図書館の障害者サービスと点字図書館関係年表(1825年から2016年まで)(テキスト形式)

 先のエントリにおいて、表形式で公開した「図書館の障害者サービスと点字図書館関係年表(1825年から2016年まで)」のテキスト版です。こちらのほうがスクリーンリーダーによる読み上げでもわかりやすいだろうということで、作成してみました。内容は表形式のものと同じです。
参考 表形式版
 各年ごとにその年に起こった出来事を図書館関係、点字図書館関係、著作権法関係、その他で分類してあります。
 年表中のリンクは、該当する機関や団体のホームページへのリンクだったり、関連する参考資料へのリンクです。

年表(1825年から2016年まで)

1825年

(その他)

  • ルイ・ブライユがアルファベットの6点式点字を開発

 

1854年

(その他)

  • ブライユ式点字がフランスで正式に採用

1880年(明治13年)

(図書館・点字図書館関係)

  • キリスト教宣教師ヘンリー・フォールズ、築地病院に「盲人図書室」を設置(日本における施設としての障害者への情報提供の最初の事例?)

1890年(明治23年)

(その他)

  • 石川倉次が日本語の6点式点字を考案、同年に東京盲唖学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)で採用

 

1901年(明治34年)

(その他)

 

1916年(大正5年)

(図書館関係)

  • 東京盲学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)の学生である加藤梅吉が自身が所蔵する点字図書200冊を東京市立本郷図書館に寄託。それを受けて、東京市立本郷図書館は点字文庫開設(公共図書館による障害者への情報提供の嚆矢)

 

1922年(大正11年)

(点字図書館関係)

(その他)

 

1931年(昭和6年)

(その他)

1932年(昭和7年)

(点字図書館関係)

  • 岩橋武夫、自宅にて点字図書貸出事業を開始

1933年(昭和8年)

(図書館関係)

  • 第27回全国図書館大会で「点字図書及盲人閲覧者の取扱」というテーマで障害者への情報提供が取り上げられる。

 

1934年(昭和9年)

(その他)

 

1936年(昭和11年)

(図書館関係)

(点字図書館関係)

  • 日本ライトハウス、世界で13番目のライトハウとして公認される(4月)

 

1937年(昭和12年)

(その他)

  • ヘレン・ケラー、来日

 

1940年(昭和15年)

(点字図書館関係)

 

1948年(昭和23年)

(点字図書館関係)

  • 日本盲人図書館、「日本点字図書館」と名を改める(4月)

(その他)

 

1949年(昭和24年)

(点字図書館関係)

 

1950年(昭和25年)

(図書館関係)

  • 図書館法公布

 

1953年(昭和28年)

(その他)

 

1955年(昭和30年)

(点字図書館関係)

  • 日本点字図書館、厚生省委託点字図書製作・貸出事業開始(1月)

(その他)

  • ヘレン・ケラー、3度目の来日

 

1957年(昭和32年)

(点字図書館関係)

  • 国際基督教奉仕団(現・日本キリスト教奉仕団)テープライブラリ発足(2月)
  • 厚生省が点字図書館設置基準暫定案を作成(3月)

 

1958年(昭和33年)

(点字図書館関係)

  • 日本点字図書館が録音図書の製作を開始し、「声のライブラリー」を設置

 

1959年(昭和34年)

(点字図書館関係)

  • 日本ライトハウス、「声の図書館」(テープライブラリー)を開設。

 

1961年(昭和36年)

(点字図書館関係)

  • 日本点字図書館・日本ライトハウス、厚生省委託声の図書製作・貸し出し事業開始。
  • 日本点字図書館、「声のライブラリー」を「テープライブラリー」と改称(4月)

(その他)

  • 郵便法改正(盲人用郵便が無料化)

 

1963年(昭和38年)

(点字図書館関係)

  • 日本ライトハウス、厚生省委託点字図書製作・貸出事業開始

 

1967年(昭和42年)

(その他)

  • 京都で視覚障害学生と点訳サークル学生を中心に関西SL(Student Library)発足(4月)

 

1969年(昭和44年)

(図書館・点字図書館関係)

  • 国立国会図書館と東京都立日比谷図書館に対して、日本盲大学生会・関西SL等が図書館蔵書の開放運動を行う。

 

1970年(昭和45年)

(図書館関係)

  • 東京都立日比谷図書館、視覚障害者サービスを開始(4月)

(著作権法関係)

  • 旧著作権法を全部改正した著作権法(①)公布。37条(点字による複製等)等を新たに規定(5月)

(その他)

  • 日本盲大学生会・関西SL等が視覚障害者読書権保障協議会(視読協)結成(6月)

 

1971年(昭和46)

(図書館関係)

(その他)

  • 著作権法(①)施行(4月)

 

1972年(昭和47年)

(点字図書館関係)

