2025年から欧州アクセシビリティ法により欧州で発行が義務付けられる電子書籍のアクセシビリティの要件

この記事は、アクセシビリティAdventカレンダー 21日目の記事です。
以前、 European Accessibility Act(欧州アクセシビリティ法 | EAA)の概要を紹介するエントリで、この法が規定する電子書籍のアクセシビリティ要件を紹介しましたが、欧州アクセシビリティ法の紹介が主で、電子書籍のアクセシビリティ要件は間接的な紹介に留まっていたため、今回は、電子書籍にフォーカスを当てて、改めてEuropean Accessibility Act(欧州アクセシビリティ法)が規定する電子書籍のアクセシビリティの要件を整理します。

1.EAAの対象に電子書籍もなるのか。

なります。
電子書籍については以下が対象になることが第2条に明記されています。

  • 電子書籍と電子書籍閲覧ソフトウェア (e-books and dedicated software)
  • 電子書籍閲覧端末 (e-readers)

2. EAAの効力発生時期

 以下のとおり。2025年6月28日からEU内で効力が発生します。

  • 2022年6月28日までに加盟国で国内法の法整備。
  • 2025年6月28日からすべての製品とサービスに適用(一部の措置を2027年6月28日まで延期することができる)。

3. EAAで義務の対象となる者

 以下の事業者が対象(個人、法人問わず)

  • 製造業者(manufacturer)
  • 認定担当者(authorised representative)
  • 輸入事業者(importer)
  • 販売業者(distributor)
  • サービス提供者 (service provider)

 つまり、電子書籍に関して言えば、出版社(製造業者)、出版取次(販売業者)、AmazonやGoogleなどの書店(販売業者/サービス提供者)等、電子書籍の制作、販売に関わる全ての事業者(個人、法人問わず)が対象になります。

4. EAAが規定する電子書籍関係のアクセシビリティの要件

 電子書籍、電子書籍の閲覧環境、書店等の電子書籍を提供するサービスに求められるアクセシビリティ要件は以下にまとめました。なお、EAAでは、有体物の電子書籍専用端末は「製品」としての要件、無体物である電子書籍と電子書籍閲覧ソフトウェアは「サービス」と整理されています。そのため、前者が「製品」としての要件、後者が「サービス」としての要件を読む必要があります。ここでは、複数のセクションに分散している要件を電子書籍に絞ってまとめています。正確な規定ぶりや要件を確認したい場合は、 European Accessibility Act(欧州アクセシビリティ法)概要と電子書籍のアクセシビリティ要件 <修正版>を参照してください。

4.1 電子書籍のアクセシビリティの要件

 以下の7つの要件です。上述のとおり、EAAでは、電子書籍は「サービス」と位置づけられていますが、「サービス」としての要件では不足すると考えられたためか、電子書籍に特化した6つの要件が追加で規定されています。以下の要件1から要件6にそれに該当します(つまり、要件7以外)。

  1. 電子書籍にテキストに加えて音声が含まれている場合に、テキストと音声を同期させて提供することを保証すること(=EPUBならば、Media Overlay文書として提供する)
  2. 電子書籍の電子ファイルが支援技術の正常な動作を妨げることのないことを保証すること
  3. コンテンツへのアクセス、ファイルコンテンツ及び動的レイアウトを含むレイアウトのナビゲーション、構造化、コンテンツの表示における柔軟性と選択肢を保証すること
  4. 知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)、操作可能 (operable)、堅固(robust)な方法で、コンテンツの代替レンディション、様々な支援技術との相互運用性を保証すること
  5. アクセシビリティ機能に関するメタデータを通じて情報を提供することにより、電子書籍を発見可能にすること
  6. デジタル著作権管理(DRM)によってアクセシビリティ機能を妨げないことを保証すること
  7. テキスト以外のコンテンツ(画像等)には代替テキストを提供すること

 要件1以外は、EPUBのアクセシビリティの仕様であるEPUB Accessibility 1.0そのものと言えます。EPUB Accessibility 1.0も国際規格化に向けて動いており、現在は、commitee draft(ISO/IEC CD 23761)のステータス。来年にはIS化するようですので、EPUB Accessibility 1.0が基準となるのでしょうか。

4.2 電子書籍リーダー

4.2.1 電子書籍端末

 ハードウェアとしての電子書籍端末の要件です。

4.2.1.1 機能及びユーザーインターフェイス

 最後の要件14は、電子書籍端末に特化した要件として規定されています。

  1. 複数の感覚チャンネルを通じて利用可能であること(視覚、聴覚、言語及び触覚要素の代替物を提供することを含む)。
  2. 操作等のためにVoice User Interface: VUIを使用する場合、代替手段を提供すること
  3. 視覚要素を用いる場合、操作等のために拡大率、明るさ、コントラストを柔軟に変更できる機能を提供するとともに、インターフェースを操作するための支援技術との相互運用性を確保すること
  4. 情報の伝達、動作の提示、応答の要求又は要素の特定のために色を使用する場合は、それに代わるものを提供すること
  5. 情報の伝達、動作の提示、応答の要求又は要素の特定のために音声によるシグナルを使用する場合は、それに代わるものも提供すること
  6. 出力される音声はユーザーにより音量と速度の制御が可能であること。
  7. 手動操作、手動制御が必要な場合には、同時操作の必要性を排除し、逐次操作を可能とさせるか、細かい運動制御に代わる手段を提供する。触覚で識別可能なパーツを使用すること(原文は”shall use tactile discernible parts”だが、何をしているのか不明。スイッチのような機器への対応を要件としている?)。
  8. 広範囲なリーチと強い強度を必要とする動作を求めないこと
  9. 光線過敏性発作の誘発を避けること
  10. アクセシビリティー機能を使用する際にユーザーのプライバシーを保護すること
  11. 生体認証による識別と操作に代替手段を提供すること
  12. 機能の一貫性を確保し、相互作用に十分かつ柔軟な時間を提供すること
  13. 支援技術とのインターフェース用のソフトウェアおよびハードウェアを提供すること。
  14. テキスト読み上げ技術を提供すること

