報通信サービスと情報通信製品などの種類・指針等を定めて告示しなければならない。<改正2013. 3. 23、2017. 7. 26.>
参考