  • 京阪神点字図書館連絡協議会発足(参加4館) (6月)

 

1973年(昭和48年)

(その他)

 

1974年(昭和49年)

(図書館・点字図書館関係)

  • 京阪神点字図書館連絡協議会から近畿点字図書館研究協議会が発足(近点協)に(参加12館、うち公共図書館2館)(11月)

(図書館関係)

  • 大阪府立夕陽丘図書館開館、対面朗読サービスや郵送貸出を開始(5月)
  • 全国図書館大会で初めて障害者サービスの分科会「身体障害者への図書館サービス」が設置される(11月)

 

1975年(昭和50年)

(図書館関係)

  • 公共図書館の録音サービスが日本文芸著作権保護同盟から、著作権侵害と指摘する新聞記事報道(『愛のテープは違法の波紋』報道)(公共図書館における録音図書の製作が著作権者の許諾を取らなければ行えないということが明確に)(1月)
  • 国立国会図書館、学術文献録音サービス開始(10月)

 

1977年(昭和52年)

(点字図書館関係)

  • 第1回点字図書館館長会議(東京)開催

 

1978年(昭和53年)

(図書館関係)

  • 日本図書館協会(JLA)、障害者サービス委員会設置(最初から関東小委員会と関西小委員会があった)(4月)

 

1979年(昭和54年)

(その他)

  • IFLA/RTLB(盲人図書館会議)発足

 

1981年(昭和56年)

(図書館関係)

(点字図書館関係)

  • 全国点字図書館協議会、発足(4月)
  • 全国点字図書館長会議、「点字・録音・拡大資料の相互貸借に関する申し合せ」決議(11月)

(その他)

 

1982年(昭和57年)

(図書館関係)

  • 国立国会図書館、「点字図書・録音図書全国総合目録」(冊子体)を刊行開始(3月)

 

1984年(昭和59年)

(その他)

 

1986年(昭和61年)

(図書館・点字図書館関係)

  • IFLA、東京で世界大会開催(8月)

(図書館関係)

  • 国立国会図書館、「点字図書・録音図書全国総合目録データベース(AB01)」提供開始。国会、行政・司法の各支部図書館、都道府県立・政令指定都市立図書館のほか、一部の点字図書館にオンラインで提供を開始。

(点字図書館関係)

  • 近点協、「製作資料の着手情報システム(NLB)」を開始(3月)

(その他)

 

1987年(昭和62年)

(その他)

  • 点訳絵本/点訳入りFDの郵送料が無料になる(8月)

 

1988年(昭和63年)

(点字図書館関係)

  • 日本IBMが点訳オンラインサービス「IBMてんやく広場」開始

(その他)

  • スウェーデン国立点字録音図書館(TPB)がデジタル図書開発を計画

 

1989年(平成元年)

(図書館関係)

 

1990年(平成2年)

(点字図書館関係)

(その他)

  • スウェーデンのラビリテンテン社、DAISYの開発に着手
  • 米国でADA法案可決(5月)

 

1991年(平成3年)

(図書館・点字図書館関係)

  • IFLA視覚障害者セミナーを東京(東京大学安田講堂、国立国会図書館東京本館新館講堂など)で開催(1月)

 

1993年(平成5年)

(点字図書館関係)

  • 運営を日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)点字図書館部会 特別委員会が引き継ぎ、「IBMてんやく広場」から「てんやく広場」に改名

(その他)

  • 障害者基本法公布

 

1994年(平成6年)

(点字図書館関係)

  • 日本点字図書館、厚生省委託事業として、「点字図書情報サービス事業」(点字図書・録音図書目録の一括化)を開始(1月)。
  • てんやく広場、国立国会図書館点字図書・録音図書総合目録(AB01)のデータを借り受けてテスト稼働(11月)
  • 第19回全国点字図書館大会(この年から「全国点字図書館長会議」が「全国点字図書館大会」に)

(その他)

  • 『障害者白書』が刊行される(12月)

 

1995年(平成7年)

(図書館関係)

  • 国立国会図書館、「NDL CD-ROM Line点字図書・録音図書全国総合目録」頒布開始

(点字図書館関係)

  • てんやく広場、1994年の点字図書・録音図書全国総合目録データのテスト稼働をもとにオンラインリクエストの試行を開始(2月)
  • 日本点字図書館と東京都公共図書館の蔵書目録を搭載した「NIT(ニット)」に国立国会図書館の点字図書・録音図書全国総合目録のデータを搭載し、ニットプラスと改称(6月)

(その他)

  • シナノケンシがデジタル録音図書の試作一号機を開発

 

1996年(平成8年)

(図書館関係)

  • 新しくオープンした大阪府立中央図書館が児童室の場所を「視覚障害児のためのわんぱく文庫」に提供

(点字図書館関係)