4.2.1.2 端末に関する情報提供及びサポートサービス

  1. 製品の情報のアクセシビリティ特性に関する情報が記載されている場合には、その情報にアクセスできること
  2. 端末のパッケージに端末の情報(例えば、開封、利用、廃棄等)、端末の持つアクセシビリティ機能に関する情報が記載されている場合には、その情報がアクセシブルでなければならない。
  3. 端末の利用に関する情報(表示、指示、警告、利用方法、パッケージの開封、廃棄等)の提供(ウェブサイトを通じた提供も含む)は以下の要件を満たし、アクセスを保証すること
    • 複数の感覚チャンネルを介して情報を利用可能にする
    • 知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)な方法で情報を提示する
    • ユーザーが複数の感覚チャンネルを介して異なる方法で利用するための代替支援形式を生成できるように情報コンテンツをテキスト形式で利用する
    • 予見可能な使用条件を考慮し、十分なコントラストを使用し、また文字、行及び段落の間の間隔を調節することを考慮して、適切なサイズ及び適切な形状のフォントで表示する
    • テキスト以外のコンテンツはその内容の代替表現で補足すること
  4. 利用可能な場合には、サポートサービス(ヘルプデスク、コールセンター、テクニカルサポート、リレーサービス、およびトレーニングサービス)が、アクセシブルなコミュニケーション手段で端末のアクセシビリティに関する情報と支援技術への対応に関する情報を提供すること

4.2.2 電子書籍閲覧アプリ

 電子書籍閲覧アプリは、EAAの中では、電子書籍とともに、書店等の電子書籍販売する「サービス」に組み込まれています。電子書籍は追加の要件が規定され、それが前述の4.1 電子書籍のアクセシビリティ要件になっています。アプリの場合は追加の要件は特にありませんが、サービスとして電子書籍と電子書籍アプリをセットで見ているようですので、前述の電子書籍のアクセシビリティの要件と後述の4.3 電子書籍を販売する書店に求められるアクセシビリティの要件から、アプリの要件を読む必要があるのでしょうか。まとめると以下になると思われます。

  1. 電子書籍のアクセシビリティ要件を満たした 電子書籍のアクセシビリティ機能を利用できること。
  2. 知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)、操作可能 (operable)、操作可能(operable,)にすることで、一貫した適切な方法でアクセシブルにすること
  3. 利用可能な場合には、サポートサービス(ヘルプデスク、コールセンター、テクニカルサポート、リレーサービス、およびトレーニングサービス)が、アクセシブルなコミュニケーション手段でサービスのアクセシビリティに関する情報と支援技術への対応に関する情報を提供すること。

4.3 電子書籍を販売する書店に求められるアクセシビリティの要件

 Amazonなどの電子書籍を販売する書店には、障害者による予見可能な利用を最大化するために以下の要件を満たすことが求められています。

  1. サービスが提供する電子書籍、電子書籍閲覧ソフト、電子書籍閲覧端末のアクセシビリティの要件を満たすこと。
  2. サービスの機能に関する情報、サービスが提供する電子書籍へのリンク、サービスのアクセシビリティ特性、および支援技術への対応に係る情報の提供について以下とする。
    • 複数の感覚チャンネルを介して情報を利用可能にする
    • 知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)な方法で情報を提示する
    • ユーザーが複数の感覚チャンネルを介して異なる方法で利用するための代替支援形式を生成できるように情報コンテンツをテキスト形式で利用する
    • 予見可能な使用条件を考慮し、十分なコントラストを使用し、また文字、行及び段落の間の間隔を調節することを考慮して、適切なサイズ及び適切な形状のフォントで表示する
    • 文字、行及び段落の間の間隔を調節することを考慮して、適切なサイズ及び適切な形状のフォントで表示すること
    • テキスト以外のコンテンツはその内容の代替表現で補足すること
    • サービスが提供する電子書籍を、知覚可能、操作可能、理解可能かつ堅牢にすることにより、一貫した適切な方法で提供すること
  3. ウェブサイト (ウェブアプリケーションを含む) やモバイルアプリケーションを含むモバイルデバイスベースのサービスを、知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)、操作可能 (operable)、操作可能(operable,)にすることで、一貫した適切な方法でアクセシブルにすること
  4. 利用可能な場合には、サポートサービス(ヘルプデスク、コールセンター、テクニカルサポート、リレーサービス、およびトレーニングサービス)が、アクセシブルなコミュニケーション手段でサービスのアクセシビリティに関する情報と支援技術への対応に関する情報を提供すること。

5. 関連エントリ

韓国の法令 : 障害者サービス、電子書籍納本制度、情報アクセシビリティ関係

韓国国立中央図書館 (National Library of Korea)の障害者サービス部門である国立障害者図書館 (National Library for the Disabled : NLD)のホームページの以下のページに韓国語だが、NLDの設置根拠となる「図書館法」条文を含めて韓国の障害者サービス関係の法制度がまとめられている。メモ代わりに気になるところを転載します。なお、本エントリは、 Google翻訳で日本語訳して確認しています。引用もGoogle翻訳です。その点ご留意ください。

図書館法の制定と障害者サービスの位置づけ

 図書館および読書振興法を2006年10月4日に図書館法として全面改正され、2007年4月5日に施行。この法律で図書館の役割として、障害者を含む国民の情報アクセスと利用格差の解消を明記。

図書館法

第43条(図書館の責務)

  • ①図書館は、すべての国民が身体及び地域・経済的・社会的条件に関係なく、公平な図書館サービスの提供を受けるために必要なすべての措置を講じなければならない。
  • ②図書館は障害者、その他大統領令で定める知識情報弱者(以下「知識情報弱者」という。)の知識情報格差の解消のために、次の各号の措置を講じなければならない。
    • 1.図書館資料の拡充、提供および共同利用体制の構築
    • 2.教育・文化プログラムの拡充と提供
    • 3.図書館設備の拡充、利用利便性を提供し、専門人材の配置
    • 4.他の図書館や関連団体との協力
    • 5.しか知識情報格差の解消のために必要な事項
      [全文改正2012 2. 17.]