  • 日本点字図書館、厚生省委託点字図書近代化事業を受け、点字資料のデジタル化を開始(5年間)(4月)
  • 全国点字図書館協議会、全国視覚障害者情報提供施設協議会に名称変更(11月)
  • 日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)、点字図書館部会の名称を「情報サービス部会」に変更

(その他)

  • DAISY Consortium設立

 

1997年(平成9年)

(図書館関係)

(点字図書館関係)

(その他)

  • DAISY Consortium、DAISY 2.0の仕様を公開
  • IFLA盲人図書館会議で DAISYがデジタル録音図書の標準規格になることが決定(8月)

 

1998年(平成10年)

(図書館関係)

  • 国立国会図書館の「点字図書・録音図書全国総合目録」の冊子体が34号(1997年2号)で終刊

(点字図書館関係)

  • 「てんやく広場」を全視情協に移管(7月)
  • 「ないーぶネット」に名称を変更(9月)

(その他)

 

1999年(平成11年)

(点字図書館関係)

  • 全国視覚障害者情報提供施設協議会、全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)に名称変更(6月)
  • 日本点字図書館と全視情協と協議の結果、類似した2つのサービスである日本点字図書館の「ニットプラス」と全視情協の「ないーぶネット」を一本化し、「点字図書情報ネットワーク整備事業」として、両者の協力のもとに全視情協が運営する「ないーぶネット」の構築を行うことで合意(12月)
  • 日本ライトハウス、DAISY図書製作・貸出開始
  • 日本点字図書館、DAISY図書(デジタル録音図書)の貸出開始

 

2000年(平成12年)

(著作権法関係)

  • 著作権法改正(②)。点字の公衆送信が可能になり、著作権法第37条の2(聴覚障害者のための自動公衆送信)が新たに規定される(5月)

 

2001年(平成13年)

(図書館関係)

  • 文部科学省、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準に障害者サービスをはじめて明記

(点字図書館関係)

  • インターネット版ないーぶネット(総合ないーぶネット)本格運用を開始。Web上からの貸出申し込みが可能に(4月)

(著作権法関係)

  • 著作権法(②)が施行(1月)

(その他)

  • シナノケンシが、DAISYのインターネット配信実証実験
  • DAISY Consortium、DAISY 2.02の仕様を承認(2月)
  • DAISY Consortium、DAISYの正式名称を”Digital Audio-based Information SYstem”から” Digital Accessible Information SYstem”に変更(12月)

 

2002年(平成14年)

(その他)

 

2003年(平成15年)

(図書館関係)

  • 「図書館等における著作物等の利用に関する当事者協議」開始(1月)
  • 国立国会図書館、点字図書・録音図書全国総合目録をNDL-OPACにおいてインターネット公開(1月)
  • 大阪府立中央図書館、録音図書ネットワーク配信事業開始(4月)

(その他)

  • 郵政公社発足。盲人用郵便物の表示が「盲人用」から「点字用郵便物」に変更(4月)

 

2004年(平成16年)

(図書館関係)

(点字図書館関係)

  • DAISY配信サービス「びぶりおネット」が日本点字図書館と日本ライトハウス盲人情報文化センターにより開始(4月)

(その他)

  • DAISY再生機器が「日常生活用具給付制度」の給付対象に(4月)
  • 障害者基本法改正(6月)

 

2005年(平成17年)

(点字図書館関係)

  • 録音図書ネットワーク製作事業「びぶりお工房」本格運用開始(4月)
  • 「びぶりおネット」に点字データ配信サービスを追加(10月)

 

2006年(平成18年)

(著作権法関係)

  • 著作権法(③)改正。これにより点字図書館は、視覚障害者向けの録音データの公衆送信可能になる(12月)

(その他)

  • 障害者権利条約採択(6月)

 

2007年(平成19年)

(著作権法関係)

  • 著作権法③施行(7月)

 

2008年(平成20年)

(点字図書館関係)

(その他)

  • 教科書バリアフリー法施行(9月)

 

2009年(平成21年)

(図書館関係)

  • 「公共図書館等における音訳資料作成の一括許諾に関する協定書」に基づく障害者用音訳資料作成の一括許諾終了(12月)

(点字図書館関係)

  • びぶりおネット個人ユーザーへのダウンロードサービス開始(2月)
  • 平成21年補正事業で、厚生労働省の委託事業として、日本点字図書館が「視覚障害者情報提供ネットワークシステム整備事業」を受託。「ないーぶネット」と「びぶりおネット」を統合した「視覚障害者情報提供ネットワーク(サピエ)」を構築(11月)

(著作権法関係)

  • 著作権法(④)改正。視覚障害者「等」のために録音図書に限定されず、必要な方式で製作できることに、また、点字図書館だけではなく、図書館等も複製の主体になる。また、第三十七条の二が全部改正され、(聴覚障害者等のための複製等)に(6月)

 