国立障害者図書館 (National Library for the Disabled : NLD)の設置

 図書館法への全面改正時に第45条に「国立障害者図書館支援センターを置く」と規定され、2007年に国立障害者図書館支援センターが設置される。これがNLDの前身。2012年に図書館法の45条が再度改正されて国立障害者図書館に改組される。

図書館法

第45条(国立障害者図書館の設立・運営)

  • ①国立中央図書館長所属下に知識情報弱者の中で、特に障害者のための図書館サービスをサポートするために、国立障害者図書館を置く。
  • ②国立障害者図書館は、次の各号の業務を遂行する。
    • 1.図書館の障害者サービスのための国民の施策の策定と総括
    • 2.障害サービスのためのライブラリの基準やガイドラインの制定
    • 3障害者のための図書館資料の収集・製作・制作支援と提供
    • 4.障害者のための図書館資料の標準制定・評価・黒・普及等に関する事項
    • 5.障害者のための図書館資料の共有システムの構築と共同活用
    • 6.障害者のための図書館サービスと特別な設備の研究・開発及び普及
    • 7.障害の知識情報利用のための教育文化プログラムに関する事項
    • 8.障害者の図書館サービスを担当する専門スタッフのトレーニング
    • 9.障害者の図書館サービスのための国内外の図書館との関連団体との協力
    • 10そのほか、障害者に必要な図書館サービスに関する業務
  • ③国立障害者図書館の設立・運営及び業務に必要な事項は、大統領令で定める。
    [全文改正2012 2. 17.]

出版物の電子ファイル・電子書籍の収集

2009年と2016年の2段階で制度が整備されています。

  • 障害者用資料製作を目的とした電子ファイル納本制度(図書館法2009年改正)(図書館法題20条第3項)
    NLDが障害者用資料の製作を目的に出版者に電子ファイルの提供を要求することができる(特別なり理由がない限り、出版者は納本する義務がある)。
  • オンライン資料納本制度(図書館法2016年改正)(図書館法題20条題1項・第2項)
    ISBNやISSNを付与された電子書籍の納本を出版者に義務づけ(公共機関は紙資料を納本したら電子ファイルも納本することを義務づけ)。

図書館法

第20条(図書館資料の納本)

  • ①何人も図書館資料(オンライン資料を除く。ただし、オンライン資料のうち、第21条の規定により国際標準資料番号を付与されたオンライン資料を含む。以下この条において同じ。)を発行または製作した場合、その発行日または製作日から30日以内に、その図書館資料を国立中央図書館に納本しなければならない。修正増補版である場合にもまた同じである。<改正2009年3 25、2016 2. 3.>
  • ②国、地方自治団体及びその他大統領令で定める公共機関が第1項の規定により、図書館資料を国立中央図書館に納本する場合には、大統領令で定めるところにより、デジタルファイル形式でも納本しなければならない。<新設2016年2月3日>
  • ③国立中央図書館は、第45条第2項第3号に規定する業務を遂行するために必要な場合、図書館資料を発行または製作した者にこれをデジタルファイル形式でも納本を要求することができている。この場合、要請を受けた者は、特別な事由がない場合、要求を受けた日から30日以内に国立中央図書館に納本しなければならない。<改正2009年3 25、2016 2. 3.、2017. 12. 12.>
  • ④国立中央図書館は、第1項から第3項までの規定に基づいて図書館資料を納本した者には、遅滞なく納本証明書を発行しなければならず納本した図書館資料の全部または一部が販売用の場合には、その図書館資料について、正当な補償をしなければならない。<改正2009年3 25、2012 2 17、2016 2. 3.>
  • ⑤納本対象図書館資料の選定・種類・形状・部数と納本手順と補償等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正2009年3 25、2016 2. 3.>
    [タイトル改正2009. 3. 25.]

図書館法施行令

第13条(図書館資料の納本)

  • ①法第20条第1項の規定により、国立中央図書館に納本(納本)図書館資料(法第21条の規定により国際標準資料番号を付与されたオンライン資料を含む。以下この条及び第13条の3において同じ。)は、次の各号の図書館資料とする。<改正2008年12月31日、2009年9 21、2016 7 26>
    • 1.本
    • 2.雑誌
    • 3.楽譜、マップやガジェシク(加除式)資料
    • 4マイクロ形態のデータおよび電子資料
    • 5スライド、レコード、カセットテープ、ビデオ水など視聴覚資料
    • 6「出版文化産業振興法」第2条第4号の規定による電子出版物の中でコンパクトディスク、デジタルビデオディスクなど有形物
    • 7点字資料、録音および大きい活字資料など障害者のための特別な材料
    • 8出版環境の変化に応じて、新しい形で出版されているドキュメンタリーとして文化体育観光部長官が認める図書館資料
  • ②法第20条第1項の規定によるオンライン資料(法第21条の規定により、国際標準資料番号を付与された場合のみ該当する)の納本と法第20条第2項又は同条第3項前段によるデジタルファイル形式の納本は、次の各号のいずれかに該当する方法である。<新設2016年7 26.>
    • 1.材料とサージ(書誌)情報のデジタルファイルを国立中央図書館伝送システムに転送
    • 2.資料と書誌情報のデジタルファイルを記憶媒体に保存して、国立中央図書館で送付
    • 3.国立中央図書館には、資料や書誌情報のインターネット上の場所を通知し、国立中央図書館がこれにアクセスして収集することができように措置
  • ③法第20条第2項の「大統領令で定める公共機関」とは、次の各号の機関をいう。<改正2016年7 26.>
    • 1.「公共機関の運営に関する法律」による公共機関
    • 2「地方公企業法」による地方公社及び地方公団
    • 3.特別法に基づいて設立された特殊法人
    • 4.「幼児教育法」、「初・中等教育法」、「高等教育法」、その他他の法律に基づいて設立された各学校
  • ④法第20条第3項前段の規定により、国立中央図書館にデジタルファイルとしても納本を要求することができます図書館材料は、第1項各号の図書館資料の中障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータとする。この場合、デジタルファイル形式は、国立中央図書館長が第13条の3による図書館資料審議委員会の審議を経て選定して告示する。<改正2009年9 21.、2016年7 26.>
  • ⑤法第20条第1項から第3項までの規定による図書館資料の納本部数は、次の各号の区分に従う。<新設2016年7 26.>
    • 1.法第20条第1項の規定による納本の場合:第2部。ただし、国や地方自治体、または第3項各号の規定による公共機関が納本する場合には、3部である。
    • 2.法第20条第2項の規定による納本の場合:第3部
    • 3法第20条第3項の規定による納本の場合:第1部
  • ⑥法第20条第1項から第3項までの規定に基づいて図書館資料を納本する者は、文化体育観光部令で定めるところにより、図書館資料納本資料国立中央図書館長に提出しなければならない。<新設2009年9 21.、2014. 8. 12、2016 7 26>