2010年(平成22年)

(図書館関係)

(点字図書館関係)

(著作権法関係)

  • 著作権法(④)施行(1月)

(その他)

  • 特定非営利活動法人大活字文化普及協会が専門委員会としての読書権保障協議会設置(12月)

 

2011年(平成23年)

(図書館関係)

(その他)

  • 障害者基本法改正(8月)
  • IDPF、EPUB 3の仕様を勧告(10月)

 

2012年(平成24年)

(その他)

 

2013年(平成25年)

(その他)

  • 盲人、視覚障害者およびプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが困難)のある人々の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約採択(6月)
  • 障害者差別解消法成立(6月)

 

2014年(平成26年)

(図書館関係)

  • 国立国会図書館、「視覚障害者等用データの収集及び送信サービス」開始(1月)
  • 「視覚障害者等用データ送信サービス」と「サピエ図書館」のシステム連携。「視覚障害者等用データ送信サービス」のコンテンツが「サピエ図書館」から利用可能に。(6月3日)

(その他)

  • 日本、障害者権利条約の批准書を寄託(1月。2月に効力が発生)

 

2016年(平成28年)

(その他)

  • 障害者差別解消法施行(4月)

主な参考文献

図書館関係

点字図書館関係

DAISY

図書館の障害者サービスと点字図書館関係年表(1825年から2016年まで)(表形式)

 施設としての障害者への情報提供の歴史について、年表形式でまとめてみました。
※2016/8/18 追記
同じ内容のものをでテキスト版としても作成してあります。読み上げ等で利用したい場合はこちらのほうがよいかもしれません。
テキスト版

年表

 年表中のリンクは、該当する機関や団体のホームページへのリンクだったり、関連する参考資料へのリンクです。

図書館の障害者サービスと点字図書館関係年表(1825年から2016年まで)
図書館関係 点字図書館関係 著作権法 その他
1825年 ・ルイ・ブライユがアルファベットの6点式点字を開発
1854年 ・ブライユ式点字がフランスで正式に採用
1880年
(明治13年)
・キリスト教宣教師ヘンリー・フォールズ、築地病院に「盲人図書室」を設置(日本における施設としての障害者への情報提供の最初の事例?)
1890年
(明治23年)
・石川倉次が日本語の6点式点字を考案、同年に東京盲唖学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)で採用
1901年
(明治34年)
石川倉次の考案した点字が官報に「日本訓盲点字」として公示(4月)
1916年
(大正5年)
・東京盲学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)の学生である加藤梅吉が自身が所蔵する点字図書200冊を東京市立本郷図書館に寄託。それを受けて、東京市立本郷図書館は点字文庫開設(公共図書館による障害者への情報提供の嚆矢)
1922年
(大正11年)
・ 岩橋武夫、大阪の自宅で点字出版を開始(日本ライトハウスの創業) ・大阪毎日新聞社(現・毎日新聞社)が「点字大阪毎日」(現・点字毎日)創刊
1931年
(昭和6年)
・米国でプラット・スムート法成立。これを受けて米国議会図書館は、障害者サービス部門である視覚障害者および身体障害者のための全国図書館サービス(National Library Service for the Blind and Physically Handicapped : NLS)設置し、成人の視覚障害者を対象とした全国的な貸出しサービスが開始。
・IFLAでSub-committee on Hospital Libraries(病院図書館小委員会)が設置される(後のIFLA/LSN。)
1932年
(昭和7年)
・岩橋武夫、自宅にて点字図書貸出事業を開始
1933年
(昭和8年)
・第27回全国図書館大会で「点字図書及盲人閲覧者の取扱」というテーマで障害者への情報提供が取り上げられる。
1934年
(昭和9年)
米国でLPレコードのトーキングブック(録音図書)が発明される
1936年
(昭和11年)
東京盲学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)の卒業生が帝国図書館に点字図書144冊を寄贈(10月)
『帝国図書館報』第29冊第12号に点字図書の書誌が掲載される
・日本ライトハウス、世界で13番目のライトハウとして公認される(4月)
1937年
(昭和12年)
・ヘレン・ケラー、来日
1940年
(昭和15年)
・本間一夫、日本盲人図書館(後の日本点字図書館)を創立(11月)
1948年
(昭和23年)
・日本盲人図書館、「日本点字図書館」と名を改める(4月) ・ヘレン・ケラー、2度目の来日
日本盲人会連合(日盲連)発足(8月)
1949年
(昭和24年)
身体障害者福祉法公布。更正養護施設として点字図書館を規定。公共図書館にあった多くの点字文庫が点字図書館として切り離される契機に。
1950年
(昭和25年)
・図書館法公布
1953年
(昭和28年)
日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)発足(9月)
1955年
(昭和30年)
・日本点字図書館、厚生省委託点字図書製作・貸出事業開始(1月) ・ヘレン・ケラー、3度目の来日
1957年
(昭和32年)
・国際基督教奉仕団(現・日本キリスト教奉仕団)テープライブラリ発足(2月)
・厚生省が点字図書館設置基準暫定案を作成(3月)
1958年
(昭和33年)
・日本点字図書館が録音図書の製作を開始し、「声のライブラリー」を設置
1959年
(昭和34年)
・日本ライトハウス、「声の図書館」(テープライブラリー)を開設。
1961年
(昭和36年)
・日本点字図書館・日本ライトハウス、厚生省委託声の図書製作・貸し出し事業開始。
・日本点字図書館、「声のライブラリー」を「テープライブラリー」と改称(4月)
・郵便法改正(盲人用郵便が無料化)
1963年
(昭和38年)
・日本ライトハウス、厚生省委託点字図書製作・貸出事業開始
1967年
(昭和42年)
・京都で視覚障害学生と点訳サークル学生を中心に関西SL(Student Library)発足(4月)
1969年
(昭和44年)
国立国会図書館と東京都立日比谷図書館に対して、日本盲大学生会・関西SL等が図書館蔵書の開放運動を行う。
1970年
(昭和45年)
・東京都立日比谷図書館、視覚障害者サービスを開始(4月) ・旧著作権法を全部改正した著作権法(①)公布。37条(点字による複製等)等を新たに規定(5月) ・日本盲大学生会・関西SL等が視覚障害者読書権保障協議会(視読協)結成(6月)
1971年
(昭和46)
・視読協、全国図書館大会で「図書館協会会員に訴える-視覚障害者の読書環境整備を」と訴える。大会で初めて「障害者サービスの推進」が決議される(10月) ・著作権法(①)施行(4月)
1972年
(昭和47年)
・京阪神点字図書館連絡協議会発足(参加4館) (6月)
1973年
(昭和48年)
ふきのとう文庫開設(11月)
1974年
(昭和49年)
・京阪神点字図書館連絡協議会から近畿点字図書館研究協議会が発足(近点協)に(参加12館、うち公共図書館2館)(11月)
・大阪府立夕陽丘図書館開館、対面朗読サービスや郵送貸出を開始(5月)
・全国図書館大会で初めて障害者サービスの分科会「身体障害者への図書館サービス」が設置される(11月)
1975年
(昭和50年)
・公共図書館の録音サービスが日本文芸著作権保護同盟から、著作権侵害と指摘する新聞記事報道(『愛のテープは違法の波紋』報道)(公共図書館における録音図書の製作が著作権者の許諾を取らなければ行えないということが明確に)(1月)
・国立国会図書館、学術文献録音サービス開始(10月)
1977年
(昭和52年)
・第1回点字図書館館長会議(東京)開催
1978年
(昭和53年)
・日本図書館協会(JLA)、障害者サービス委員会設置(最初から関東小委員会と関西小委員会があった)(4月)
1979年
(昭和54年)
・IFLA/RTLB(盲人図書館会議)発足
1981年
(昭和56年)
・国立国会図書館、「点字図書・録音図書全国総合目録」の編纂開始 ・全国点字図書館協議会、発足(4月)
・全国点字図書館長会議、「点字・録音・拡大資料の相互貸借に関する申し合せ」決議(11月)
・国際障害者年
視覚障害児のためのわんぱく文庫開設
1982年
(昭和57年)
国立国会図書館、「点字図書・録音図書全国総合目録」(冊子体)を刊行開始(3月)
1984年
(昭和59年)
・岩田文庫(てんやく絵本ふれあい文庫の前身)開設
1986年
(昭和61年)
・国立国会図書館、「点字図書・録音図書全国総合目録データベース(AB01)」提供開始。国会、行政・司法の各支部図書館、都道府県立・政令指定都市立図書館のほか、一部の点字図書館にオンラインで提供を開始。
・IFLA、東京で世界大会開催(8月)
・近点協、「製作資料の着手情報システム(NLB)」を開始(3月) 東京で開かれたIFLA(国際図書館連盟)の大会での専門家会議で視覚障害者のためのデジタル録音図書の標準化が国際的に議論
1987年
(昭和62年)
・点訳絵本/点訳入りFDの郵送料が無料になる(8月)
1988年
(昭和63年)
・日本IBMが点訳オンラインサービス「 IBMてんやく広場」開始 ・スウェーデン国立点字録音図書館(TPB)がデジタル図書開発を計画
1989年
(平成元年)
公共図書館で働く視覚障害職員の回(なごや会)、発足(9月)
1990年
(平成2年)
身体障害者福祉法改正。第34条で規定される「点字図書館」が「視聴覚障害者情報提供施設」に変更(6月) ・スウェーデンのラビリテンテン社、DAISYの開発に着手
・米国でADA法案可決(5月)
1991年
(平成3年)
・IFLA視覚障害者セミナーを東京(東京大学安田講堂、国立国会図書館東京本館新館講堂など)で開催(1月)
1993年(平成5年) ・運営を日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)点字図書館部会 特別委員会が引き継ぎ、「IBMてんやく広場」から「てんやく広場」に改名 ・障害者基本法公布
1994年(平成6年) ・日本点字図書館、厚生省委託事業として、「点字図書情報サービス事業」(点字図書・録音図書目録の一括化)を開始(1月)。