国立中央図書館告示第2016-1号

デジタルファイル形式に関する告示

第1条[目的]

この告示は、「図書館法」第20条第3項及び同法施行令第13条第4項の規定による図書館資料の中障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータのデジタルファイル形式を定めることを目的とする。

第2条[範囲]

「図書館法」施行令第13条第4項の規定に基づいて障害者のための特別な材料に変換し、製作が可能なデータの範囲は、同法施行令第13条第1項の資料の種類の中から、次のように定める。

  • 1.本
  • 2.連続刊行物
  • 3ガジェシク資料
  • 4の電子資料
  • 5出版環境の変化に応じて、新しい形で出版されているドキュメンタリーとして文化体育観光部長官が認める図書館資料
第3条[ファイル形式]

「図書館法」第20条第3項及び同法施行令第13条第4項の規定による納本対象となるデジタルファイル形式は、「コンピュータを利用して、点字、録音、大活字などに容易に変換することができる.txt、.doc、 .hwpなどのファイル」を言う。

著作権法

「視覚障害者等」が日本の著作権法でいうところの「視覚障害者等」(読書困難者)と同じかどうかは未確認。

著作権法

第33条(視覚障害者等のための複製など)

  • ①公表された著作物は、視覚障害者等のために点字で複製・配布することができる。
  • ②視覚障害者等の福祉の増進を目的とする施設のうち、大統領令が定める施設(当該施設の長を含む)は、営利を目的とせず、視覚障害者等の利用に提供するために公表された語文著作物を録音したり、大統領令で定める視覚障害者等のための専用の記録方式で複製・配布、または送信することができる。<改正2009年3 25.>
  • ③第1項及び第2項の規定による視覚障害者等の範囲は、大統領令で定める。

第33条の2(聴覚障害者などのための複製など)

  • ①何人も聴覚障害者などのために公表された著作物を韓国できる語に変換することができ、このような韓国水鱼を複製・配布・公演や公衆送信することができる。<改正2016年2月3日>
  • ②聴覚障害者などの福祉増進を目的とする施設のうち、大統領令で定める施設(当該施設の長を含む)は、営利を目的とせず、聴覚障害者等の利用に提供するために必要な範囲で公表された著作物等に含まれている音声や音響などを字幕など聴覚障害者が認知することができるように変換することができ、これらの字幕などを聴覚障害者などが利用できるように複製・配布・公演や公衆送信することができる。
  • ③第1項及び第2項の規定による聴覚障害者などの範囲は、大統領令で定める。 [本条新設2013. 7. 16.]

著作権法施行令

第14条(複製などが許可されて視覚障害者などの施設など)

  • ①法第33条第2項の「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。<改正2009年7 22.、2013. 10. 16.>
    • 1.「障害者福祉法」第58条第1項の規定による障害者福祉施設のうち次の各目のいずれかに該当する施設
      が。視覚障害者等のための障害者居住施設
      や。障害者の地域社会リハビリ施設の点字図書館
      だ。障害者の地域社会のリハビリ施設と障害者職業リハビリテーション施設の視覚障害者等を保護している施設
    • 2「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「障害者等に対する特殊教育法」による特殊学校や視覚障害者などのために特殊学級を置いた各学校
    • 3国・地方自治体、営利を目的としない法人又は団体が視覚障害者等の教育・学術または福利増進を目的として設置・運営する施設
  • ②法第33条第2項の「大統領令で定める視覚障害者等のための専用の記録方式」とは、次の各号のいずれかに該当する方式をいう。<新設2009年7 22.>
    • 1.点字で表示することを目的とする電子形式の情報記録方式
    • 2.印刷物を音声に変換することを目的とする情報記録方式
    • 3.視覚障害者のために標準化されたデジタル音声情報記録方式
    • 4.視覚障害者以外に利用することができないようにする技術的保護措置が適用された情報記録方式
      [タイトル改正2009. 7. 22.]

第15条の2(複製などが許可されて聴覚障害者等の施設)

法第33条の2第2項の「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。<改正2016年8 2.>

  • 1.「障害者福祉法」第58条第1項の規定による障害者福祉施設のうち次の各目のいずれかに該当する施設
    が。障害者の地域社会のリハビリ施設のうち、韓国水鱼通訳センター
    や。障害者の地域社会のリハビリ施設と障害者職業リハビリテーション施設の聴覚障害者などを保護している施設
  • 2「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「障害者等に対する特殊教育法」による特殊学校や聴覚障害者などのために特殊学級を置いた各学校
  • 3国・地方自治体、営利を目的としない法人又は団体が聴覚障害者等の教育・学術または福利増進を目的として設置・運営する施設
    [本条新設2013. 10。 16.]