・てんやく広場、国立国会図書館点字図書・録音図書総合目録(AB01)のデータを借り受けてテスト稼働(11月)
・第19回全国点字図書館大会(この年から「全国点字図書館長会議」が「全国点字図書館大会」に)
・『障害者白書』が刊行される(12月)
1995年
(平成7年)
・国立国会図書館、「NDL CD-ROM Line点字図書・録音図書全国総合目録」頒布開始 ・てんやく広場、1994年の点字図書・録音図書全国総合目録データのテスト稼働をもとにオンラインリクエストの試行を開始(2月)
・日本点字図書館と東京都公共図書館の蔵書目録を搭載した「NIT(ニット)」に国立国会図書館の点字図書・録音図書全国総合目録のデータを搭載し、ニットプラスと改称(6月)
・シナノケンシがデジタル録音図書の試作一号機を開発
1996年
(平成8年)
・新しくオープンした大阪府立中央図書館が児童室の場所を「視覚障害児のためのわんぱく文庫」に提供 ・日本点字図書館、厚生省委託点字図書近代化事業を受け、点字資料のデジタル化を開始(5年間)(4月)
・全国点字図書館協議会、全国視覚障害者情報提供施設協議会に名称変更(11月)
・日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)、点字図書館部会の名称を「情報サービス部会」に変更
・DAISY Consortium設立
1997年
(平成9年)
・国立国会図書館、「全国の点字図書・録音図書製作速報」をHPに掲載開始 ・第23回全国視覚障害者情報提供施設大会開催(帯広)(全国点字図書館大会から変更)
・近畿点字図書館研究協議会、名称を「近畿視覚障害者情報サービス研究協議会(近畿視情協)」とする
・DAISY Consortium、DAISY 2.0の仕様を公開
・IFLA盲人図書館会議で DAISYがデジタル録音図書の標準規格になることが決定(8月)
1998年
(平成10年)
・国立国会図書館の「点字図書・録音図書全国総合目録」の冊子体が34号(1997年2号)で終刊 ・「てんやく広場」を全視情協に移管(7月)
・「ないーぶネット」に名称を変更(9月)
・視覚障害者読書権保障協議会、解散
・シナノケンシ、日本初のDAISY再生機プレクストークTK300発売(4月)
厚生省(現在の厚生労働省)の平成10年度~12年度(1998-2000年)補正予算事業。これによりDAISYの全国的な点字図書館への導入が実現
1999年
(平成11年)
・全国視覚障害者情報提供施設協議会、全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)に名称変更(6月)
・日本点字図書館と全視情協と協議の結果、類似した2つのサービスである日本点字図書館の「ニットプラス」と全視情協の「ないーぶネット」を一本化し、「点字図書情報ネットワーク整備事業」として、両者の協力のもとに全視情協が運営する「ないーぶネット」の構築を行うことで合意(12月)
・日本ライトハウス、DAISY図書製作・貸出開始
・日本点字図書館、DAISY図書(デジタル録音図書)の貸出開始
2000年
(平成12年)
著作権法改正(②)。点字の公衆送信が可能になり、著作権法第37条の2(聴覚障害者のための自動公衆送信)が新たに規定される(5月)
2001年
(平成13年)
・文部科学省、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準に障害者サービスをはじめて明記 ・インターネット版ないーぶネット(総合ないーぶネット)本格運用を開始。Web上からの貸出申し込みが可能に(4月) ・著作権法(②)が施行(1月) ・シナノケンシが、DAISYのインターネット配信実証実験
・DAISY Consortium、DAISY 2.02の仕様を承認(2月)
・DAISY Consortium、DAISYの正式名称を”Digital Audio-based Information SYstem”から”Digital Accessible Information SYstem”に変更(12月)
2002年
(平成14年)
・DAISY Consortium、DAISY 3(ANSI/NISO Z39.86 2002)を承認(3月)
・米国の非営利の社会的企業Benetech社、Bookshareを立ち上げる。
2003年
(平成15年)
・「図書館等における著作物等の利用に関する当事者協議」開始(1月)
・国立国会図書館、点字図書・録音図書全国総合目録をNDL-OPACにおいてインターネット公開(1月)
・大阪府立中央図書館、録音図書ネットワーク配信事業開始(4月)
・郵政公社発足。盲人用郵便物の表示が「盲人用」から「点字用郵便物」に変更(4月)
2004年
(平成16年)
・日本図書館協会と日本文芸家協会の間で視覚障害者のための録音図書作成についての許諾契約(公共図書館等における音訳資料作成の一括許諾に関する協定書)を締結。「障害者用音訳資料利用ガイドライン」発表(4月)
・関係団体で「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」(リンク先はPDFファイル)設置(5月)
日本文藝家協会と交わした「公共図書館等における音訳資料作成の一括許諾に関する協定書」に基づく障害者用音訳資料作成の一括許諾開始(8月)
・DAISY配信サービス「びぶりおネット」が日本点字図書館と日本ライトハウス盲人情報文化センターにより開始(4月) ・DAISY再生機器が「日常生活用具給付制度」の給付対象に(4月)
・障害者基本法改正(6月)
2005年
(平成17年)
・録音図書ネットワーク製作事業「びぶりお工房」本格運用開始(4月)
・「びぶりおネット」に点字データ配信サービスを追加(10月)
2006年
(平成18年)
著作権法(③)改正。これにより点字図書館は、視覚障害者向けの録音データの公衆送信可能になる(12月) ・障害者権利条約採択(6月)
2007年
(平成19年)
・著作権法③施行(7月)
2008年
(平成20年)
平成19年度障害者保健福祉推進事業「視覚障害者に対する新たな情報提供システムに関する研究」報告書公開(3月) ・教科書バリアフリー法施行(9月)
2009年
(平成21年)
・「公共図書館等における音訳資料作成の一括許諾に関する協定書」に基づく障害者用音訳資料作成の一括許諾終了(12月) ・びぶりおネット個人ユーザーへのダウンロードサービス開始(2月)
・平成21年補正事業で、厚生労働省の委託事業として、日本点字図書館が「視覚障害者情報提供ネットワークシステム整備事業」を受託。「ないーぶネット」と「びぶりおネット」を統合した「視覚障害者情報提供ネットワーク(サピエ)」を構築(11月)
著作権法(④)改正。視覚障害者「等」のために録音図書に限定されず、必要な方式で製作できることに、また、点字図書館だけではなく、図書館等も複製の主体になる。また、第三十七条の二が全部改正され、(聴覚障害者等のための複製等)に(6月)
2010年
(平成22年)
「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」策定(2月) 視覚障害者情報総合システム「サピエ」運用開始(4月) ・著作権法(④)施行(1月) ・特定非営利活動法人大活字文化普及協会が専門委員会としての読書権保障協議会設置(12月)
2011年
(平成23年)
・国立国会図書館、国立国会図書館サーチで障害者向け資料検索機能の追加(9月) ・障害者基本法改正(8月)
・IDPF、EPUB 3の仕様を勧告(10月)
2012年
(平成24年)
DAISY Consortium、DAISY AI(ANSI/NISO Z39.98-2012)承認(7月)
2013年
(平成25年)
・盲人、視覚障害者およびプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが困難)のある人々の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約採択(6月)
・障害者差別解消法成立(6月)
2014年
(平成26年)
国立国会図書館、「視覚障害者等用データの収集及び送信サービス」開始(1月)
・国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」と「サピエ図書館」のシステム連携。「視覚障害者等用データ送信サービス」のコンテンツが「サピエ図書館」から利用可能に。(6月3日)
・日本、障害者権利条約の批准書を寄託(1月。2月に効力が発生)
2015年
(平成27年)
2016年
(平成28年)
・障害者差別解消法施行(4月)

主な参考文献

 

図書館関係

点字図書館関係

DAISY

身体障害者福祉法における視覚障害者情報提供施設(いわゆる「点字図書館」)等の規定の変遷

 視覚障害者情報提供施設(いわゆる「点字図書館」)等は、身体障害者福祉法によって法的に位置づけられています(厚生労働省所管の障害者福祉施設)。視覚障害者情報提供施設が役割を拡大していく中で、身体障害者福祉法における規定も随時変更されてきました。今回は、身体障害者福祉法における点字図書館(視覚障害者情報提供施設)の規定の変遷を追ってみました。なお、日本法令索引を目視で1つ1つ変遷を拾うことでまとめたため、見落としのある可能性があります。ご注意ください。

 昭和24年の身体障害者福祉法制定時には「第三十三条 点字図書館は、点字刊行物を盲人の求に応じて閲覧させる施設とする。」とかなり短いものでしたが、現行法(平成26年6月13日法律第67号)では、以下のように規定されています。

平成26年6月13日法律第67号

(視聴覚障害者情報提供施設)
第三十四条  視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

 なお、「厚生労働省令で定める便宜」は「身体障害者福祉法施行規則(最終改正:平成27年3月31日厚生労働省令第五五号)」で以下のとおり定められています。

(法第三十四条 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第十八条  法第三十四条 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。