障害者差別禁止法令

障害者差別禁止法

第14条(正当な便宜を提供義務)

  • ①教育責任者は、当該教育機関に在学中の障害者の教育活動に不利益がないように、次の各号の手段を積極的に講じていなければならない。<改正2014. 1. 28、2016 2. 3.、2017. 12. 19.>
    • 1.障害者の通学や教育機関内での移動やアクセスに不利益がないようにするための各種移動用装具のレンタルや修理
  • 2.障害者と障害者関係者が必要とする場合、教育補助者の配置
    • 3.障害による学習参加の不利益を解消するための拡大読書器、補聴器機、高低調節用の机、各種補完・代替コミュニケーションツールなどのレンタルおよび補助犬の配置や車椅子のアクセスのための空き容量を確保
  • 4.時・聴覚障害者の教育に必要な韓国水鱼通訳、文字通訳(速記)、点字資料や印刷物アクセシビリティバーコード(音声変換用のコードなど、大統領令で定める電子表示をいう。以下同じ。)が挿入された資料、字幕、大きな文字資料、画面読み上げ・拡大プログラム、補聴器機、無知点字端末、印刷物音声変換出力機を含む各種障害者補助器具など コミュニケーション手段
    • 5 コースを適用する場合において、学習診断を通じた適切な教育や評価方法の提供
  • 6.その他障害者の教育活動に不利益がないようにするために必要な事項として、大統領令で定める事項
  • ②教育責任者は、第1項各号の手段を提供するために必要な業務を遂行するために、障害学生支援部門または担当者を置かなければならない。
  • ③第1項を適用する場合において、その適用対象教育機関の段階の範囲と第2項の規定による障害学生支援部門と担当者の設置と配置、管理・監督等に必要な事項は、大統領令で定める。

第15条(財貨・用役等の提供における差別禁止)

  • ①財貨・用役などのプロバイダは、障害者に対して、障害を理由に障害はない人に提供するものと実質的に同等でないレベルの便益をもたらすもの、サービス、利益、便宜などを提供していてはならない。
  • ②財貨・用役などのプロバイダは、障害者がその財貨・用役などを利用することにより、利益を得る機会を剥奪してはならない。

第21条(情報通信・コミュニケーションなどの正当な便宜を提供義務)

  • ①第3条第4号・第6号・第7号・第8号の首後段とロ・第11号・第19号・第20号に規定された行為者、第13号、第15号から第17号までの規定に関連する行為、第10条第1項のユーザーと同じ条第2項の労働組合関係者(アクターが属する機関を含む。以下この条において「行為者等」という。)は、当該行為者等が生産・配布電子情報および非電子情報に対して障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように韓国水鱼、文字など、必要な手段を提供しなければならない。この場合、第3条第8号の首後段とロで言う自然人は、行為者等に含まれていない。<改正2016年2月3日、2017. 9. 19.>
  • ②公共機関などは、自分が主催または主管する行事で、障害者の参加と意思疎通のために必要な韓国水鱼通訳・文字通訳・音声通訳・補聴器機など必要な支援をしなければならない。<改正2016年2月3日>
  • ③「放送法」第2条第3号の規定による放送事業者と「インターネットマルチメディア放送事業法」第2条第5号の規定によるインターネットマルチメディア放送事業者は、障害者が障害者でない人と同等に制作物またはサービスをアクセス・利用できるように、クローズドキャプション、韓国水鱼通訳、画面解説など身体障害者視聴便宜サービスを提供しなければならない。<改正2010. 5. 11.、2016年2月3日
  • ④「電気通信事業法」による基幹通信事業者(電話サービスを提供する事業者のみである)は、障害者が障害者でない人と同等にサービスをアクセス・利用できるように通信設備を利用した中継サービス(ビデオ通話サービス、文字サービスまたはその他の科学技術情報通信部長官が定めて告示する中継サービスを含む)を確保していなければならない。<改正2010. 5. 11.、2013. 3. 23、2017. 7. 26.>
  • ⑤次の各号の事業者は、障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように出版(電子出版物を含んでいる。以下この項において同じ。)又は映像を提供するために努力しなければならない。ただし、「図書館法」第18条の規定による国立中央図書館は、新たに生産・配布する図書資料を点字や印刷物アクセシビリティバーコードが挿入されたデータ、音声、または拡大文字などで提供しなければならない。<新設2010. 5. 11、2014. 1. 28、2017. 12. 19.> 1.出版物を定期的に発行する事業者 2映画、ビデオ水など映像の制作者と配給業者
  • ⑥第1項の規定による必要な手段を提供しなければならない行為者等の段階的範囲と必要な手段の具体的な内容と第2項の規定による必要なサポートの具体的な内容と範囲とその履行等に必要な事項、第3項の規定による事業者の段階的範囲と提供しなければならする利便性の具体的な内容及びその履行等に必要な事項、第4項の規定による事業者の段階的範囲と利便性の具体的な内容に必要な事項は、大統領令で定める。<新設2010. 5. 11.、2013. 8. 13> [タイトル改正2010. 5. 11.]

第23条(情報のアクセス・コミュニケーションでの国及び地方自治団体の義務)

  • ①国及び地方自治団体は、障害者の特性を考慮した情報通信網と情報通信機器のアクセス・利用するためのツールの開発・普及や必要な支援を講じなければならない。
  • ②情報通信関連製造業者は、情報通信製品を設計・製作・加工するに当たり、障害者が障害者でない人と同等にアクセス・利用できるように努力しなければならない。
  • ③国家及び地方自治団体は、障害者が障害の種類や程度、特性に応じて韓国水鱼、区画、点字や印刷物アクセシビリティバーコードが挿入されたデータは、大きな文字などを習得し、これを活用した学習支援サービスの提供を受けることができるよう必要な措置を講じなければならず、上記のサービスを提供する者は、障害者の意思に反して障害者の特性を考慮していないコミュニケーション様式などを余儀なくさはならない。<改正2014. 1. 28、2016 2. 3.、2017. 12. 19.>

情報アクセシビリティの法制化

  前項の「障害者差別禁止法令」も参照。

国家情報化基本法

第31条(情報格差解消施策の用意)

国家機関と地方自治団体は、すべての国民が情報通信サービスの円滑なアクセスし、情報を得に活用する基本的権利を実質的に享受できるよう、必要な施策を講じなければならない。

第32条(障害者・高齢者等の情報アクセスと利用を保証)

  • ①国家機関等は、情報通信網を介して情報やサービスを提供する際に障害者・高齢者等が容易にウェブサイトと移動通信端末装置(「電波法」に基づいて割り当てられた周波数を使用する基幹通信役務を利用するために必要な端末装置をいう。以下同じ。)に設置されているアプリケーションソフトウェアを利用できるようにアクセシビリティを確保しなければならない。<改正2018. 2. 21.>
  • ②情報通信サービス提供者は、そのサービスを提供する際に障害者・高齢者等のアプローチと利用の便益を増進するために努力しなければならない。<改正2013. 5. 22.>
  • ③情報通信関連製造業者は、情報通信機器、およびソフトウェア(以下「情報通信製品」という。)を設計、製作、加工する際に障害者・高齢者等が容易にアクセスして利用できるように努力なければならない。この場合、障害・高齢者等が別途の補助なしに、情報通信製品を利用することができない場合には、情報通信製品が補助器具と互換性ができるように努力しなければならない。<改正2018. 2. 21.>
  • ④国の機関等は、情報通信製品を購入する際に障害者・高齢者等の情報にアクセスと利用利便性を確保した情報通信製品を優先して購入するように努力しなければならない。
  • ⑤科学技術情報通信部長官は、障害者・高齢者等の情報アクセスと利用便宜増進のための情報通信サービスと情報通信製品などの種類・指針等を定めて告示しなければならない。<改正2013. 3. 23、2017. 7. 26.>

参考

European Accessibility Act(欧州アクセシビリティ法)概要と電子書籍のアクセシビリティ要件 <修正版>

European Accessibility Act (“EAA”)、日本語では欧州アクセシビリティ法と呼ばれていますが、このEAA がEU指令として6月に公布されました。EU指令なので、すぐに効力を持つものではなく、加盟国の国内法に整備をもって法的効力を持つことになります。

目次

1. 概要と経過

以下のとおり。

2. EAAの対象

 EAAが加盟国に求めている法制化の内容は以下のとおり。罰則付きの法制化を求めています。

  • この指令は、2025年6月28日以降に出される以下の製品とサービスに適用される。
    • ① 製品(第2条第1項):
      • 消費者向けの汎用目的のコンピューター端末及びそのOS
      • ATM、チケット発券機、チェックイン端末等目的のセルフサービス用端末
      • 電子的にコミュニケーションを行う目的の消費者向け端末
      • 視聴覚メディアサービスを利用するための消費者向け端末
      • 電子書籍端末
    • ② サービス(第2条第2項):
      • 電子通信サービス
      • 視聴覚メディアサービス
      • 旅客輸送サービスのウェブサイト、モバイルサービス、電子チケットサービス、運行情報等の旅行情報提供、対話形式のセルフサービス端末
      • 個人向け銀行サービス
      • 電子書籍及びその専用ソフトウェア
      • Eコマースサービス
  • 上についてアクセシビリティの要件を第4条及びANNEXで規定。
  • 製造業者、認定担当者、輸入事業者、販売業者、サービス提供者の義務を第7条から第13条で規定。
  • その他、監視の方法や適合宣言書 (Declaration of Conformity: DoC)など

3. EAAが規定するアクセシビリティ要件 – 電子書籍の要件を中心に

3.1 概要

 EAAが規定する具体的なアクセシビリティ要件は法末尾のANNEX IのSection I からSection VI で規定されています(実質、Section I からSection V)。ぞれぞれ以下のとおり。「製品」と「サービス」の詳細は 2. EAAの対象参照。

  • Section I : 製品の全般的なアクセシビリティ要件(第2条第1項)
  • Section II: 製品の追加のアクセシビリティ要件<セルフサービス端末以外が対象>(第2条第1項)
  • Section III: サービスの全般的なアクセシビリティ要件(第2条第2項)
  • Section IV : 電子書籍などの上記②にあげられたサービス(第2条第2項規定)に特化したアクセシビリティ要件
  • Section V: 112(EU共通緊急時電話番号)に対応するためのアクセシビリティ要件
  • Section VI : 他の欧州法規との関連

 電子書籍に関係するアクセシビリティ要件を軸に転載します。要件の粒度はWCAGレベルですが、EUのという広域を対象に強制力を伴う形で法律として規定されているもの、と考えると、かなり細かく規定していると思います。他の分野の要件も粒度は同じような感じでその内容も窺えるかと。

3.2 製品の要件(電子書籍端末が関係する)の要件 (Section I及びSection II)

 少々長いですが、「製品」の要件を規定したSection IとSection IIの全文です。電子書籍端末が対象になります。電子書籍端末の要件として、読み上げ機能も実装するべきといことも書かれています(Section I 2(o)(ii))。
 
 なお、電子書籍コンテンツはSection I及びSection IIの対象外のようです。EAAの定義する「製品」に含まれるようにも読めますが、電子書籍は「製品」の対象を列記した第2条第1項は含まれておらず、第2条第2項で規定される「サービス」で対象にされています。電子書籍については、後述のSection IVで規定しています(3.4 電子書籍のアクセシビリティ要件(Section IV 抜粋)参照)。