 
 視覚障害者情報提供施設(いわゆる「点字図書館」)等に関係する第三十三条あるいは第三十四条 は、以下のとおり、これまで5回改正されています。 最後の平成11年改正(施行日の関係で最後に)は中央省庁再編にかかる文言レベルの修正ですので、重要な改正は2から5と言えるでしょうか。

  1. 昭和24年 身体障害者福祉法制定(昭和24年12月26日法律第283号)
  2. 昭和29年改正(昭和29年3月31日法律第25号)
  3. 昭和59年改正(昭和59年8月7日法律第53号)
  4. 平成2(1990)年改正(平成2年6月29日法律第58号)
  5. 平成12年改正(平成12年6月7日法律第101号)
  6. 平成11年改正(平成11年12月22日法律第160号)

1. 昭和24年 身体障害者福祉法制定(昭和24年12月26日法律第283号

 (点字図書館)
第三十三条 点字図書館は、点字刊行物を盲人の求に応じて閲覧させる施設とする。

2. 昭和29年改正(昭和29年3月31日法律第25号

(点字図書館)
第三十三条 点字図書館は、無料又は低額な料金で、点字刊行物を盲人の求に応じて閲覧させる施設とする。

改正点(昭和29年3月31日法律第25号より)

◎身体障害者福祉法の一部を改正する法律
(中略)
 第三十三条中「点字図書館は、」の下に「無料又は低額な料金で、」を加える。

3. 昭和59年改正(昭和59年8月7日法律第53号)

 この改正で録音図書の提供が新たに規定されました。日本点字図書館が録音図書の製作を開始し、「声の図書館」を開設したのが1958年(昭和33年)ですから、26年が経過しています。 旧著作権法が全面改正された1970年(昭和45年)の著作権法(昭和45年法律第48号)では、すでに第37条で著作権者の許諾を必要とせずに点字図書館が録音図書の製作を行うことが認められているので、著作権法と比べると身体障害者福祉法への追加はかなりの時間がかかっています。

 (点字図書館)
第三十三条 点字図書館は、無料又は低額な料金で、点字刊行物及び盲人用の録音物を盲人の利用に供する施設とする。

改正点(昭和59年8月7日法律第53号より)

◎身体障害者福祉法の一部を改正する法律
(中略)
第三十三条中「点字刊行物を盲人の求に応じて閲覧させる」を「点字刊行物及び盲人用の録音物を盲人の利用に供する」に改める。

4. 平成2(1990)年改正(平成2年6月29日法律第58号

 この改正で、「聴覚障害者情報提供施設」が新たに規定され、点字図書館、点字出版施設が「視覚障害者情報提供施設」として位置づけられました。この改正で「録音物」という言葉が消えてしまいましたが、「その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するもの」に含まれるということでしょうか。

 第三十三条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを視聴覚障害者の利用に供する施設とする。

改正点(平成2年6月29日法律第58号より)

 ◎老人福祉法等の一部を改正する法律
(中略)
(身体障害者福祉法の一部改正)
(中略)
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
  (視聴覚障害者情報提供施設)
 第三十三条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを視聴覚障害者の利用に供する施設とする。
 第三十四条 削除

5. 平成12年改正(平成12年6月7日法律第101号

 点訳が追加され、これは聴覚障害者情報提供施設についてだと思いますが、手話通訳の要請・派遣も新たに追加されました。また、「その他」ということで、法律を改正しなくても厚生省の政令でいろいろと追加できるようになりました。
 また、「その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するもの」では不十分だと考えられたのか、「録音物」という言葉が復活しています。

  (視聴覚障害者情報提供施設)
 第三十四条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生省令で定める便宜を供与する施設とする。

改正点(平成12年6月7日法律第101号より)

◎社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律
(中略)
(身体障害者福祉法の一部改正)
第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
(中略)
  第三十三条中「点字刊行物」の下に「、視覚障害者用の録音物」を加え、「、又は」を「、若しくは」に、「供する」を「供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生省令で定める便宜を供与する」に改める。
(中略)
第四条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
(中略)
第三十四条を削り、第三章中第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

6. 平成11年改正(平成11年12月22日法律第160号

  公布日は5の「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」の方が後になりますが、「中央省庁等改革関係法施行法」(平成13年1月6日施行)の施行日が前者(平成12年6月7日公布・施行)より後になるため、法への反映は「中央省庁等改革関係法施行法」が後になります。中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合され、厚生労働省になったことによる改正です。

  (視聴覚障害者情報提供施設)
 第三十四条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

改正点(平成11年12月22日法律第160号より)

 ◎中央省庁等改革関係法施行法
(中略)
 (身体障害者福祉法の一部改正)
第六百十五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
  本則(第十五条第十一項、第十九条の二第五項及び第四十一条第一項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
(中略)
附則
 (施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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