Section I
General accessibility requirements related to all products covered by this directive in accordance with Article 2(1)
Products must be designed and produced in such a way as to maximise their foreseeable use by persons with disabilities and shall be accompanied where possible in or on the product by accessible information on their functioning and on their accessibility features.
1.Requirements on the provision of information:

  • (a) the information on the use of the product provided on the product itself (labelling, instructions and warning) shall be:
    • (i)made available via more than one sensory channel;
    • (ii)presented in an understandable way;
    • (iii)presented to users in ways they can perceive;
    • (iv)presented in fonts of adequate size and suitable shape, taking into account foreseeable conditions of use, and using sufficient contrast, as well as adjustable spacing between letters, lines and paragraphs;
  • (b)the instructions for use of a product, where not provided on the product itself but made available through the use of the product or through other means such as a website, including the accessibility functions of the product, how to activate them and their interoperability with assistive solutions shall be publicly available when the product is placed on the market and shall:
    • (i)be made available via more than one sensory channel;
    • (ii)be presented in an understandable way;
    • (iii)be presented to users in ways they can perceive;
    • (iv)be presented in fonts of adequate size and suitable shape, taking into account foreseeable conditions of use and using sufficient contrast, as well as adjustable spacing between letters, lines and paragraphs;
    • (v)with regard to content, be made available in text formats that can be used for generating alternative assistive formats to be presented in different ways and via more than one sensory channel;
    • (vi)be accompanied by an alternative presentation of any non-textual content;
    • (vii)include a description of the user interface of the product (handling, control and feedback, input and output) which is provided in accordance with point 2; the description shall indicate for each of the points in point 2 whether the product provides those features;
    • (viii)include a description of the functionality of the product which is provided by functions aiming to address the needs of persons with disabilities in accordance with point 2; the description shall indicate for each of the points in point 2 whether the product provides those features;
    • (ix)include a description of the software and hardware interfacing of the product with assistive devices; the description shall include a list of those assistive devices which have been tested together with the product.

2.User interface and functionality design:
The product, including its user interface, shall contain features, elements and functions, that allow persons with disabilities to access, perceive, operate, understand and control the product by ensuring that:

  • (a)when the product provides for communication, including interpersonal communication, operation, information, control and orientation, it shall do so via more than one sensory channel; this shall include providing alternatives to vision, auditory, speech and tactile elements;
  • (b)when the product uses speech it shall provide alternatives to speech and vocal input for communication, operation control and orientation;
  • (c)when the product uses visual elements it shall provide for flexible magnification, brightness and contrast for communication, information and operation, as well as ensure interoperability with programmes and assistive devices to navigate the interface;
  • (d)when the product uses colour to convey information, indicate an action, require a response or identify elements, it shall provide an alternative to colour;
  • (e)when the product uses audible signals to convey information, indicate an action, require a response or identify elements, it shall provide an alternative to audible signals;
  • (f)when the product uses visual elements it shall provide for flexible ways of improving vision clarity;
  • (g)when the product uses audio it shall provide for user control of volume and speed, and enhanced audio features including the reduction of interfering audio signals from surrounding products and audio clarity;
  • (h)when the product requires manual operation and control, it shall provide for sequential control and alternatives to fine motor control, avoiding the need for simultaneous controls for manipulation, and shall use tactile discernible parts;
  • (i)the product shall avoid modes of operation requiring extensive reach and great strength;
  • (j)the product shall avoid triggering photosensitive seizures;
  • (k)the product shall protect the user’s privacy when he or she uses the accessibility features;
  • (l)the product shall provide an alternative to biometrics identification and control;
  • (m)the product shall ensure the consistency of the functionality and shall provide enough, and flexible amounts of, time for interaction;
  • (n)the product shall provide software and hardware for interfacing with the assistive technologies;
  • (o)the product shall comply with the following sector-specific requirements:
    • (i)self-service terminals:
      • —shall provide for text-to-speech technology;
      • —shall allow for the use of personal headsets;
      • —where a timed response is required, shall alert the user via more than one sensory channel;
      • —shall give the possibility to extend the time given;
      • —shall have an adequate contrast and tactilely discernible keys and controls when keys and controls are available;
      • —shall not require an accessibility feature to be activated in order to enable a user who needs the feature to turn it on;
      • —when the product uses audio or audible signals, it shall be compatible with assistive devices and technologies available at Union level, including hearing technologies such as hearing aids, telecoils, cochlear implants and assistive listening devices;
    • (ii)e-readers shall provide for text-to-speech technology;
    • (iii)consumer terminal equipment with interactive computing capability, used for the provision of electronic communications services:
      • —shall, when such products have text capability in addition to voice, provide for the handling of real time text and support high fidelity audio;
      • —shall, when they have video capabilities in addition to or in combination with text and voice, provide for the hand ling of total conversation including synchronised voice, real time text, and video with a resolution enabling sign language communication;
      • —shall ensure effective wireless coupling to hearing technologies;
      • —shall avoid interferences with assistive devices;
    • (iv)consumer terminal equipment with interactive computing capability, used for accessing audio visual media services shall make available to persons with disabilities the accessibility components provided by the audiovisual media service provider, for user access, selection, control, and personalisation and for transmission to assistive devices.

3.Support services:
Where available, support services (help desks, call centres, technical support, relay services and training services) shall provide information on the accessibility of the product and its compatibility with assistive technologies, in accessible modes of communication.
Section II
Accessibility requirements related to products in Article 2(1), except for the self-service terminals referred to in Article 2(1)(b)
In addition to the requirements of Section I, the packaging and instructions of products covered by this Section shall be made accessible, in order to maximise their foreseeable use by persons with disabilities. This means that:

  • (a) the packaging of the product including the information provided in it (e.g. about opening, closing, use, disposal), including, when provided, information about the accessibility characteristics of the product, shall be made accessible; and, when feasible, that accessible information shall be provided on the package;
  • (b) the instructions for the installation and maintenance, storage and disposal of the product not provided on the product itself but made available through other means, such as a website, shall be publicly available when the product is placed on the market and shall comply with the following requirements:
    • (i) be available via more than one sensory channel;
    • (ii) be presented in an understandable way;
    • (iii) be presented to users in ways they can perceive;
    • (iv) be presented in fonts of adequate size and suitable shape, taking into account foreseeable conditions of use, and using sufficient contrast, as well as adjustable spacing between letters, lines and paragraphs;
    • (v) content of instructions shall be made available in text formats that can be used for generating alternative assistive formats to be presented in different ways and via more than one sensory channel; and
    • (vi) instructions containing any non-textual content shall be accompanied by an alternative presentation of that content.

3.3 サービス(書店等が関係する)の要件 (Section III )

 
Amazonなどの電子書籍を販売する書店が対象となるSection III全文です。 書店が提供する電子書籍アプリなども対象になります。

Section III
General accessibility requirements related to all services covered by this Directive in accordance with Article 2(2)
The provision of services in order to maximise their foreseeable use by persons with disabilities, shall be achieved by:

  • (a) ensuring the accessibility of the products used in the provision of the service, in accordance with Section I of this Annex and, where applicable, Section II thereof;
  • (b)providing information about the functioning of the service, and where products are used in the provision of the service, its link to these products as well as information about their accessibility characteristics and interoperability with assistive devices and facilities:
    • (i) making the information available via more than one sensory channel;
    • (ii) presenting the information in an understandable way;
    • (iii) presenting the information to users in ways they can perceive;
    • (iv) making the information content available in text formats that can be used to generate alternative assistive formats to be presented in different ways by the users and via more than one sensory channel;
    • (v) presenting in fonts of adequate size and suitable shape, taking into account foreseeable conditions of use and using sufficient contrast, as well as adjustable spacing between letters, lines and paragraphs;
    • (vi) supplementing any non-textual content with an alternative presentation of that content; and
    • (vii) providing electronic information needed in the provision of the service in a consistent and adequate way by making it perceivable, operable, understandable and robust;
  • (c) making websites, including the related online applications, and mobile device-based services, including mobile applications, accessible in a consistent and adequate way by making them perceivable, operable, understandable and robust;
  • (d) where available, support services (help desks, call centres, technical support, relay services and training services) providing information on the accessibility of the service and its compatibility with assistive technologies, in accessible modes of communication.

3.4 電子書籍のアクセシビリティ要件(Section IV 抜粋)

​ Section IVでは、Eコマースなどの様々なサービスに特化した要件を掲載しています。このSection IVに電子書籍に特化したアクセシビリティ要件も掲載されていますので、抜粋してそれを以下に転載します。電子書籍は「サービス」(第2条第2項)の対象になっているため、3.3 サービスの要件とあわせて読む必要があります。

Section IV
Additional accessibility requirements related to specific services
The provision of services in order to maximise their foreseeable use by persons with disabilities, shall be achieved by including functions, practices, policies and procedures and alterations in the operation of the service targeted to address the needs of persons with disabilities and ensure interoperability with assistive technologies:
(中略)
(f) E-books:

  • (i)ensuring that, when an e-book contains audio in addition to text, it then provides synchronised text and audio;
  • (ii)ensuring that e-book digital files do not prevent assistive technology from operating properly;
  • (iii)ensuring access to the content, the navigation of the file content and layout including dynamic layout, the provision of the structure, flexibility and choice in the presentation of the content;
  • (iv)allowing alternative renditions of the content and its interoperability with a variety of assistive technologies, in such a way that it is perceivable, understandable, operable and robust;
  • (v)making them discoverable by providing information through metadata about their accessibility features;
  • (vi)ensuring that digital rights management measures do not block accessibility features.

​ 以下、上の要件(i) から(vi)の日本語訳です。

  • (i) 電子書籍にテキストに加えて音声が含まれている場合に、テキストと音声を同期させて提供することを保証すること
  • (ii)電子書籍の電子ファイルが支援技術の正常な動作を妨げることのないことを保証すること
  • (iii)コンテンツへのアクセス、ファイルコンテンツ及び動的レイアウトを含むレイアウトのナビゲーション、構造化、コンテンツの表示における柔軟性と選択肢を保証すること
  • (iv)知覚可能(perceivable)、理解可能 (understandable)、操作可能 (operable)、堅固(robust)な方法で、コンテンツの代替レンディション、様々な支援技術との相互運用性を保証すること
  • (v) アクセシビリティ機能に関するメタデータを通じて情報を提供することにより、電子書籍を発見可能にすること
  • (vi)デジタル著作権管理(DRM)によってアクセシビリティ機能を妨げないことを保証すること。

 アクセシビリティメタデータの提供とDRMによる支援技術によるコンテンツアクセスの妨げを不可としています。アクセシビリティメタデータの重要性はこのエントリでも何度か書いてきたとおり。DRMについても、アクセシビリティの問題は、出版社の制作方法ではなく、サービス提供者がコンテンツに付与するDRMに起因する問題が多くを占めると思われます。EAAがこの2つも要件に入れていることはとても大きいですね。

4. 参考

※2019/07/28追記
本エントリで掲載したEAAの電子書籍のアクセシビリティの要件が欧州委員会が提出した時点の法案(つまり、古いバージョン)でした。2019年に公布されたEAAの電子書籍のアクセシビリティの要件と大幅に異なるものでしたので全面的に修正しました。インターネットアーカイブで収集された過去のバージョンで前のバージョンとの違いはご確認いただけます。
※2019/12/20追記
本エントリの「3. EAAが規定するアクセシビリティ要件 – 電子書籍の要件を中心に」の構成を変更しました。